注目の判例

刑法

2014.08.19
民事再生法違反、詐欺被告事件
LEX/DB25504309/大阪高等裁判所 平成26年3月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第852号
A社及びB社の代表取締役であり、C社を実質的に経営する被告人が、A社又C社において、B社から婦人服を購入する旨の架空の取引を偽装して、銀行に信用状を発行させるとともに、B社振り出しに係る為替手形を作成した上、D他4名をして、本件船積書類の内容が正確で、正当な買取依頼である旨誤信させ、A社名義の外国預金口座に振込入金させた事実につき、懲役10年が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、原判決が、その挙示する証拠によって、詐欺の故意及び従業員らとの共謀並びに被告人らの行為と本件各銀行が行った本件各手形の買取り及びその代金の振込入金の間の因果関係をいずれも肯認して各詐欺罪の成立を認めたのは正当であるとし、控訴を棄却した事例。
2014.08.19
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件(無罪事件)
LEX/DB25504375/千葉地方裁判所 平成26年3月17日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1093号
被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、スーツケースに覚せい剤を隠匿し我が国に密輸入しようとしたが、その目的を遂げなかったという公訴事実につき、被告人に本件スーツケース内に覚せい剤を含む違法薬物が隠匿されていたことの認識があったと認めるには合理的な疑いが残り、また、それぞれの事情を総合することによって、この疑いが解消されるともいえないとして、被告人を無罪とした事例。
2014.08.12
大崎事件
LEX/DB25504376/福岡高等裁判所宮崎支部 平成26年7月15日 決定 (抗告審)/平成25年(く)第5号
殺人、死体遺棄事件(いわゆる大崎事件)で懲役10年に処せられ確定判決を受けた請求人が、第2次となる本件再審請求をしたところ、地裁がした再審請求棄却決定に対し、十分な審理を行わず、新証拠の明白性判断の手法を誤り、新証拠の証拠評価を誤ったものであるので、原決定を取り消し、再審を開始する決定を求めた即時抗告審の事案において、本件において提出された新証拠は、これを確定審及び第1次再審までに提出された全証拠を併せて総合評価しても、確定判決の事実認定に合理的な疑いを抱かせるには足りないのであって、無罪と認めるべき明らかな証拠とはいえず、刑事訴訟法435条6号所定の再審事由があるとはいえないとし、なお、原審の審理不尽をいう点については、当審において、検察官に対し証拠開示の勧告をし、また、3名の証人尋問をしているから、その判断をするまでもなく、抗告の理由がないとして、抗告を棄却した事例。
2014.08.12
殺人被告事件(京都・木津川市女性殺害事件)
LEX/DB25504334/大阪高等裁判所 平成26年6月27日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第992号
スナックのホステスである被告人が、来店客と知り合い、以後断続的に交際していたが、来店客とクラブのホステスであった被害者(当時27歳)が同伴出勤をしていることを知り、交際しているものを考え、被害者宅を訪れ、強引に室内に入り込んだ上、刃物様のもので、被害者βの左胸部、右乳房部、右側胸部、左手背部、右上腕部、右前腕部等を突き刺すなどし、さらに、その頚部をバスタオルで絞め付け、頚部圧迫により窒息死させて殺害し、原判決が被告人に懲役17年を言い渡したところ、検察官及び被告人の双方が控訴した事案において、被害者が先行して刃物で被告人を攻撃した可能性は認められず、被告人の刺突行為と頚部絞付け行為のいずれについても殺意が認められ、被告人には殺人罪が成立するとし、原判決は、被害者による先制攻撃の可能性と被告人の刺突行為時の殺意について事実を誤認したものであり、有期懲役の法定刑のうち最上限の刑を科するのが相当であるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役20年に処した事例。
2014.08.05
傷害致死被告事件(寝屋川市女児虐待事件 裁判員裁判の求刑超え判決見直し)
