注目の判例

刑法

2014.12.02
麻薬及び向精神薬取締法違反被告事件
LEX/DB25504896/広島高等裁判所 平成26年9月25日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第66号
被告人は、麻薬を施用したとして、麻薬及び向精神薬取締法違反によって起訴され、原審は、被告人に対し無罪を言い渡したので、検察官が控訴をした事案において、公訴事実記載の内容の被告人の麻薬施用の事実を認定できることが明らかであり、原判決は、明らかに証拠の評価を誤り、不合理な判断をしたとして、原判決を破棄し、被告人を懲役2年に処した事例。
2014.12.02
各保護責任者遺棄致死被告事件
LEX/DB25504894/広島高等裁判所 平成26年9月18日 判決 (差戻控訴審)/平成26年(う)第69号
被告人甲及び乙両名は、自宅において、被告人乙の妹であり、医師により統合失調症の診断を受けていた被害者(当時21歳)を引き取り同居し、日常的に同人に虐待を加えていたが、被害者が極度に衰弱しているのを知りながら、共謀の上、生存に必要な保護を加えず、同人を死亡させたとの各保護責任者遺棄致死により起訴され、原審は、両名に懲役6年を言い渡したところ、両名が控訴をした事案において、各控訴を棄却した事例。
2014.11.25
無免許危険運転致傷被告事件(危険運転罪で実刑判決 全国初適用)
LEX/DB25504881/札幌地方裁判所 平成26年9月2日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第532号
被告人は、公安委員会の運転免許を受けないで、平成26年6月7日午前4時頃、札幌市A区内の道路において、普通乗用自動車を運転し、もって無免許運転をするとともに、その頃、同所において、てんかんの影響により、その走行中に発作の影響によって意識障害に陥るおそれのある状態で、同車を運転し、もって自動車の運転に支障を及ぼすおそれのある病気の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、同日午前4時7分頃、同市B区内の道路において、てんかんの発作により意識喪失の状態に陥り、その頃、同所において、自車を対向車線に進出させ、折から対向進行してきた被害者(当時79歳)運転の普通乗用自動車右側面部に自車右前部を衝突させて、同人に加療約2か月間を要する見込みの第2、3腰椎圧迫骨折等の傷害を負わせたとして、被告人を懲役1年10月に処した事例。
2014.11.25
占有離脱物横領、強盗殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反、窃盗未遂被告事件
(吉祥寺 通り魔事件(控訴審))
LEX/DB25504810/東京高等裁判所 平成26年9月25日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第619号
少年である被告人が、共犯者と共謀の上、通行中の被害者(当時22歳)に対し、その背後からペティナイフ(刃体の長さ約12.8センチメートル)で左背面を突き刺し、共犯者も同態様で被害者を突き刺すなどして死亡させた上、現金1万円、財布等13点の入ったトートバッグ1個(時価合計約1万800円相当)を強奪した強盗殺人1件、被害者のキャッシュカードにより現金を引き出そうとして暗証番号が合致しなかったことにより目的を遂げなかった等の窃盗未遂3件、占有離脱物横領2件を起こした事案において、原判決は、無期懲役を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.11.25
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(秋田市弁護士殺害事件)
LEX/DB25504834/仙台高等裁判所 平成26年9月24日 判決 (第二次控訴審)/平成26年(う)第87号
被告人は、弁護士である被害者に恨みを抱き、被害者宅に侵入し、被害者(当時55歳)に対し、殺意をもって、刃物(刃体の長さ約22センチメートル)を複数回突き出して、被害者を死亡させたとの住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反により起訴され、原審が、被告人を懲役30年に処し、検察官及び被告人の双方が控訴をした事案において、原判決は、各犯行の罪質の悪質さや計画性等について過小評価し、軽きに失して不当であるとして、原判決を破棄し、被告人を無期懲役に処した事例。
2014.11.25
神奈川県迷惑行為防止条例違反被告事件(無罪)
LEX/DB25504808/東京高等裁判所 平成26年9月18日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第286号
