注目の判例

労働法

2017.01.24
未払通勤手当請求控訴事件 
LEX/DB25544597/東京高等裁判所 平成28年12月21日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第243号
控訴人(1審被告。東京都)の非常勤教員であった被控訴人(1審原告)が、2年間の通勤手当に未払分が発生したことにつき、〔1〕主位的に、被控訴人が勤務していた中学校の給与事務担当者等は、通勤手当の金額を適正かつ正確に算出する職務上の注意義務を負っているところ、これに違反し、バス運賃相当分の通勤手当の算出を行わず、その結果、控訴人から被控訴人に対してバス運賃相当分の支給がされず、バス運賃に相当する交通費及び慰謝料に相当する精神的損害を被ったとして、国家賠償法3条1項に基づき、費用負担者である控訴人に対し、相当額の支払を求め、〔2〕予備的に、通勤手当請求権に基づき、費用負担者である控訴人に対し、未払通勤手当の支払を求め、原判決が、主位的請求については、請求額を一部減額したうえで認容し、その余の主位的請求は棄却し、予備的請求については判断を要しないとしたため、控訴人が、敗訴部分を不服として控訴した事案において、原判決は相当であるとして、控訴を棄却した事例。
2016.12.13
労働契約上の地位確認等請求事件 
LEX/DB25448301/最高裁判所第一小法廷 平成28年12月 1日 判決 (上告審)/平成27年(受)第589号
上告人(被告・控訴人)との間で有期労働契約を締結し、上告人の運営する短期大学の教員として勤務していた被上告人(原告・被控訴人)が、上告人による雇止めは許されないものであると主張して、上告人を相手に,労働契約上の地位の確認及び雇止め後の賃金の支払を求め、原審は、雇止めの前に行われた2度の雇止めの効力をいずれも否定して労働契約の1年ごとの更新を認めた上で、労働契約が平成26年4月1日から無期労働契約に移行したとして、被上告人の請求をいずれも認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、原判決中、被上告人の労働契約上の地位の確認請求及び平成26年4月1日以降の賃金の支払請求を認容した部分を破棄し、同部分に関する被上告人の請求につき、第1審判決を取り消し、同請求を棄却し、その余の請求に関する原審の判断は是認し、棄却した事例(補足意見がある)。
2016.11.29
退職金請求事件(第一事件、第二事件) 
LEX/DB25544105/大阪地方裁判所 平成28年10月25日 判決 (第一審)/ 平成27年(ワ)第5287号 等
被告の教職員であった原告らが、新人事制度が施行され就業規則が変更されたことで退職金が減額となったが、同変更が原告らを拘束しないとして、変更前の規則に基づく退職金と既払退職金との差額及び遅延損害金の支払を求めた事案において、上記就業規則の変更により被る原告らの不利益は大きいものではあるが、他方で、変更を行うべき高度の必要性が認められ、変更後の内容も相当であり、組合等との交渉・説明も行われてきており、その態度も誠実なものであるといえ、上記就業規則の変更は合理的なものであるとして、原告らの請求を棄却した事例。
2016.11.22
地位確認等請求控訴事件(定年後再雇用賃下げ「適法」 原告逆転敗訴)
LEX/DB25543977/東京高等裁判所 平成28年11月 2日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第2993号
被告(控訴人。一般貨物自動車運送事業等を目的した会社)を定年により退職した後に、被告との間で有期契約労働者である原告(被控訴人)らが、被告と無期契約労働者との間に不合理な労働条件の相違が存在すると主張して、〔1〕主位的に、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには無期契約労働者に関する就業規則等の規定が適用されることになるとして、被告に対し、当該就業規則等の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求めるとともに、その労働契約に基づき,当該就業規則等の規定により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額の支払等を求め、〔2〕予備的に、被告が上記労働条件の相違を生じるような嘱託社員就業規則を定め、原告らとの間で有期労働契約(嘱託社員労働契約)を締結し、当該就業規則の規定を適用して、本来支払うべき賃金を支払わなかったことは、労働契約法20条に違反するとともに公序良俗に反して違法であるとして、被告に対し、民法709条に基づき、その差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