LEX/DB25446523/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月24日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第689号
被告人両名は、三女にそれぞれ継続的に暴行を加え、かつ、これを相互に認識しつつも制止することなく容認することなどにより共謀を遂げた上、当時の被告人両名の自宅で、被告人Aが、三女(当時1歳8か月)に対し、その顔面を含む頭部分を平手で1回強打して頭部分を床に打ち付けさせるなどの暴行を加えた結果、急性硬膜下血腫などの傷害を負わせ、三女を急性硬膜下血腫に基づく脳腫脹により死亡させた傷害致死の事案の上告審において、裁判員裁判の第一審判決は、児童虐待を防止するための近時の法改正からもうかがえる児童の生命等尊重の要求の高まりを含む社会情勢等の事情を本件の量刑に強く反映させ、これまでの量刑の傾向から踏み出し、公益の代表者である検察官の懲役10年という求刑を大幅に超える懲役15年という量刑をすることについて、具体的、説得的な根拠が示されているとはいい難く、甚だしく不当な量刑判断に至ったものであるとし、また、法定刑の中において選択の余地のある範囲内に収まっているというのみで合理的な理由なく第一審判決の量刑を是認した原判決は、甚だしく不当であって、これを破棄しなければ著しく正義に反すると認められるとして、原判決及び第一審判決を破棄し、第一審判決の認定した罪となるべき事実に法令を適用すると、被告人両名の各行為は、いずれも刑法60条、刑法205条に該当するので、各所定刑期の範囲内で、被告人Aは、原判決が是認する第一審判決の量刑事情の評価に基づき検討を行って懲役10年に処し、被告人Bは、実行行為に及んでいないことを踏まえ、犯罪行為にふさわしい刑を科すという観点から懲役8年に処した事例(補足意見がある)。
2014.08.05
業務上過失致死被告事件(明石市人工砂浜陥没事故)
LEX/DB25446525/最高裁判所第一小法廷 平成26年7月22日 決定 (第二次上告審)/平成24年(あ)第1391号
兵庫県明石市の大蔵海岸東地区に位置し、東側及び南側をコンクリート製ケーソンを並べて築造されたかぎ形突堤に接していた砂浜において、東側突堤のケーソン目地部に取り付けられたゴム製防砂板が破損し、その破損部から同目地部付近の砂層の砂が海中に吸い出されて砂層内に大規模な空洞が形成され、同空洞上部を小走りで移動していた被害者(当時4歳)が、その重みのため同空洞が突如崩壊して生じた陥没孔に落ち込んで生き埋めとなり、約5か月後に死亡した事故につき、第二次第一審判決は、被告人に本件事故発生の予見可能性があったとした上、国土交通省による抜本的な砂の吸出防止工事が終了するまでの間、工務第一課自ら、本件砂浜に人が立ち入ることができないよう、本件かぎ形突堤が階段護岸に接合する地点からその西方の水面を結ぶ線上にバリケード等を設置し、本件砂浜陥没の事実及びその危険性を表示するなどの安全措置を講じ、あるいは明石市又は東播海岸出張所に要請して前記安全措置を講じさせ、もって陥没等の発生により本件砂浜利用者等が死傷に至る事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があったにもかかわらず、その注意義務を怠り、南側突堤沿いの砂浜及び東側突堤沿い南端付近の砂浜に現出した陥没の周囲のみにバリケード等を設置する措置を講ずることで事足りると軽信し、漫然と前記安全措置を講ずることなく放置した過失により、本件事故を発生させて被害者を死亡するに至らしめた旨認定し、第二次控訴審判決はこれを是認したため、被告人が上告した事案において、被告人に本件砂浜に関する安全措置を講ずべき業務上の注意義務があるとした原判決は相当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2014.08.05
背任被告事件
LEX/DB25504151/大阪高等裁判所 平成26年6月13日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1553号
背任被告事件の控訴審において、被告人について、学校法人S学園を実質的に支配しており、同学園理事長であるTと共に、同学園の業務全般を統括し、同学園の資産を適切に管理運用すべき任務を有していたとして、被告人に背任の主体性を認めた上、被告人は、被告人がTに指示して、Tが被告人に指示されてこれに応じた同学園から被告人への3億8000万円にのぼる不正な貸付け(本件融資)が同学園に損害を与える危険性が高いことを認識しつつ、自らの利益を図る目的の下にこれを行ったとして、背任の故意及び図利加害目的を肯認して、背任罪の成立を認めて被告人を懲役3年、執行猶予5年を言い渡した原判決の判断を正当として是認し、所論の事実誤認、量刑不当の主張をそれぞれ斥けて、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.08.05
