注目の判例

刑法

2015.03.31
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
(東京 三鷹ストーカー 女子高生殺害 (控訴審))
LEX/DB25505813/東京高等裁判所 平成27年2月6日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第1440号
東京都三鷹市で、女子高校生(当時18歳)を刃物で刺して殺害したとして、元交際相手の被告人が、殺人や銃砲刀剣類所持等取締法違反などの罪に問われた事案(リベンジポルノに関するストーカー殺人事件)の控訴審において、本件投稿行為(被告人が被害者の裸体の画像データをインターネット上に公開したこと)に関して、起訴された各罪の審理に必要な範囲を超えた主張・立証がされている上、原判決の説示内容を検討すると、本件各罪の犯情及び一般情状として考慮できる範囲を超え、実質的にはこれ(名誉棄損罪)をも併せて処罰するかのような考慮をして被告人に対する刑を量定した疑いがあり、原審の訴訟手続には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令違反があるとして、原判決を破棄し、事件を原審に差し戻した事例。
2015.03.31
不正競争防止法違反被告事件(ODA贈賄 コンサル前社長ら有罪)
LEX/DB25505904/東京地方裁判所 平成27年2月4日 判決 (第一審)/平成26年(特わ)第970号等
被告会社(内外鉄道の設計・施工の監督等に関する事項等を目的とする会社)が、ベトナム、インドネシア及びウズベキスタンの各国において、鉄道関連事業に関するコンサルタント契約の締結、履行等について、当該事務の管理するなどの権限を有していた外国公務員らに対し、被告会社に有利かつ便宜な取り計らいを受けたいとの趣旨の下、ベトナムにおいては約4年2か月間で合計6990万円を、インドネシアにおいては約3年3か月間で合計約2000万円相当を、ウズベキスタンにおいては約1年間で合計約5477万円相当の賄賂をそれぞれ供与した事案において、被告会社には、当該各犯行における責任は重く、特に国税調査後にも賄賂の供与を継続したことは、強く非難されるべきであるなどとして罰金9000万円を、被告人B(被告会社の代表取締役)には、国税局の税務調査を契機として海外における賄賂供与の実態を知った後も、賄賂供与を継続する旨の最終決定をし、推し進めたものでその責任は軽いものではないが、最終的に自首を決め、その後の捜査に全面的に協力していることなどから、懲役2年(執行猶予3年)を、被告人Cには、被告会社の海外事業の枢要な地位にあった者をして、相手方から賄賂要求を了承し、当該各犯行を全体にわたって指揮したものでその果たした役割は大きいなどとして、懲役3年(執行猶予4年)を、被告人Dには、被告会社の経理責任者の地位にあり、国際部が約束した外国公務員等への賄賂供与につき協力を求められるや、金銭を拠出したもので、その役割は小さいものではないなどとして、懲役2年6月(執行猶予3年)を言い渡した事例。
2015.03.17
営利誘拐幇助,逮捕監禁幇助,強盗殺人幇助,殺人被告事件
LEX/DB25447124/最高裁判所第三小法廷 平成27年 3月10日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第755号
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律71条以下が定める区分審理制度は、区分事件審判及び併合事件審判の全体として公平な裁判所による法と証拠に基づく適正な裁判が行われることが制度的に十分保障されているとして、憲法37条1項に違反しないとし、上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.03.03
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律違反被告事件(クラブ「NOON(ヌーン)」事件)
「新・判例解説Watch」H27.5月上旬頃 解説記事の掲載を予定しています
LEX/DB25505605/大阪高等裁判所 平成27年 1月21日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第705号
