注目の判例

刑法

2014.04.08
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25446293/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月20日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第797号
被告人両名が、統合失調症の診断を受けていた被告人の妹に対し、日常的に虐待を加え、医師の診察等の医療措置を受けさせず、わずかな飲食物を提供するのみでその生存に必要な保護を加えず、外傷による出血及び低栄養に基づく虚血状態に起因するショック並びに敗血症性ショックにより死亡させたとして、保護責任者遺棄致死罪で起訴された事件で、原判決は、被告人両名において、被害者の生命身体に危険があり、その生存に必要な保護として、医師の診察等の医療措置を受けさせるとの認識を有していたか否かについて、更に審理を尽くす必要があるとして、保護責任者遺棄致死罪の成立を肯定した原判決を破棄し、本件を地方裁判所に差し戻しを命じたため、検察側が上告した事案において、原判決が、被告人Aと共に来院した被害者の様子を述べた医師のE証言及び被告人両名と共に中華料理店を訪れた被害者の様子を述べた店員のF証言を信用できないとし、被告人両名は被害者が生存に必要な保護として医療措置を受けさせるなどの保護を必要とする状態であることを分かっていたとする第一審判決の認定、判断を是認できないとした判断は、第一審判決について、論理則、経験則等に照らして不合理な点があることを十分に示したものとは評価することができないとし、第一審判決に事実誤認があるとした原判断には刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があり、この違法が判決に影響を及ぼすことは明らかであり、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められるとして、更に審理を尽くさせるため、本件を高等裁判所に差し戻すこととした事例。
2014.04.08
脅迫、携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律違反被告事件
LEX/DB25503137/名古屋高等裁判所 平成26年2月26日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第372号
被告人が、Aと共謀の上、警察官である被害者の自宅に電話をして脅迫し、この脅迫により検挙されるのを免れるために逃亡生活を送るなかで、Aの部下から他人名義のシムカード及び携帯電話機を譲り受けた事実につき、懲役10月及び罰金40万円が言い渡されたため、被告人が控訴した事案において、本件脅迫が個人法益に対する罪であることからすると、被告人が罪を認め、謝罪文を作成するなどしたのは、犯行から約3年もの期間が経過した後であり、その間、被害者らは恐怖と不安の中で生活せざるを得なかったものであり、未だ刑の執行を猶予すべき事情が生じたとはいえないが、原判決の刑期については、現時点では、いささか重過ぎるにいたったものと認められるとし、原判決を一部破棄し、懲役8月を言い渡した事例。
2014.04.08
殺人、強要未遂、窃盗、電磁的公正証書原本不実記録、同供用、犯人隠避教唆被告事件
LEX/DB25503046/福岡高等裁判所 平成26年2月5日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第374号
被告人が、偽装結婚の届出(電磁的公正証書原本不実記録及び同供用)、車両の窃盗、死亡保険金を得る目的での保険金殺人、犯人隠避教唆、強要未遂により起訴され、第一審が無期懲役を言い渡し、被告人が控訴をした事案において、被告人が当時も組員であったと認定し、被告人に強要の故意及び共犯者との共謀を認め、強要未遂罪の成立を認めた原判決は、不合理な点はなく正当というべきであり事実誤認はないとして、被告人の控訴を棄却した事例。
2014.04.01
死体遺棄,傷害致死,傷害,殺人被告事件
LEX/DB25446292/最高裁判所第一小法廷 平成26年3月17日 決定 (上告審)/平成23年(あ)第1224号
同一被害者に対する2件の傷害被告事件につき、検察官主張に係る一連の暴行によって各被害者に傷害を負わせた事実は、いずれの事件も、約4か月間又は約1か月間という一定の期間内に、被告人が、限定された場所で、共通の動機から繰り返し犯意を生じ、主として同態様の暴行を反復累行し、その結果、個別の機会の暴行と傷害の発生、拡大ないし悪化との対応関係を個々に特定することはできないものの、結局は一人の被害者の身体に一定の傷害を負わせたというものであり、それぞれ、その全体を一体のものと評価し、包括して一罪と解することができるとし、そして、いずれの事件も、その共犯者、被害者、期間、場所、暴行の態様及び傷害結果の記載により、他の犯罪事実との区別が可能であり、また、それが傷害罪の構成要件に該当するかどうかを判定するに足りる程度に具体的に明らかにされているから、訴因の特定に欠けるところはないとした事例。
2014.03.25