被告人が、走行中の電車内において、乗客の女子高校生である被害者(当時17歳)に対し、被害者の着衣の上から被告人の右手で被害者の股間及び右太ももを撫でるなどして、公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、かつ、人に不安を覚えさせるような方法で、衣服の上から人の身体に触れたとする神奈川県迷惑行為防止条例違反被告事件において、原判決は、罰金30万円を言い渡したため、被告人が控訴した事案において、被害者の公判供述の信用性に疑問があることを理由に、原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実の誤認があるとして原判決を破棄し、無罪を言い渡した事例。
2014.11.25
強制わいせつ被告事件(無罪)
LEX/DB25504806/東京高等裁判所 平成26年9月9日 判決 (控訴審)/平成26年(う)第176号
被告人が、被害者2名が13歳未満であることを知りながら、被害者らに強制わいせつ行為をしようと考え、小学校の教室において、下着の中に手を差し入れて陰部を触るなどした強制わいせつ被告事件において、原判決は、被害者らの供述が高度の信用性を有するものとはいえず、被告人の自白の信用性を肯定することはできないとして無罪を言い渡したため、検察官が控訴した事案において、控訴を棄却した事例。
2014.11.18
関税法違反被告事件
LEX/DB25446753/最高裁判所第二小法廷 平成26年11月7日 判決 (上告審)/平成25年(あ)第1333号
被告人は、A、B、C、D、E及び氏名不詳者と共謀の上、税関長の許可を受けないで、うなぎの稚魚を中華人民共和国に不正に輸出しようと考え、空港での搭乗手続を行うに当たり、税関長に何ら申告しないまま、税関長の許可を受けないでうなぎの稚魚を輸出しようとした関税法違反事件で、被告人が第一審判決に対し量刑不当を理由に控訴したが、原判決は、「検査済みシールを本件スーツケース6個に貼付するなどした」までの事実をもって、無許可輸出の未遂罪が成立するとはいえず、単に無許可輸出の予備罪にとどまるとして第一審判決を破棄し、罰金50万円に処したため、双方が上告した事案において、関税法111条3項、1項1号の無許可輸出罪の実行の着手があったものと解するのが相当であるとし、無許可輸出の予備罪にとどまるとして第一審判決を破棄した原判決には、法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決を破棄し、本件控訴を棄却した事例(補足意見あり)。
2014.11.18
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火、有印私文書偽造・同行使、ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25504859/東京高等裁判所 平成26年10月1日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第1381号
住居侵入、逮捕監禁、殺人、現住建造物等放火等被告事件の控訴審について、被告人は、交際相手を連れ戻したいという自己の願望を実現するために、重大な犯行を繰り返すことを厭わなかったばかりか、山形事件が当初失火として処理されたことに着目し、完全犯罪を目論んで東京事件に及んだものであって、この点は、東京事件の犯行の悪質さを増大させており、山形事件における殺人の面についても、高い計画性と強い殺意があったとまでは認められないことを考慮しても、山形事件及び東京事件は、人を殺害するという重大犯罪の中で、犯情の極めて悪い部類に属し、被告人に対し死刑をもって臨むことは誠にやむを得ないとし、控訴を棄却した事例。
2014.11.04
強盗殺人、死体遺棄被告事件(長野県一家3人強盗殺人事件)
LEX/DB25504750/最高裁判所第三小法廷 平成26年9月2日 判決 (上告審)/平成24年(あ)第646号
被告人が、共犯者らと共謀の上、高利貸し業を営む資産家一家を殺害し現金を強取した上、3名の遺体を遺棄したとして、第一審で死刑を言い渡された、強盗殺人、死体遺棄被告事件の上告審において、本件の事情の下では、被告人の刑事責任は極めて重大であるといわざるを得ず、被告人が反省の態度を示し、被告人の両親が遺族に対して慰謝の措置を講じていることなど、被告人のために酌むべき事情を十分に考慮しても、原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は、やむを得ないものであると示し、弁護人等の上告趣意のうち、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律による裁判員制度に関する憲法違反及び死刑制度に関する憲法違反の主張をいずれも斥けて、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件