被告人は、設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせるクラブを経営するものであるが、共犯者と共謀の上、大阪府公安委員会から風俗営業の許可を受けないで、不特定の来店客にダンスをさせ、かつ、酒類等を提供して飲食させ、もって許可を受けないで風俗営業を営んだとして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)違反として起訴された第一審判決で、風営法2条1項3号に定める「ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業」の意義について、形式的にその文言に該当するだけでなく、「その具体的な営業態様から、歓楽的、享楽的な雰囲気を過度に醸成し、わいせつな行為の発生を招くなどの性風俗秩序の乱れにつながるおそれが、単に抽象的なものにととまらず、現実的に起こり得るものとして実質的に認められる営業を指す」との限定的な解釈を行った上で、被告人の本件営業はこれに該当しないとして、無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、原判決は、3号営業に対する規制目的を性風俗秩序の維持と少年の健全育成に限定し、他の規制目的を考慮していないと解される点で相当でなく、また、3号営業の解釈自体においても、3号営業に対する事前許可性と両立し難い不適当な基準を定めた点で、法令の解釈適用を誤ったものではあるが、ダンスをさせる営業をその態様を問わず一律に規制対象とすることは合理性を欠くと解釈したことは相当であり、本件公訴事実について3号営業を営んだことに当たらないため犯罪の証明がないとして無罪を言い渡した原判決の結論は正当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.03.03
業務上過失致死被告事件(インプラント手術 患者死亡)
LEX/DB25505527/東京高等裁判所 平成26年12月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第688号
歯科医師である被告人が、歯科インプラント手術を実施した際、下顎の舌側口腔底にはオトガイ下動脈等の血管が走行しており、その損傷の危険性を認識した上、これらの血管を損傷しないように、ドリルを挿入する角度と深度を適切に調整してインプラントの埋入窩を形成しなければならない業務上の義務があったのにこれを守らなかったために、出血により口腔底等に発生した血腫によって気道閉塞を生じさせて患者(当時70歳)を窒息させ、窒息に起因する低酸素脳症と多臓器不全により死亡させたとされた業務上過失致死被告事件の控訴審において、被告人が、オトガイ下動脈をドリルで挫滅させるなどし、出血により口腔底等に発生した血腫により気道閉塞を生じさせて患者を死亡させたこと、被告人にはインプラント手術における業務上の過失があり、その過失と患者の死亡との間には因果関係があることを認め、被告人を有罪とした原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2015.02.24
準強姦被告事件 (無罪)
LEX/DB25505426/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年12月11日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第20号
被告人が、自ら主催するゴルフ教室の生徒である被害者(当時18歳)を、ゴルフ指導の一環との口実でホテルの一室に連れ込み、恩師として信頼していた被告人の言動に強い衝撃を受けて極度に畏怖・困惑し、思考が混乱して抗拒不能の状態に陥っている被害者を、その旨を認識しながら姦淫したとする準強姦被告事件において、原審は、被害者が被告人との性交を拒否しなかった原因としては、信頼していた被告人から突然性交を持ちかけられたことによる精神的混乱により抗拒不能に陥っていた可能性がある一方で、そのような精神的混乱はあったものの、その程度は抗拒不能に陥るほどではなく、自分から主体的な行動を起こさなかった可能性も排斥できず、被害者が抗拒不能状態であったことの合理的な疑いを超える証明はできていないとして無罪を言い渡したため、検察官の職務を行う指定弁護士が控訴した事案において、被告人を無罪とした原判決は結論において正当であるとし、控訴を棄却した事例。
2015.02.24
自動車運転過失傷害、道路交通法違反被告事件(無罪)
LEX/DB25505501/札幌地方裁判所 平成26年10月17日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第695号