詐欺、収賄、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件(元農林水産省職員 補助金贈収賄事件)
LEX/DB25504216/東京高等裁判所 平成26年6月12日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第160号
詐欺、収賄、犯罪による収益の移転防止に関する法律違反被告事件の控訴審において、収賄の成否について、利益が供与される対象となる公務員の職務関係行為が正当なものであっても、公務員の職務の公正を疑わせるものであるから、収賄罪が成立することはいうまでもなく、また、賄賂と公務員の職務関係行為とが対価的関係に立つことを要するとしても、その対価的関係は個別の職務関係行為に対して存在する必要はなく、当該公務員の職務に関するものであれば包括的なものであっても成立するとし、懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡した原判決を維持し、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.08.05
危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25504232/広島高等裁判所 平成26年6月10日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第22号
被告人が、普通乗用自動車を運転して信号機による交通整理の行われている本件交差点を直進するに当たり、対面赤色信号を殊更に無視して指定最高速度を約20ないし30キロメートル上回る速度で本件交差点に進入した過失により、右方から進行してきたタクシーに自車を衝突させ、タクシー運転手に傷害を負わせた上、救護義務、報告義務を果たさなかったことにつき、原判決が、危険運転致傷罪の成立を認め、被告人を懲役8年に処したため、被告人が控訴した事案において、原判決が指摘する被告人のために酌むべき事情を踏まえ、この種事案に関する量刑の傾向等についても勘案すると、被告人を懲役8年に処した原判決の量刑は、本件犯情の悪質さ等を考え合わせてもなお、重過ぎて不当であり、これを維持することは相当ではないとして、原判決を破棄し、被告人を懲役6年に処した事例。
2014.07.29
覚せい剤取締法違反、関税法違反被告事件
LEX/DB25504185/千葉地方裁判所 平成26年6月11日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1359号
タンザニア連合共和国国籍の被告人が、覚せい剤が隠されたスーツケースを持って日本に来たものの、その目的が中古自動車の買い付けであったとして何ら不自然ではないし、密輸組織側の観点からしても、被告人に気付かれることなく覚せい剤を携帯させ、日本において確実にこれを回収することが可能であったといえる上、被告人の税関検査時の言動や捜査段階での供述は、いずれも、被告人の違法薬物に関する認識を推測させるようなものとはいい難いから、すべての証拠を検討してみても、被告人において、スーツケース内に覚せい剤が隠されていることを知らなかったという合理的疑いがあるとして、被告人に対し無罪の言渡しをした事例(裁判員裁判)。
2014.07.29
再審請求事件(弘前の武富士強盗放火殺人再審請求事件)
LEX/DB25504188/青森地方裁判所 平成26年5月26日 決定 (再審請求審)/平成25年(た)第2号
競輪にのめり込んで金融会社等から借金を重ね、その返済資金等に困窮した請求人が、従業員数や犯行後に逃走するための立地条件等から好都合であると判断した消費者金融会社の支店において、強盗を敢行して借金を返済しようと企て、同支店を下見したうえ、ガソリン95パーセントから成る混合油やライター、ねじり紙等を予め準備し、同支店において、床上に約4リットルの混合油を撒いて脅迫したうえ、現金を差し出すように要求したが、これに応じて貰えなかったことに苛立つと共に憤激の念を募らせ、ねじり紙に火を付けて更に脅したうえ、遂にそのねじり紙を、撒布した混合油の上に投げ入れて火を放ち、同支店を全焼させ、同支店内に居た従業員5名を火傷死させて殺害し、従業員4名に重度の熱傷等の傷害を負わせたという事案の再審請求審において、本件再審請求は、その主張する具体的な事実関係及び証拠関係に照らし、第1次再審請求と実質的に同一の理由によるものと認められるから、刑事訴訟法447条2項に抵触して不適法である(なお、上記各証拠は、刑事訴訟法435条6号所定の新規性や明白性がなく、本件再審請求には理由もない。)として、再審請求を棄却した事例。