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25502995/大阪高等裁判所 平成26年1月16日 判決 (控訴審)/平成24年(う)第538号
被告人が、共犯者と共謀の上、暴力団の活動として、その組織によりA殺害の機会をうかがった上、これを実行したとして起訴された事案につき、原判決が、無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、原判決の事実認定は、暴力団の若頭などの最高幹部を含む複数の組員が、当該暴力団の指揮命令系統に従って組織的に犯行を準備し、当該暴力団の活動であることを顕示するかのような態様で犯行を実行しているというような事実関係の下では、経験則上、特段の事情がない限り、その犯行は、当該暴力団の会長や組長が共謀に加わり、その指揮命令に基づいて行われたものと推認すべきであるのに、被告人による共謀及び指揮命令を認定しなかった点において、経験則に反する不合理なものであることが明らかである等とし、原判決を破棄し、懲役20年を言い渡した事例。
2014.03.18
大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件
LEX/DB25502946/大阪地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第2757号等
被告人が、追跡妄想等にとらわれて、本件薬物(脱法ハーブ)の影響下にあり、正常な運転が極めて困難な状態で、多数の歩行者が現に通行中であり、車両の運転が禁止されている狭い商店街の道路を、相当の速度で走行したなどとされた、大麻取締法違反、危険運転致傷、道路交通法違反被告事件の事案において、被告人において、判示第1の危険運転致傷罪が成立するというべきであると示し、そして、幻覚、妄想が現れる前の時点における本件薬物の薬理作用は、多幸感を覚えたり、色合いがはっきり異なって見えたりするといったもので、それにより弁識能力や行動制御能力に影響があることは考えられないから、被告人には完全責任能力が認められるなどとして、被告人を懲役3年、保護観察付き執行猶予5年を言い渡した事例。
2014.03.05
危険運転致傷被告事件、危険運転致傷幇助被告事件
LEX/DB25502757/静岡地方裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第425号
被告人Aが、脱法ハーブの影響により、前方注視及びハンドルブレーキ等の適切な運転操作が困難な状態で、普通乗用自動車を時速約50キロメートルで走行し、薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行している中、意識を喪失して自車を対向車線に進出させ、対向車に衝突させ、対向車の同乗者である被害者に加療約4か月間を要する胸骨骨挫傷の傷害を負わせ、被告人Bが被告人Aの犯行に際し、被告人Aが前記薬物の影響により正常な運転が困難な状態で被告人Bが管理する前記普通乗用自動車を走行させることになることを認識しながら、被告人Aに前記薬物を提供し、前記普通乗用自動車を運転することを了承し、被告人Aの犯行を容易にして幇助した事案において、被告人Aに懲役1年4月、被告人Bに懲役1年、執行猶予4年を言い渡した事例。
2014.03.05
公職選挙法違反被告事件
LEX/DB25502779/宇都宮簡易裁判所 平成26年1月9日 判決 (第一審)/平成25年(ろ)第127号
被告人が、平成25年7月21日施行の参議院議員通常選挙に際し、立候補者の選挙運動者として、前記立候補者を当選させる目的をもって、選挙事務所選挙運動事務員を介して、選挙人35名に対し、封書合計35通を発送し、法定外選挙運動文書を頒布した事案において、罰金30万円、公職選挙法252条1項の選挙権及び被選挙権を有しない期間(公民権停止期間)を1年に短縮する旨を言い渡した事例。
2014.03.05
各海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反被告事件
LEX/DB25502785/東京高等裁判所 平成25年12月18日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第578号
被告人両名は、各海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律違反により起訴され、原審がそれぞれ懲役10年を言い渡したところ、不法な公訴受理及び量刑不当を主張して、それぞれ控訴をした事案において、被告人両名の主張を排斥し、各控訴を棄却した事例。
2014.02.24
傷害致死被告事件
LEX/DB25502725/大阪地方裁判所堺支部 平成25年12月9日 判決 (第一審)/平成23年(わ)第1013号
被告人が、被害者である実父(当時70歳)の言動に腹を立て、胸ぐらをつかんできた同人に対し、手で同人の胸ぐらをつかみ返し、被害者を床に投げ倒して、その顔面辺りを手拳で殴打する等して死亡させたとして傷害致死罪で起訴された事案において、被告人の暴行と被害者の死亡結果との因果関係があるとは認められないとし、また、本件犯行当時被告人が心神耗弱の状態にあったとの弁護人の主張は採用できないとし、暴行罪が成立するにとどまるものとして、罰金20万円を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.02.18