被告人運転車両が本件横断歩道上を進行していたところに、同横断歩道を駆け足で渡っていたAが同車両右側面の運転席ドア付近に衝突しその場に転倒した本件事故につき、Aが被告人運転車両との衝突ないし接触により傷害を負ったかどうかが争われた自動車運転過失傷害、道路交通法違反被告事件の事案において、Aに本件診断書に記載されたとおりの傷害結果が生じたことについては,合理的な疑いが残るといわざるを得ず、すなわち、本件事故により、Aが公訴事実第1記載の傷害を負ったと認めることはできないとして、本件公訴事実第1については、本件事故による傷害の事実が認められず、本件公訴事実第2についても、被告人は、救護義務及び報告義務の前提となる交通事故を起こしたとは認められず、本件公訴事実のいずれについても犯罪の証明がないことになるから、刑事訴訟法336条により、被告人に無罪を言い渡した事例。
2015.02.17
住居侵入,強盗強姦未遂,強盗致傷,強盗強姦,監禁,窃盗,窃盗未遂,強盗殺人,建造物侵入,現住建造物等放火,死体損壊被告事件(裁判員の「死刑」破棄 無期懲役確定へ 1)
LEX/DB25447048/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月 3日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1729号
被告人が、約2か月の間に、強盗殺人や現住建造物等放火の各犯行に加え、強盗致傷や強盗強姦、同未遂等の各犯行を次々と敢行したという事件で、裁判員裁判の第一審では、死刑を言い渡したため、被告人がこれを不服として控訴し、控訴審では、第一審には無期懲役と死刑という質的に異なる刑の選択に誤りがあるとして、第一審(死刑)を破棄し、被告人を無期懲役に処したところ、検察官及び被告人の双方が上告した事案において、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解し無期懲役に処した控訴審判決の結論は、当審も是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.02.17
住居侵入,強盗殺人被告事件(裁判員の「死刑」破棄 無期懲役確定へ 2)
LEX/DB25447049/最高裁判所第二小法廷 平成27年 2月 3日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1127号
金品を強奪する目的で、マンションの被害男性方居室に無施錠の玄関ドアから侵入し、室内にいた当時74歳の被害男性を発見し、同人を殺害して金品を強奪しようと決意し、殺意をもって、その頸部をステンレス製三徳包丁で突き刺し、同人を頸部刺創に基づく左右総頸動脈損傷による失血により死亡させた事件で、裁判員裁判の第一審では、被告人を死刑に処したため、被告人がこれを不服として控訴し、控訴審では、前科を重視して死刑を選択することには疑問があり、第一審は人の生命を奪った前科があることを過度に重視した結果、死刑を選択した誤りがあるとして、無期懲役に処したところ、検察官及び被告人の双方が上告した事案において、本件では、被告人を死刑に処すべき具体的、説得的な根拠を見いだし難いと判断したものと解し無期懲役に処した控訴審判決の結論は、当審も是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2015.02.17
覚せい剤取締法違反被告事件(原判決(無罪判決)破棄(控訴審))
LEX/DB25505415/東京高等裁判所 平成26年12月11日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第786号
覚せい剤の自己使用の事案の控訴審において、被告人の尿から覚せい剤の成分が検出されていることからすると、特段の事情がない限り、被告人が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるとした上で、A供述及び被告人供述の信用性を肯定し、上記推認を妨げる特段の事情があるとした原判決は、経験則等に照らして不合理なものであり、本件において特段の事情は認められないのであって、Aの当審公判供述にも照らすと、被告人が自らの意思で覚せい剤を摂取したものと推認されるべきであるとして、検察官の控訴を容れて、原判決(無罪判決)を破棄し、被告人を懲役2年6月に処した事例。
2015.02.10
金融商品取引法違反被告事件(経済産業省幹部のインサイダー取引事件)