2014.07.22
殺人、同未遂被告事件(名張毒ぶどう酒殺人事件第8次再審請求審決定)
LEX/DB25503892/名古屋高等裁判所 平成26年5月28日 決定 (再審請求審)/平成25年(お)第7号
有機燐テップ製剤が混入したぶどう酒を飲んだ女性のうち5名が死亡し、12名が傷害を負った事案において死刑判決を受けた請求人が、確定判決に係る被告事件につき、刑事訴訟法435条6号所定の無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したため、再審を開始し、併せて請求人に対する刑の執行及び拘置を停止するよう求めた事案において、本件証拠は無罪を言い渡すべきことが明らかな証拠をあらたに発見したときには当たらないとして、本件再審請求を棄却した事例。
2014.07.22
住居侵入、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(二戸市同僚殺人事件)
LEX/DB25504088/仙台高等裁判所 平成26年5月27日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第6号
被告人が、パチンコに興じるあまり、自動車ローン等の返済に窮したことから、職場の同僚が自宅に置いている現金等をねらい、同人(当時31歳)方に侵入したが、寝室において同人に気づかれたことから、同人に対し、持っていた包丁(刃体の長さ約16.7センチメートル)で数回突き刺す等して同人を肺損傷による失血死により死亡させて殺害した上、現金約4万6000円等を強取したところ、原審が無期懲役を言い渡したため、被告人が、原判決の量刑は、犯情に関する評価の誤り等に基づくもので重すぎて失当であるとして控訴した事案において、原判決の量刑判断の内容に明らかな誤りはなく、量刑自体も裁量の範囲を逸脱しているとは認められないなどとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.22
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件
LEX/DB25504083/東京高等裁判所 平成26年5月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第2124号
被告人が、被害者宅に侵入し、就寝中と解される被害者を殺害したとして起訴された事案の控訴審において、被告人と被害者の妻であるAとの間に被害者殺害の意思連絡が成立したことを推認させる事実はなく、本件は被告人の単独犯行と認められ、これと同趣旨を述べる原判決に事実誤認はないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.07.22
損害賠償請求事件
LEX/DB25504094/神戸地方裁判所尼崎支部 平成26年5月15日 判決 (第一審)/平成24年(ワ)第529号
飲酒の影響で正常な運転が困難な状態であったPの運転する自動車が対向自動車に正面衝突し、対向車の運転者であるQが死亡した事故について、Qの相続人である原告らが、Pが運転を開始する前にPと一緒に飲酒するなどしていた被告らに対し、損害賠償を求めた事案において、被告GがR方に帰宅した際、Pは既に飲酒を開始しており、被告Gは、Pらに食事を提供したにとどまり、酒類を提供することはなかったというのであり、Pが飲酒により正常な運転ができない状態に陥ることに深く関与していたとはいえず、被告GにはPの飲酒運転を制止すべき法的義務が課される根拠となる先行行為が存在しないのであるから、上記法的義務は認められないとし、請求を棄却した事例。
2014.07.22
傷害被告事件(乳児揺さぶり無罪事件)
LEX/DB25504001/広島地方裁判所 平成26年4月21日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第878号
被告人が、長男Aに対し、その身体を両脇から抱え上げて激しく揺さぶる暴行を加え、よって、Aに完治不能の中枢神経障害後遺症を伴う急性硬膜下血腫の傷害を負わせたとして起訴された事案において、本件公訴事実記載の日時以前に、Aに慢性硬膜下血腫が生じており、それによって脳表と硬膜を結ぶ微細な血管が引っ張られ、その欠陥が自然にあるいは何らかの外部的圧力によって切れて急性硬膜下血腫を発症したというF医師の見解は否定できず、身体を激しく揺さぶる暴行がなくてもAに急性硬膜下血腫等の傷害が生じた可能性があり、間接事実を併せ考えても、被告人がAの身体を激しく揺さぶったと推認することはできないとし、無罪を言い渡した事例。