求め、原判決は、原告らの各主位的請求をいずれも認容したので、これを不服とする被告が控訴した事案において、〔1〕原告らの主位的請求につき、原告ら有期労働契約者と無期契約労働者の間で労働条件に相違は、労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情に照らして不合理なものであるということはできず、労働契約法20条に違反するとは認められないとし、〔2〕原告らの予備的請求につき、被告が、原告らと有期労働契約を締結し、定年前と同一の職務に従事させながら、賃金額を20ないし24パーセント程度切り下げたことが社会的に相当性を欠くとはいえず、労働契約法又は公序(民法90条)に反し違法であるとは認められないとして、被告の本件控訴に基づき、原判決を取り消し、原告らの被告に対する各主位的請求及び各予備的請求をいずれも棄却した事例。
2016.11.22
損害賠償等請求本訴事件(第1事件)、損害賠償請求事件(第2事件)、不当利得返還請求事件(第3事件)、債務不存在確認請求反訴事件(第4事件) 
LEX/DB25544075/奈良地方裁判所 平成28年10月26日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第77号 等
原告aが、第1事故及び第2事故により受傷した上、これらの事故が相俟って後遺障害を生じ、かつ、精神障害の治療を要したと主張し、被告らに対し、共同不法行為責任に基づく損害賠償として、両事故が相俟って生じたと主張する損害から既払金を控除した残額818万5279円の連帯支払を求めるとともに、被告cに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、第2事故によって生じたと主張する損害から既払金を控除した残額624万4379円の支払を求めた事案(第1事件)、原告a及び被告bとそれぞれ自動車総合保険契約を締結していた原告fが、〔1〕原告aは、第1事件で虚偽の主張を繰り返し、被告bに対する多額の損害賠償請求を行ったものであり、これは被告b及び原告fに対する不法行為を構成すると主張して、原告aに対し、不法行為責任に基づく損害賠償として、原告aの行動調査に要した費用117万7000円の支払を求めるとともに、〔2〕原告fが原告aとの自動車総合保険契約に基づき支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、不当利得返還請求として、27万3750円の支払を求めた事案(第2事件)、被告cと自動車保険契約を締結していた原告dが、第2事故により原告aに人身損害が発生した事実はないから、原告dが上記保険契約に基づき対人賠償保険金として原告aに支払った金員は原告aの不当利得に当たると主張し、原告aに対し、悪意の受益者に対する不当利得返還請求として、322万5437円の支払を求めた事案(第3事件)、被告cが、第2事故により原告aに人身損害が発生した事実はないと主張し、第2事故に基づく被告cの原告aに対する損害賠償義務が存在しないことの確認を求めた事案(第4事件)において、原告aの本訴請求を棄却し、第2事件につき、原告aは、原告fに対し、不法行為責任に基づく損害賠償117万7000円及び不当利得返還請求27万3750円の支払を命じ、第3事件につき、原告aは、原告dに対し、不当利得返還請求として322万5437円及びこれに対する遅延損害金の支払を命じた事例。
2016.11.15
損害賠償請求事件 
LEX/DB25543851/宇都宮地方裁判所 平成28年 9月15日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第173号
被告(建設会社)のために施工図作成業務を行っていた亡Gが、被告が元請であった会社の技術研究所の現場事務所で倒れているのを発見され、脳幹出血で死亡し、亡Gの相続人である原告らは、亡Gは被告の労働者であり、被告は亡Gに対し安全配慮義務を負っているところ、これを怠ったため亡Gは死亡したとして、債務不履行に基づく損害賠償として、亡Gの妻である原告Aが1688万5680円及び遅延損害金の支払、亡Gの子である原告B、同C、同D及び同Eが、それぞれ1556万3518円及び遅延損害金の支払を求めた事案において、原告らの請求を一部認容した事例。
2016.10.25
賃金等、損害賠償請求控訴事件  (別職種で再雇用は違法 名古屋高裁 トヨタに賠償命令)
LEX/DB25543730/名古屋高等裁判所 平成28年 9月28日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第149号