LEX/DB25505354/東京高等裁判所 平成26年12月15日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1374号
経済産業省大臣官房審議官として、経済産業大臣の命を受けて、同省商務情報政策局情報通信機器課が所掌する半導体素子、集積回路その他情報通信機器等の部品等に関する事業の発達、改善及び調整等の事務の企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理するなどの職務に従事していた被告人が、職務上知り得た情報を利用して、被告人の妻名義で、株券合計8000株を代金合計795万6900円で買い付けたとする金融商品取引法違反被告事件において、原判決は、懲役1年6月(執行猶予3年)、罰金100万円を言い渡したところ、被告人が、原判決には事実誤認、量刑不当があると主張して控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2015.02.10
道路交通法違反、暴行(変更後の訴因暴力行為等処罰に関する法律違反)、恐喝未遂、傷害致死被告事件(富山市少年集団暴行死亡事件(控訴審))
LEX/DB25505357/名古屋高等裁判所金沢支部 平成26年12月 9日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第46号
少年の被告人が、共犯者の保有する自動車を被害者が運転中に接触事故を起こしたことから、修理代金名目で金銭を脅し取ろうと企て、被害者の頭部を複数回殴打したり、足で多数回蹴ったり踏み付けたりする等の暴行を約17時間にわたり複数人で断続的に加えて、右急性硬膜下血腫等の傷害を負わせて死亡させた等の事案の控訴審において、本件各犯行のうち最も重大な事件である第4の犯行について、その犯行態様は、被害者に重篤なけがを負わせたり、死亡させたりするおそれの大きい危険なものを含む暴行を、約17時間もの長時間にわたり複数人で断続的に加えたものであり、執拗かつ残酷で甚だ悪質なものであること、被害者の意識等がないと認識した後も約1時間半もの間、自己保身を優先して救急への通報をしなかったという犯行後の事情も悪質であること等を指摘した原判決の判断を支持して、被告人からの控訴を棄却した事例。
2015.02.10
岩手県漁業調整規則違反被告事件 (控訴審)
LEX/DB25505360/仙台高等裁判所 平成26年11月25日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第107号
被告人が、αと共謀の上、法定の除外事由がないのに、βらが岩手県漁業調整規則によって定められたあわびの採捕期間禁止内に、岩手県内の海域において採捕し、本件空地に積み重ねた状態で置かれたかご25個に在中のあわび約1655個を、その情を知りながら所持したとされた岩手県漁業調整規則違反の事案の控訴審において、被告人は、本件あわびを所持するには至っておらず、また、本件アワビが採捕禁止期間内に岩手県内の海域で採捕されたものであることを認識して居なかったのであって故意がない、したがって被告人は無罪であるから、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとの被告人の主張に対して、本件においては、被告人が本件あわびを実力的に支配する関係に至っていた、すなわち、被告人が本件あわびを所持するに至っていたことは、原判決が適切に説示するとおりであるとしてこれを斥け、控訴を棄却した事例。
2015.01.27
出資金返還請求控訴事件(MRIインターナショナル事件(控訴審))
LEX/DB25505266/東京高等裁判所 平成26年11月17日 判決 (控訴審)/平成26年(ネ)第623号
被告(被控訴人)と金融商品取引契約書により金融商品を購入する旨の契約を締結して、被告に出資した原告(控訴人)らが、被告に対し、約定の満期が到来したとして、その出資金の返還を求めたところ、原判決が、アメリカ合衆国ネヴァダ州裁判所を専属的合意管轄とする管轄合意の存在を認め、日本の裁判所には本訴えの管轄権はないとして、原告らの訴えを却下したため、原告らが控訴した事案において、被告の本案前の抗弁は理由がなく、これを認めて原告らの訴えを却下した原判決は相当でないとし、原判決を取消し、原審に差し戻した事例。
2015.01.27
各強盗致傷、傷害、殺人(認定罪名傷害致死)及び暴行、建造物侵入被告事件(ホームレス暴行殺害事件(控訴審))
LEX/DB25505255/大阪高等裁判所 平成26年10月22日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第585号