2014.07.22
国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律違反(変更後の訴因:麻薬特例法違反、関税法違反)(認定罪名:覚せい剤取締法違反、関税法違反)被告事件
LEX/DB25503346/東京地方裁判所 平成26年3月18日 判決 (第一審)/平成24年(合わ)第220号
ルーマニア国籍の被告人が、氏名不詳者らと共謀の上、営利の目的で、関税法上の輸入してはならない貨物である覚せい剤を輸入しようとしたが、東京税関東京外郵出張所職員に発見されたため、これを遂げなかったとして起訴された事案において、被告人の輸入した郵便物の一部について、覚せい剤の営利目的輸入の共同正犯及び関税法上の輸入してはならない貨物の輸入未遂の共同正犯が成立するとして、懲役12年及び罰金600万円を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.07.15
業務上過失傷害被告事件
LEX/DB25446487/札幌地方裁判所 平成26年5月15日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第670号
スクーバダイビングのガイドダイバーとしてダイビング客の引率業務に従事していた被告人が、初級者ダイバーの動静注視を怠り、パニック状態に陥った同人を溺水させ、後遺障害を伴う低酸素脳症、急性肺水腫等の傷害を負わせたとして、業務上過失傷害罪で起訴された事案において、検察官の立証は、予見可能性、注意義務、結果回避可能性ないし因果関係のいずれの面においても不十分であるから、被告人には本件傷害について過失があったとは認められないとして、被告人に対し無罪を言い渡した事例。
2014.07.15
現住建造物等放火、電汽車往来危険、非現住建造物等放火被告事件
LEX/DB25503818/福岡高等裁判所 平成26年3月20日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第486号
判示第1の犯行(現住建造物等放火)は、苛立つ気持ちを鎮めたいなどという自分勝手な動機で、人が寝静まった深夜に他人の住居に放火して居住者や周辺住民の生命、身体等に重大な脅威を与えたというもので、大変危険な犯行であり、4棟の建物を全焼させた上、居住者1名を焼死させ、もう1名には重傷を負わせたという結果はあまりに重大であって、同種の事案の中でも相当に悪質な部類に属するとし、そのほか、被告人は、判示第1の犯行に続いて判示第2、第3の犯行(非現住建造物等放火、電汽車往来危険)に及び、重大な公共の危険や財産的被害を発生させているとして、被告人を懲役17年に処した原判決につき、被告人が控訴した事案において、被告人が軽度精神遅滞の障害を有していること、被告人が事実を認めて反省していることなど、被告人のために酌むべき事情を考慮し、その他、所論が指摘する諸点を逐一検討しても、被告人を懲役17年に処した原判決の量刑は、やむを得ないものであって、これが重過ぎて不当であるとはいえないとして、控訴を棄却した事例。
2014.07.01
民事再生法違反、会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録・同供用被告事件
LEX/DB25503880/東京地方裁判所 平成26年4月30日 判決 (第一審)/平成22年(特わ)第1519号
商業手形の割引業務、資金の貸付業務等を目的とするA社の代表取締役社長兼会長であった被告人が、東京地方裁判所が、A社につき民事再生開始の決定をなし、同決定が確定したところ、A社からB社に対して譲渡されたA社が保有している簿価418億4583万1026円の不動産担保貸付債権について、民事再生手続当における否認権行使を免れるため、東京法務局の登記官に対し、前記債権を譲渡した事実もないのに、A社従業員をして内容虚偽の債権譲渡登記を申請させ、前記登記官をして、債権譲渡登記簿の原本として用いられる電磁的記録にその旨不実の記録をさせ、前記不実の記録を公正証書の原本としての用に供させた事案において、本件登記の申請が被告人の指示に基づくものであることが認められるとして、電磁的公正証書原本不実記録及び同供用罪については懲役1年6月、執行猶予3年を言い渡し、民事再生法違反及び会社法違反については無罪を言い渡した事例。