従業員を新たに採用する際、労働条件など最低限明示すべき項目が来年から変わるそうですが、今から準備しておくべき点などを教えてください。(生菓子製造業)

 正社員だけでなく、パートタイマーなどすべての労働者に対し、労働契約の締結時、更新時に労働条件の明示(書面での交付)が必要です。2024年4月からこのルールが変更になります(募集時、求職者に明示すべき労働条件も同様)。明示項目には、明示しなければならない「絶対的明示事項」と、制度がある場合に明示が必要となる「相対的明示事項」の2つがあります。

〈絶対的明示事項〉

  • ○労働契約の期間に関する事項
  • ○有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項
  • ○就業の場所および従事すべき業務に関する事項
  • ○始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
  • ○賃金の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切りおよび支払いの時期、昇給に関する事項
  • ○退職に関する事項(解雇の事由を含む)

〈相対的明示事項〉
 退職手当、賞与、最低賃金、労働者負担の費用、安全衛生、職業訓練、災害補償、表彰および制裁、休職などが当てはまります。

 さらに、パートタイマーや有期雇用労働者に対して明示すべき「特定事項」(昇給、賞与、退職手当の有無、相談窓口等)が、パート・有期労働法で定められています。

追加される4項目

 新たに追加される明示事項には次の①〜④の4項目があります。

①就業場所・業務の変更の範囲
 従来、雇い入れ直後の就業場所・業務の記載で足りていましたが、新たに「変更の範囲」も明示する必要があります。変更の範囲とは、締結する労働契約の期間中に想定される範囲です。

②有期労働者に対する更新上限の有無と内容
 例えば、通算契約期間5年、更新5回までなど、更新の上限を明示します。最初の契約締結より後に更新上限を新たに設けたり、更新上限を短縮したりする場合には、あらかじめその理由を有期契約労働者に説明しなければなりません。

③無期転換申込機会
 13年4月施行の「無期転換ルール」は、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えるときは、労働者の申し込みにより無期労働契約に転換できる制度です。無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込める旨の明示が必要となります(『戦略経営者』2023年10月号 P43上図参照)。

④無期転換後の労働条件
 ③のタイミングで、無期転換後の労働条件も明示します。なお、無期雇用者との間の均衡待遇、均等待遇(いわゆる同一労働同一賃金)を考慮し、待遇の差、その理由を有期契約労働者に説明するよう努めなければなりません。

 今回のルール変更に際し、自社の労働条件を確認し、労働条件通知書を変更しておくことをおすすめします。また、厚生労働省の「モデル労働条件通知書」を参考に、就業規則を確認できる場所や方法も追加しておきましょう。

掲載:『戦略経営者』2023年10月号