LEX/DB25504747/最高裁判所第一小法廷 平成26年8月21日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第453号
被告人に対する強姦致傷、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例違反、強姦、強盗強姦、強制わいせつ、強姦未遂、強制わいせつ未遂被告事件の事案の上告審において、強盗強姦罪は、強盗犯人が、強盗の機会に強姦を行うことによって成立する犯罪であり、強盗及び強姦の目的で女子に暴行、脅迫を加えた者は、強盗の実行に着手したことに他ならず、その者が先に女子を強姦し、その後に財物を奪おうとする行為に及んだとしても、強盗強姦罪が成立するとして控訴を棄却した原審の判断を支持し、弁護人の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.11.04
殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件(大分レンタル収納庫遺体放置事件)
LEX/DB25504748/最高裁判所第二小法廷 平成26年8月20日 決定 (上告審)/平成26年(あ)第649号
被告人に対する殺人、死体遺棄、有印私文書偽造、同行使、詐欺被告事件の事案の上告審において、被告人は、詐取した現金を、遺体を隠すなどの証拠隠蔽工作や借金返済のための費用のほか、生活費、遊興費として遣っているのであるから、実の兄である被害者の死亡に乗じて金銭を得た上、犯行の発覚を免れつつ、自己の欲求充足のために行動していたものと認められ、犯行後の行動に真摯な反省、悔悟の念を窺わせるものは乏しいといわざるを得ない等として被告人を懲役19年に処した原々審及びこれを支持して控訴を棄却した原審の判断を維持し、弁護人の上告趣意は、量刑不当の主張であって、刑事訴訟法405条の上告理由に当たらないとして、本件上告を棄却した事例。
2014.10.21
青少年愛護条例(兵庫県昭和38年条例第17号)違反被告事件
LEX/DB25504703/大阪高等裁判所 平成26年8月28日 判決 (控訴審)/平成25年(う)第456号
柔道クラブのコーチをしていた被告人が、柔道の教え子であり、自宅に下宿させていた当時14歳のAに対し、わいせつな行為をしたという兵庫県青少年愛護条例違反被告事件の事案の控訴審において、Aが被告人をコーチとして信頼していることや、ある程度の性的な知識はあるものの、これについての善悪の判断が十分でないことに乗じて犯行に及んでいること、Aが本件被害を認知した後に感じた精神的苦痛は大きく、Aの健全な成長に対する悪影響が懸念されること、Aに対する慰謝の措置が何ら講じられていない上、犯行を否認しており、反省の態度が見られないことに照らすと、被告人の刑責を軽視することはできないとして、原判決を破棄し、被告人を懲役1年に処し、執行猶予3年を言い渡した事例。
2014.10.14
威力業務妨害被告事件(人気漫画家 脅迫事件)
LEX/DB25504697/東京地方裁判所 平成26年8月21日 判決 (第一審)/平成25年(刑わ)第3005号等
被告人が、人気漫画の作者に対し強いねたみの感情を抱き、大学構内に硫化水素を発生させた容器を置いたり、漫画に関連するイベント等の中止等を要求する文書を送付したりするなどの威力を用いて、大学や各イベント等を主催する企業等の業務を妨害するなどした、大規模かつ連続的な威力業務妨害8件の事案において、本件各犯行は、いずれも極めて悪質な態様によるものであって、それにより各被害者らの業務が妨げられた程度は著しく、個別に見ても相当に重大悪質な威力業務妨害事犯であるが、被告人は、そのような犯行を理不尽極まりない動機から多数繰り返し行ったものであるから、本件一連の犯行は、この種事犯として他に類例を見ないほど重大で悪質なものといわざるを得ないのであり、被告人の刑事責任は極めて重いとし、懲役4年6月を言い渡した事例。
2014.10.14
公職選挙法違反被告事件(徳洲会グループを巡る訴訟)
LEX/DB25504696/東京地方裁判所 平成26年8月12日 判決 (第一審)/平成25年(特わ)第1703号等
衆議院議員総選挙に際し、Aの組織的選挙運動管理者である被告人が、Bらと共謀の上、Aに当選を得させる目的をもって、いまだ立候補の届出及び衆議院名簿登載者としての届出前に、Cらに対し、Aへの投票を依頼するなどの選挙運動をすることの報酬として、現金を供与するなどした事案において、Bの地位・存在が圧倒的に強大なものであったことにかんがみれば、Bが明示的に被告人を選挙運動の責任者として指名したことは、被告人の地域主宰者性を認定する最も重要な事実ということができ、被告人は、選挙運動を推進するにつき、中心的存在としてこれを掌握指揮した者であり、選挙運動の地域主宰者であったというべきであるとし、懲役3年、執行猶予5年を言い渡した事例。
2014.10.14
重過失致死、狂犬病予防法違反、道路運送車両法違反、自動車損害賠償保障法違反被告事件
(土佐犬が襲撃 散歩中の女性が死亡)