被告人A及び被告人Dに対する各強盗致傷、傷害、殺人及び暴行、被告人Bに対する強盗致傷、傷害、殺人、暴行及び建造物侵入、被告人Cに対する殺人、傷害、暴行及び建造物侵入被告事件の事案の控訴審において、原判示の全ての事件に関与し、G死亡事件では頭部付近に飛び乗って踏み付けるという危険で強度の暴行を加えたBと、少年院の仮退院から4か月も経たないうちに建造物侵入を除く全ての事件に関与し、G死亡事件では頭部付近を複数回踏み付けるという強い暴行を加え、強盗致傷でも暴行脅迫を加えるなど主導的役割を果たしたAをいずれも懲役5年以上8年以下に、Dを懲役5年以上7年以下に、Cを懲役3年6月以上5年以下とした原判決の量刑は、いずれの被告人についても、重すぎて不当であるとはいえない等として、本件各控訴を棄却した事例。
2015.01.27
各傷害致死、監禁、傷害、逮捕監禁、死体遺棄被告事件(尼崎事件(控訴審))
LEX/DB25505292/大阪高等裁判所 平成26年10月3日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1432号
鉄道会社に勤務していた被告人Aが、電車のドアにベビーカーが挟まれたと執拗に苦情を申し立てたGに対応したことに端を発し、Aの元妻である被告人C及びCの姉である被告人BとともにGの指示に盲従して共同生活を営むようになり、被告人らが、Gらと共謀の上、被告人B及び被告人Cの実母である被害者(当時66歳)を居室に監禁し、虐待を継続的に加えて死亡させ、同人の死体をドラム缶に詰めて遺棄するなどし起訴され、原判決は、被告人らいずれについても、本件各犯行当時、責任能力を有していたと認められるとして、被告人Aを懲役3年6月、被告人Bを懲役3年、執行猶予4年、被告人Cを懲役2年、執行猶予3年を言い渡したところ、被告人らがこれを不服として控訴した事案において、原判決には量刑事情の取捨選択や評価に不当な点があるといわざるを得ず、被告人Aに対する実刑判決は、被告人B及び被告人Cに対して執行猶予判決を言い渡していることと甚だ均衡を欠いているとして、原判決中被告人Aに関する原判決を破棄し、懲役3年、執行猶予5年を言い渡し、被告人B及び被告人Cの各控訴を棄却した事例。
2015.01.13
住居侵入、強姦致傷、窃盗、強姦被告事件(HIV感染知りながら女性に乱暴した事件 懲役23年)
LEX/DB25505260/横浜地方裁判所 平成26年11月14日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第2238号等
被告人は、強いて女性を姦淫する目的で、平成24年7月8日午前2時頃、横浜市内の当時の被害者女性方居室内に無施錠の玄関から侵入し、その頃から同日午前2時45分頃までの間、同所において、同女(当時21歳)に対し、その口を塞ぎ、「静かにしろ、騒ぐと殺すぞ。」と言うなどの暴行、脅迫を加え、その反抗を抑圧した上、強いて同女を姦淫し、その際、同女に全治約1週間を要する膣壁裂傷の傷害を負わせた(被告人は、HIVに感染していながら、強姦致傷及び強姦の犯行を4か月の間に5人もの被害者に対して繰り返し、その際に4件の窃盗も犯している)として、被告人を懲役23年に処した事例(裁判員裁判)。
2015.01.13
わいせつ電磁的記録等送信頒布,わいせつ電磁的記録有償頒布目的保管被告事件
LEX/DB25446840/最高裁判所第三小法廷 平成26年11月25日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第574号
日本在住の被告人は、日本及びアメリカ合衆国在住の共犯者らとともに、日本国内で作成したわいせつな動画等のデータファイルをアメリカ合衆国在住の共犯者らの下に送り、同人らにおいて同国内に設置されたサーバコンピュータに同データファイルを記録、保存し、日本人を中心とした不特定かつ多数の顧客にインターネットを介した操作をさせて同データファイルをダウンロードさせる方法によって有料配信する日本語のウェブサイトを運営していたところ、平成23年7月及び同年12月、日本国内の顧客が同配信サイトを利用してわいせつな動画等のデータファイルをダウンロードして同国内に設置されたパーソナルコンピュータに記録、保存し、平成24年5月、被告人らは、前記有料配信に備えてのバックアップ等のために、東京都内の事務所において、DVDやハードディスクにわいせつな動画等のデータファイルを保管した事実につき、刑法175条1項後段にいう「頒布」とは、不特定又は多数の者の記録媒体上に電磁的記録その他の記録を存在するに至