被告(被控訴人)会社で、60歳に達して定年退職を迎える従業員について、再雇用の選定基準を満たした者は定年後再雇用者就業規則に定める職務を提示し、当該基準を満たさない者はパートタイマー就業規則に定める職務を提示することとされているところ、被告会社に雇用されていた原告(控訴人)は、被告会社に対し、原告に対する再雇用拒否の通告は無効であると主張し、原告と被告会社との間のスキルドパートナーとしての再雇用契約に基づいて原告が雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに、定年退職の日の翌日からの賃金、及び、一時金並びにこれらに対する遅延損害金の支払を求め、(2)被告会社には使用者として労働者である原告の健康を配慮する義務を含む安全配慮義務等があるにもかかわらず、上記義務に違反したとして、雇用契約上の債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償として、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた甲事件、また、原告が、被告会社で組織的ないじめを受けたと主張し、被告会社の代表取締役はこれを防止するべき任務を負い、又は原告に対してこれを防止するべき債務を負うにもかかわらず、その任務懈怠又は債務不履行があったと主張して、被告会社の代表取締役に対し、会社法429条1項又は債務不履行に基づく損害賠償として、慰謝料及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた乙事件で、原審が、甲及び乙事件の原告の請求をいずれも棄却したため、原告が控訴した事案で、原告の被告会社に対する請求は、127万1500円及びこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるとし、これと異なる原判決を変更することとし、原告の被告会社の代表取締役に対する控訴は棄却した事例。
2016.10.18
地位確認等反訴請求控訴事件 (元職員逆転敗訴 労災休職者の解雇有効)
LEX/DB25543681/東京高等裁判所 平成28年 9月12日 判決 (差戻控訴審)/平成27年(ネ)第3505号
業務上の疾病により休業し労働者災害補償保険法に基づく療養補償給付及び休業補償給付を受けている被控訴人(1審反訴原告)が、控訴人(1審反訴被告。学校法人)から打切補償として平均賃金の1200日分相当額の支払を受けた上でされた解雇につき、被控訴人は労働基準法81条にいう労働基準法75条の規定によって補償を受ける労働者に該当せず、上記解雇は労働基準法19条1項ただし書所定の場合に該当するものではなく同項に違反し無効であるなどと主張して、控訴人を相手に、労働契約上の地位の確認等を求めたところ、上告審が、本件解雇が労働基準法19条1項に違反し無効であるとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとして原判決を破棄し、本件解雇の有効性に関する労働契約法16条該当性の有無等について更に審理を尽くさせるため、控訴審に差し戻した事案において、本件解雇が、客観的に合理的理由がなく、社会通念上相当でないということはできず、解雇権の濫用に当たるとは認められないから、本件解雇は有効であるというべきであるとし、地位確認を求める被控訴人の請求は理由がなく棄却すべきところ、これと結論を異にする原判決は失当であるとして、本件控訴は理由があるから、本件控訴に基づき原判決中控訴人敗訴部分を取り消した事例。
2016.10.18
遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件 (コンビニ店長自殺 労災認定)
LEX/DB25543680/東京高等裁判所 平成28年 9月 1日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第24号
原告(控訴人)が処分行政庁に対し、原告の子であるdが過重な業務に従事したことにより精神障害を発病して自殺したと主張して、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償一時金及び葬祭料を請求したところ,処分行政庁がdには労働基準法施行規則別表第1の2第9号に定める疾病が発病していないとして、上記遺族補償一時金及び葬祭料を支給しない旨の処分をしたため、原告が被告(被控訴人。国)に対し、本件処分の取消しを求めたところ、原審は、dの自殺には業務起因性が認められないため、上記処分は適法であると判断し、原告の請求をいずれも棄却したことから、これを不服とする原告が控訴した事案において、平成20年12月中旬頃に発病した精神障害及びその影響下における自殺には、業務起因性が認められるということができるとし、上記処分は違法であり、本件控訴は理由があるから、原判決を取消し、上記処分を取り消した事例。
2016.10.18
解雇無効確認等請求控訴事件 (東芝解雇訴訟 東芝に6000万円賠償命令)