LEX/DB25504650/札幌地方裁判所苫小牧支部 平成26年7月31日 判決 (第一審)
/平成26年(わ)第38号等
被告人が、飼育していた闘犬用大型犬を散歩、運動させるにあたり、重大な過失によりあえてその綱を手放して犬を逸走させ、付近を散歩中であった被害者に犬を噛みつかせて転倒させ溺死させた重過失致死の事案と、所有し飼育していた2頭の犬について市町村長への登録申請もせず狂犬病の予防接種も受けさせなかった狂犬病予防法違反の事案、そして、無車検、無保険の自動車を運行した道路運送車両法違反及び自動車損害賠償保障法違反の事案において、各犯行についての被告人の刑事責任は重く、被告人は厳しい処罰を免れないとして、被告人に対し、懲役2年6月及び罰金20万円を言い渡した事例。
2014.10.07
所得税法違反、消費税法違反、地方税法違反被告事件(フィリピンパブ経営者脱税事件)
LEX/DB25504640/名古屋地方裁判所 平成26年5月8日 判決 (第一審)/平成26年(わ)第319号
いわゆるフィリピンパブ等の店舗を個人で多数経営していた被告人が、11店舗の200名前後の従業員の給与について源泉徴収税の徴収、納付をせず、合計約2億1606万円を脱税し、9店舗について、従業員等の他人名義を用いるなどして経営実態や課税標準等を秘匿した上で、消費税及び地方消費税の申告をせず、合計3040万円を不正な行為によって脱税したという所得税法違反、消費税法違反、地方税法違反被告事件の事案において、被告人の犯行動機は身勝手で酌量の余地がなく、消費税及び地方消費税の脱税については、自己の課税を免れるために従業員らの他人名義を利用するなど、計画的犯行で悪質といえ、被告人の刑事責任は重い等として、被告人を懲役3年及び罰金6000万円に処し、執行猶予5年とした事例。
2014.09.30
詐欺(変更後の訴因 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反)、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
LEX/DB25504569/福島地方裁判所 平成26年7月28日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第122号等
被告人が、共犯者と共謀の上、Aらに対し、株式上場の予定がなく、株価上昇の見通しのもないのに、これらがあるように装い、その旨信じさせ、B社名義の郵便貯金口座に振込送金させるなどの方法により、株式の売買代金として現金を交付させ、もって団体の活動として、詐欺の罪に当たる行為を実行するための組織により、人を欺いて財物を交付させた事案において、本件は、周到に準備された組織性の高い職業的な犯行であり、その手口も投資家心理を巧みに突いた非常に巧妙で習熟されたものであり、それら一連の犯行による被害は多額に上っており、被害者らの被害感情が厳しいのも当然というべきであり、本件の結果は誠に重大であるとし、懲役10年を言い渡した事例。
2014.09.30
身の代金拐取、拐取者身の代金要求、窃盗、監禁被告事件(田園調布女子中学生身代金誘拐事件)
LEX/DB25504538/東京地方裁判所 平成26年7月17日 判決 (第一審)/平成25年(合わ)第236号等
被告人が、共犯者2名と共謀の上、被害者の安否を憂慮する近親者からその憂慮に乗じて現金を交付させる目的で被害者を略取した上、被告人単独で被害者の母に対し身代金を要求し、前記共犯者2名と共謀のうえ、被害者を不法に監禁したとして起訴された事案において、犯行を詳細に計画し、共犯者2名を手足として用い、自らは車両の運転や身の代金要求を行って犯行を実現している点で、被告人は本件の主謀者的立場にあったと評価でき、その刑事責任は重いとし、被告人に懲役9年を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2014.09.22
住居侵入、殺人、銃砲刀剣類所持等取締法違反被告事件(ストーカー殺人事件)
LEX/DB25504614/東京地方裁判所立川支部 平成26年8月 1日 判決 (第一審)/平成25年(わ)第1196号
被告人は、元交際相手である被害者(当時18歳)を殺害する目的で、平成25年10月8日午前8時55分頃から同日午前10時40分頃までの間に、東京都三鷹市の被害者の父方に無施錠の2階南東側掃き出し窓から侵入し、同日午後4時54分頃、ブロック塀等で囲繞された同人方敷地内及び同人方前路上において、被害者に対し、殺意をもって、その右頸部及び腹部等を持っていたペティナイフ(刃体の長さ約12.7センチメートル)で多数回突き刺すなどし、よって、同人を右側頸部刺突に基づく右総頸動脈損傷による失血により死亡させ、また、業務その他正当な理由による場合でないのに、同日午後4時54分頃、前記被害者の父方敷地内及び同人方前路上において、前記ペティナイフ1丁を携帯したものであるとして、被告人を懲役22年に処した事例(裁判員裁判)。