らしめることをいうと解され、被告人らが運営する前記配信サイトには、インターネットを介したダウンロード操作に応じて自動的にデータを送信する機能が備付けられていたのであって、顧客による操作は被告人らが意図していた送信の契機となるものにすぎず、被告人らは、これに応じてサーバコンピュータから顧客のパーソナルコンピュータへデータを送信したというべきであり、不特定の者である顧客によるダウンロード操作を契機とするものであっても、その操作に応じて自動的にデータを送信する機能を備えた配信サイトを利用して送信する方法によってわいせつな動画等のデータファイルを当該顧客のパーソナルコンピュータ等の記録媒体上に記録、保存させることは、刑法175条1項後段にいうわいせつな電磁的記録の「頒布」に当たるとし、また、被告人らが、同項後段の罪を日本国内において犯した者に当たることも、同条2項所定の目的を有していたことも明らかであるとして、被告人に対しわいせつ電磁的記録等送信頒布罪及びわいせつ電磁的記録有償頒布目的保管罪の成立を認めた原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2015.01.13
関税法違反被告事件
LEX/DB25446834/最高裁判所第二小法廷 平成26年11月7日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1334号
被告人は、D、B、E、A、C及び氏名不詳者と共謀の上、税関長の許可を受けないで、うなぎの稚魚を中華人民共和国に不正に輸出しようと考え、成田国際空港第2旅客ターミナルにおいて、航空機の搭乗手続を行うに当たり、税関長に何ら申告しないまま、うなぎの稚魚合計約59.22kg在中のスーツケース6個を機内持込手荷物である旨偽って同所に設置されたエックス線装置による検査を受けずに国際線チェックインカウンターエリア内に持ち込み、あらかじめ入手した保安検査済シールを各スーツケースに貼付するなどした上、同カウンター係員に本件スーツケース6個を機内預託手荷物として運送委託することにより、税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとしたが、税関職員の検査により本件スーツケース内のうなぎの稚魚を発見された無許可輸出の未遂罪の事実につき、第一審判決は、被告人らが運送委託を企図したということを示したものと理解するのが相当であるとして、被告人を罰金88万円に処したところ、被告人は、第一審判決に対して量刑不当を理由に控訴し、原判決は、無許可輸出罪の実行の着手時期に関し、「検査済みシールを本件スーツケース6個に貼付するなどした」までの事実をもって、無許可輸出の未遂罪が成立するとはいえず、単に無許可輸出の予備罪が成立するにとどまるというべきであり、第一審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるとして、第一審判決を破棄し、被告人を罰金50万円に処したところ、双方が上告した事案において、本件スーツケース6個を、機内預託手荷物として搭乗予約済みの航空機に積載させる意図の下、機内持込手荷物と偽って保安検査を回避して同エリア内に持ち込み、不正に入手した検査済みシールを貼付した時点では、既に航空機に積載するに至る客観的な危険性が明らかに認められるから、関税法111条3項、1項1号の無許可輸出罪の実行の着手があったものと解するのが相当であるとし、無許可輸出の予備罪にとどまるとして第一審判決を破棄した原判決には法令の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、第一審判決は、被告人に対し罰金88万円に処した量刑判断を含め、これを維持するのが相当であるとした事例(補足意見がある)。
2014.12.22
各私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反被告事件(北陸新幹線 談合事件)
LEX/DB25505129/東京地方裁判所 平成26年10月6日 判決 (第一審)/平成26年(特わ)第247号
被告人Y1を含む被告会社等11社の従業者らが、独立行政法人鉄道建設・運輸整備支援機構が条件付一般競争入札の方法により発注する北陸新幹線融雪基地機械設備工事及び消雪基地機械設備工事について、入札談合を行って、一連の工事の受注に係る取引分野における競争を実質的に制限したという独占禁止法違反の事案において、入札談合の規模及び影響は大きいとして、被告人Y2社を罰金1億2000万円に、Y1を懲役1年2月、執行猶予3年に処した事例。