LEX/DB25543679/東京高等裁判所 平成28年 8月31日 判決 (差戻控訴審)/平成26年(ネ)第2150号
1審被告の従業員であった1審原告が、鬱病に罹患して休職し、休職期間満了後に1審被告から解雇されたことにつき、上記鬱病は1審被告における過重な業務に起因するものであるから、上記解雇は労働基準法19条1項本文等に違反する無効なものであると主張して、1審被告に対し、安全配慮義務違反等による債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求としての休業損害や慰謝料等の支払及び1審被告の会社規程に基づく見舞金等の支払を求め、上告審が、損害賠償の額を定めるに当たり、各金員の額を控除した原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中損害賠償請求に関する1審原告敗訴部分は破棄を免れず、また、原判決中見舞金支払請求に関する1審原告敗訴部分についても、これを破棄し、同部分につき本件を差し戻した控訴審の事案において、1審原告の請求のうち、〔1〕損害賠償(休業損害を除いた慰謝料等)請求は、損害賠償金603万4000円及びこれに対する平成16年12月10日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、〔2〕損害賠償(休業損害)請求は,平成28年6月20日までの損害賠償金(休業損害)と確定遅延損害金を合わせた5186万0526円及びうち損害賠償金3528万5995円に対する遅延損害金の支払を求める部分並びに同月25日から本判決確定の日まで,毎月25日限り月額47万3831円の損害賠償金及びこれらに対する各月26日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める部分について、〔3〕見舞金支払請求は、見舞金160万円及びこれに対する平成22年7月22日から支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で、いずれも認容し、他方で、上記各請求に係るその余の部分は棄却した。これに対し、1審被告の控訴は棄却した事例。
2016.10.11
賃金請求控訴事件(富山大学給与削減訴訟 原告控訴棄却) 
LEX/DB25543398/名古屋高等裁判所金沢支部 平成28年 7月27日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第20号
被控訴人(被告。国立大学法人富山大学)の職員である控訴人(原告)らが、被控訴人が「国立大学法人富山大学職員の給与の臨時特例に関する暫定規則」を制定して就業規則を変更し、被控訴人の職員の賃金を削減したことについて、就業規則の変更には合理的な理由がなく、職員にとって不利益変更となる同規則の制定は労働契約法9条、労働契約法10条に反し、違法無効であると主張して、被控訴人に対し、労働契約に基づく賃金請求として、賃金削減相当額及び遅延損害金の支払いを求め、原審が、就業規則の変更には合理的な理由があるとして請求を棄却した事案において、原判決は正当であるとして、控訴を棄却した事例。
2016.09.13
雇用契約上の地位の確認等請求事件 
LEX/DB25543281/富山地方裁判所 平成28年 6月29日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第12号
被告(国立大学法人)が運営する大学に任期を10年とする教授として勤務していた原告が、被告に対し、原告が再任を拒否されたことにつき、原告と被告との間の雇用契約は労働契約法19条により更新されたものとみなされる等と主張して、原告が被告に対して雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認、同雇用契約による賃金及び遅延損害金、不法行為に基づく慰謝料等を求めた事案において、被告の裁量権を逸脱し又は濫用したものと認めることはできないとして、原告の請求をいずれも棄却した事例。
2016.08.30
給与減額処分取消等請求事件 
「新・判例解説Watch」H28.10中旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25543334/大阪地方裁判所 平成28年 7月 6日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第7号