強制わいせつ、強盗強姦、強盗致傷、強盗強姦未遂被告事件
LEX/DB25502698/宇都宮地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第576号
各犯行(強制わいせつ、強盗強姦、強盗強姦未遂)は、通りすがりの女性を狙い、約1か月の間に連続して行われた、常習性も認められる通り魔的犯行であり、被告人(犯行時17歳の少年)は、気に入った被害者を見かけるや執拗に追跡して犯行の機会をうかがい、背後から襲いかかってわいせつ行為あるいは強姦行為に及び、更に手際よく財物を強取しており、場当たり的で計画性が乏しかったことを考え合わせても、各犯行態様は卑劣かつ悪質であるとして、被告人を懲役5年以上10年以下に処した事例(裁判員裁判)。
2014.02.18
保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25502702/津地方裁判所 平成25年12月18日 判決 (第一審)/平成24年(わ)第402号
重度の産後うつ病に罹患していた被告人が、被害児を被告人車両内に放置し、その後も、同児に対して何ら救命の措置をしなかった結果、同児を死亡させるに至ったという事案において、被告人が、本件犯行当時、自分のしようとしていることが良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って自分の行動をコントロールすることができる能力を欠いていたとまではいえないものの、自分のしようとしていることが良いことか悪いことかを判断し、その判断に従って自分の行動をコントロールすることが著しく困難であったと認めるのが相当であるとし、被告人は、本件犯行当時、重度の産後うつ病のため心神耗弱の状態にあったと認められるとして、被告人を懲役3年(執行猶予5年)に処した事例(裁判員裁判)。
2014.02.18
死体遺棄,住居侵入,強盗殺人,窃盗被告事件(あきる野資産家姉弟強殺事件)
LEX/DB25446171/最高裁判所第三小法廷 平成25年12月17日 判決 (上告審)/平成22年(あ)第2073号
被告人が、(1)共犯者と共謀の上、姉弟である被害者が暮らす住居に侵入し、被害者両名に暴行脅迫を加えて金品を強取した上、その頭部にビニール袋をかぶせて密封し、窒息死させて殺害し、その後、その死体を畑地に遺棄した住居侵入、強盗殺人、死体遺棄、(2)共犯者と共謀の上又は単独で、強取したキャッシュカード等を使用して現金自動預払機から現金を窃取した窃盗の事案において、被告人が犯行計画を立案し、共犯者をその計画に誘い入れた本件犯行の首謀者であり、本件犯行は、この計画に従って実行されたものであり、また、被告人は、その実行に当たっても、自ら、被害者両名に対する脅迫や金品の強取を行い、被害者のうち姉を殺害するなどの重要な役割を果たしている上、犯行による利得も、強取したキャッシュカード等を使用して単独でも現金を引き出すなどして、共犯者の3倍以上の現金を得ており、被告人の責任は、無期懲役刑に処せられた共犯者よりも格段に重いというべきであるとし、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものとし、本件上告を棄却した事例。
2014.02.18
準強姦被告事件
LEX/DB25502640/東京高等裁判所 平成25年12月11日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第457号
女子柔道部の指導者である被告人が、教え子である未成年(当時18歳)に対し、共に飲食した際に酔って寝ているのに乗じ、姦淫したとして準強姦の罪により起訴され、原判決が被告人に懲役5年を言い渡し、被告人が控訴をした事案において、被告人の主張を排斥し、控訴を棄却した事例。
2014.02.10
自動車運転過失傷害、過失往来危険被告事件
LEX/DB25502561/神戸地方裁判所姫路支部 平成25年11月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第98号
被告人が、中型貨物自動車を運転し、踏切を通過するにあたり、踏切の出口の前方に信号機により交通整理されている交差点があり、自車の前には普通乗用自動車が進行していたのであるから、踏切内で電車と衝突するなどの事故の発生を未然に防止すべき自動車運転上の注意義務を怠り、踏切手前で一時停止せず、踏切に進入したところ、侵入直後に信号機表示が赤色の点灯表示に変わったのに従って前車が交差点の前に停止したので、踏切内に自車後部を残したまま停止したが、遮断機が自車に降下してきたため、運転席から離れて自車に設置された道板を下ろすなどして時間を費やし、自車を発進させて移動させなかった過失により、電車に衝突させた上、自車の対向車線上に停車していた普通乗用自動車にも衝突させ、12名に対して傷害を負わせ、電車の往来の危険を生じさせた事案において、禁固2年6月、執行猶予4年を言い渡した事例。
2014.02.10
 
LEX/DB25502564/最高裁判所第二小法廷 平成25年11月21日 決定 (上告審)/平成25年(あ)第1378号