大阪府立高校の教員であった原告が、平成24年度同校卒業式で、同校校長から正門での警備業務を命じられていたにもかかわらず、この職務を無断で放棄した上、式場内に勝手に立入り、持参した丸椅子に座り,国歌斉唱時に起立して斉唱しなかったことを理由に大阪府教育委員会(府教委)から減給1か月の懲戒処分を受けた処分について、同処分が違法であると主張して、その取消しを求めるとともに、被告(大阪府)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、原告が被った精神的苦痛に相当する慰謝料として100万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、府教委の教育長が教職員宛に発出した「入学式及び卒業式等における国旗掲揚及び国歌斉唱について(通達)」及び同校長が卒業式当日に正門校内外警備・自転車整理の職務が原告に割り当てられた職務命令の違反を理由として原告に対して減給処分をした府教委の判断は、懲戒権者としての裁量権の範囲を超え又はこれを濫用したものとして違法であるいうことはできないなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2016.08.30
(カンリ事件(上告審)) 
LEX/DB25543187/最高裁判所第一小法廷 平成28年 6月16日 決定 (上告審)/平成28年(オ)第140号 等
上告人兼申立人(被告、控訴人)の経営する会社で勤務していた被上告人兼相手方(原告、被控訴人)が、上告人兼申立人からその本名である韓国名を名乗るよう他の従業員の前で繰り返し求められ、本件訴えの提起後には勤務内容を不当に変更されるなどしたことにより、人格的利益を侵害され、精神的苦痛を被ったと主張して、上告人兼申立人に対し、不法行為による損害賠償金の支払いを求め、1審が請求を一部認容し、2審が控訴を棄却した事案において、上告を棄却し、上告審として受理しないことを決定した事例。
2016.08.30
営業秘密の使用差止等請求事件(配置薬業界の顧客情報 懸場帳(かけばちょう)訴訟) 
LEX/DB25543186/富山地方裁判所 平成28年 6月15日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第223号
訴外会社から、同社が所持していた医薬品配置販売業における顧客情報を記録した懸場帳と呼ばれる帳簿並びに同懸場帳記載の顧客に係る営業権、配置済医薬品及び使用分に係る売掛金債権等を譲り受けた原告甲社並びに原告甲社からの譲渡先から更に譲渡を受けた原告乙社及び原告丙社が、訴外会社の従業員であった被告に対し、同懸場帳に記録された顧客情報は、不正競争防止法2条6項所定の営業秘密に当たるところ、被告は同条1項4号所定の窃取行為又同条1項7号所定の営業秘密保有者からの提示により取得した同顧客情報を不正の利益を得る目的で又は原告らに損害を加える目的で使用し、原告らにこれがなかったならば得られたであろう利業利益相当の損害等を生じさせた旨主張し、原告乙社及び原告丙社が不正競争防止法3条に基づき営業行為の差止め及び記録媒体の破棄を求め、原告らが不正競争防止法4条及び民法709条に基づき損害金及び遅延損害金の支払いを求めた事案において、同顧客情報は営業秘密には当たらないなどとして、原告らの請求を棄却した事例。
2016.07.19
遺族補償給付等不支給処分取消請求事件(歓送迎会後に残業へ 帰社途中に事故で労災認定) 
LEX/DB25448049/最高裁判所第二小法廷 平成28年 7月 8日 判決 (上告審)/平成26年(行ヒ)第494号
A社に勤務していた労働者であるBが交通事故により死亡したことに関し、上告人(亡Bの妻)が、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料の支給を請求したところ、行橋労働基準監督署長から、Bの死亡は業務上の事由によるものに当たらないとして、これらを支給しない旨の決定を受けたため、その取消しを求め、原審は、本件歓送迎会が、中国人研修生との親睦を深めることを目的とし、A社の従業員有志によって開催された私的な会合であり、Bがこれに中途から参加したことや歓送迎会に付随する送迎のためにBが任意に行った運転行為が事業主であるA社の支配下にある状態でされたものとは認められないとして、本件事故によるBの死亡は、業務上の事由によるものとはいえないと判断したため、上告人が上告した事案において、本件事故によるBの死亡は、労働者災害補償保険法1条、労働者災害補償保険法12条の8第2項、労働基準法79条、労働基準法80条所定の業務上の事由による災害に当たるというべきであるとし、原審の判断には法令の違反があるとして原判決を破棄し、遺族補償給付及び葬祭料の不支給決定は違法であり、その取消しを求めた上告人の請求は認容されるべきものであるとし、これを棄却した第1審判決を取消し、遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の決定を取り消した事例。
2016.07.19
時間外手当等請求事件(寺に賠償命令 長時間過酷労働で) 
LEX/DB25542794/京都地方裁判所 平成28年 4月12日 判決 (第一審)/平成25年(ワ)第3844号
宗教法人である被告との間で労働契約を締結し、被告が運営する宿泊、飲食施設で調理の業務に従事していた調理人である原告が、時間外労働を行ったにもかかわらず時間外手当が支払われていない、就業規則所定の期末手当が支払われていない、安全配慮義務又は注意義務に違反した異常な長時間労働を強制されたことにより抑うつ神経症を発症して勤務不能となったため、その後の賃金及び期末手当請求権は失わない(民法536条2項)などと主張して、労働契約に基づき、未払いの時間外手当、賃金、期末手当の支払い、付加金の支払いを求め、また、長時間労働を強制されたため、抑うつ神経症を発症し、後遺障害が残存することになったと主張し、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償金の支払いを求めた事案において、原告の請求を一部認容した事例。
2016.07.12
(HIV解雇訴訟 原告勝訴) 
LEX/DB25542736/最高裁判所第三小法廷 平成28年 3月29日 決定 (上告審)/平成27年(受)第910号
申立人(被告、控訴人。医療法人)が経営する病院の看護師であり、他の病院でHIV陽性と診断された相手方(原告、被控訴人)が、同病院の医師から同情報を取得した申立人病院の医師及び職員が相手方の同意なく他の職員らに伝達して情報を共有したことが個人情報の保護に関する法律23条1項及び16条1項に反し、相手方のプライバシーを侵害する不法行為であり、その後に申立人病院が行った相手方との面談においてHIV感染を理由に就労を制限したことが相手方の働く権利を侵害する不法行為であるとして、使用者である申立人に対し、民法715条に基づき、損害賠償金の支払いを求め、1審が請求を一部認容し、2審が原判決を変更し認容額を減額して一部認容した事案において、上告審として受理しないことを決定した事例。
2016.06.28
遺族補償給付不支給処分決定取消請求控訴事件 
LEX/DB25542690/東京高等裁判所 平成28年 4月27日 判決 (控訴審)/平成27年(行コ)第320号
海外に事業展開する運送会社である訴外会社の従業員で、中国の上海において急性心筋梗塞により死亡した亡甲について、亡甲の妻で亡甲の死亡の当時その収入によって生計を維持していた控訴人(原告)が、亡甲の死亡は業務上の死亡に当たると主張して、被控訴人(被告。国)に対し、中央労働基準監督署長が控訴人に対してした労災保険法に基づく遺族補償給付及び葬祭料を支給しない旨の処分の取消しを求め、原審が請求を棄却した事案において、亡甲については、単に労働の提供の場が海外にあるにすぎず、国内の事業場に所属し、当該事業場の使用者の指揮命令に従い勤務する労働者である海外出張者に当たるというべきであるから、海外派遣者を対象とする特別加入手続がされていないことを理由に、亡甲を労災保険法上の保険給付の対象から除外することは相当でないとして、原判決を取り消し、不支給処分を取り消した事例。
2016.06.14
損害賠償請求控訴事件(パワーハラスメント調査を巡る訴訟 証拠不採用) 
LEX/DB25542758/東京高等裁判所 平成28年 5月19日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第399号
被告(被控訴人)が運営する大学の事務職員である原告(控訴人)が、所属する部署の上司からパワー・ハラスメント(パワハラ)及びセクシャル・ハラスメント(セクハラ)を受けたとして、同大学のハラスメント防止委員会に対して申立てを行ったところ、〔1〕同委員会がハラスメント防止規程に則って調査委員会を設置しないなど、適切な措置を執らず(事実〔1〕)、〔2〕ハラスメント防止委員会の審議における同委員会の委員による控訴人を侮辱しかつ名誉を毀損する発言により、原告の人格権が侵害され(事実〔2〕)、〔3〕原告と同じく上記上司からハラスメントを受けていた嘱託社員について原告が同委員会等に対応を求め、被告は同嘱託社員を当該上司の所属する部署に異動させ、原告をハラスメントの申立てをしたことに対する報復措置として異動が命じられるのではないかとの恐怖にさらした(事実〔3〕)と主張して、被告に対し、被告の安全配慮義務違反(事実〔1〕ないし〔3〕)又は同委員会の委員の不法行為(事実〔2〕)に係る使用者責任による損害賠償請求権に基づいて、慰謝料200万円(事実〔1〕につき80万円、事実〔2〕につき50万円、事実〔3〕につき70万円)及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、原審は請求を棄却したため、これに不服の原告が控訴した事案において、原判決は相当であるとし、原告の控訴を棄却した事例。