被告人(上告人)及び他の共犯者らは、路上において、通りすがりの被害者(当時42歳)を殴り、その際、被害者と一緒にいたAがこれを防ごうとした弾みで共犯者が転倒したことから、被告人はAが反撃したものと考えて激しく怒り、他の共犯者と共謀の上、逃げる被害者を追いかけ、被害者を引き倒した上、被害者の頭や顔などを多数回握りこぶしで殴り、蹴りつけ、殺意をもって、路上に横たわった被害者の頭を踏みつけて路面に打ちつけさせ、被害者を殺害し、また、傷害事件の関係者として事情聴取のために任意同行を求めた警察官であるB(当時24歳)に対し、「なんやお前殺したろか。」などと大声をあげながら、活動用帽子をつかみ取り、胸ぐらをつかんで数回突くなどの暴行脅迫を加えて、その職務執行を妨害した行為について、第一審が懲役19年の判決を言い渡したため、被告人が控訴したところ原審は控訴を棄却し、被告人が上告した事案において、被告人の弁護人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であり、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、上告を棄却した事例。
2014.02.04
住居侵入、強盗殺人、窃盗、、強盗傷人被告事件
LEX/DB25502469/東京地方裁判所 平成25年11月29日 判決 (第一審)/平成24年(刑わ)第2960号等
被告人が、路上を通行中の男性に対しその頭部を硬い物で殴ってキャッシュカード等の入ったかばんを強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取し、その翌々月に、合計7件の空き巣を繰り返し、そのうち1件で盗んだキャッシュカードを使ってATM機から現金を引き出し、さらに、同様に空き巣に入った際、帰宅した女性を殺害してキャッシュカード等を強奪し、これを使ってATM機から現金を引き出して窃取したという強盗傷人、窃盗、住居侵入、強盗殺人の各事案(被害者参加人の求刑は死刑)において、殺人の計画性がなく、殺意についても積極的な意欲までは認められないことからすれば、本件が、死刑を選択すべき事案であるとはいえず、強盗殺人事件や強盗傷人事件を起こした直後にATM機から現金を窃取し、その現金で遊興するなど、当時の被告人が、自己中心的な考えで、自分の行ったことを顧みず、自らの罪の重さを全く自覚できていなかった上、当公判に至っても、供述にあいまいな点が多く、被告人の反省が深まっているとは認められないことなどを踏まえても、前記の判断は左右されないとして、被告人を無期懲役に処した事例。
2014.02.04
不正競争防止法違反被告事件
LEX/DB25502498/長野地方裁判所伊那支部 平成25年11月14日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第34号
被告人Aと被告人Bの両名が、食肉の処理及び加工販売などを業とする被告会社の取締役あるいは輸入馬肉担当の従業員として、共謀の上、大腸菌群の陽性結果が出たため生食用として使用できない輸入馬肉を、生食用として販売しようと企て、商品の内容を誤認させるような表示をし、生食用馬肉に偽装して取引先に販売譲渡したという不正競争防止法違反の事案において、国民に食肉の安全性に対する危惧を抱かせ、食肉の流通業界全体の信用を失墜させた意味においても厳しい非難を免れず、被告人両名の刑事責任は重いものがあるとして、被告人Aを懲役2年(執行猶予4年)に、被告人Bを懲役1年6月(執行猶予3年)に、被告会社を罰金100万円に処した事例。
2014.02.04
偽証教唆被告事件
LEX/DB25502479/岐阜地方裁判所 平成25年10月25日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第137号等
弁護士である被告人が、私選弁護人を受任していたAに対する別件被告事件について、Aと共謀の上、同事件で共犯者とされたBらに対し、接見交通権を濫用する方法等で受領したA作成に係る文書等を渡すなどして、複数回にわたって、Aは関与していない旨偽証するよう働きかけ、別件被告事件の証人尋問において、Bらにそれぞれ虚偽の証言をさせたという偽証教唆の事案において、本件各犯行は、被疑者・被告人の人権を擁護し、適正な防禦権を行使するために保障された弁護人の接見交通権等の弁護権を濫用したものである上、遮蔽板の丸穴を通じて偽証指示文書を授受するなど、常軌を逸した大胆な手口を用い、かつ複数回にわたり多くの関係者を巻き込みつつ、数か月間にわたり行われており、その犯行態様は、前例を見ない極めて悪質なものというべきであるとして、被告人を懲役3年(執行猶予4年)に処した事例。
2014.01.28
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25446152/最高裁判所第一小法廷 平成26年1月16日 判決 (上告審)/平成23年(あ)第1343号
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律7条1項、32条1号所定の罰則を伴う届出制度は、正当な立法目的を達成するもの手段として必要かつ合理的なものというべきであり、憲法21条1項に違反するものではないとして、本件上告を棄却した事例。