2021.06.15
憲法53条違憲国家賠償請求事件
LEX/DB25569359/岡山地方裁判所 令和 3年 4月13日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第163号
衆議院議員である原告が、平成29年6月22日、憲法53条後段に基づき、内閣に対して臨時会の召集を要求したところ、内閣が、同要求後98日が経過した同年9月28日まで臨時会を召集しなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであって、憲法53条後段に違反し、その結果、国会議員としての権能を行使することができなかったとして、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、慰謝料等及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた事案で、憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求に対して、内閣は、召集手続等を行うために通例必要な合理的期間内に臨時会を召集すべき憲法上の法的義務を負うものと解されることから、同条後段に基づく内閣の臨時会の召集決定が同条に違反するものとして違憲と評価される余地はあるといえるものの、他方、内閣が、憲法53条後段に基づく臨時会の召集要求をした国会議員に対して、国家賠償法1条1項所定の職務上の法的義務として臨時会の召集義務を負うものとは解されないから、内閣が召集要求をした個々の国会議員に対し、同法1条1項所定の損害賠償義務を負う余地はなく、政治的責任を負うにとどまるものといわざるを得ないとして、原告の請求を棄却した事例。
2021.05.18
憲法53条違憲国家賠償等請求事件
LEX/DB25569113/東京地方裁判所 令和 3年 3月24日 判決 (第一審)/平成30年(行ウ)第392号
衆議院及び参議院の各総議員の4分の1以上の議員が、平成29年6月22日、憲法53条後段及び国会法3条に基づき、連名で、各院の議長を経由して内閣にそれぞれ要求書を提出することにより、臨時会の召集の決定を要求し、P4前内閣総理大臣を首長とする内閣は、同日、上記の各要求書を受理したにもかかわらず、P4内閣が、臨時会の召集を決定したのは同年9月22日であり、現実に臨時会が召集されたのは同月28日であったが、衆議院は、同日、憲法7条の規定に基づき、解散されたところ、本件召集要求をした参議院議員の1人である原告が、P4内閣がした上記の臨時会の召集の決定又はP4内閣が少なくとも92日間にわたって本件召集要求に対応する臨時会の召集を決定しなかったことが憲法53条後段に違反するものであるとして、原告が、次に、参議院の総議員の4分の1以上の1人として、連名で、議長を経由して内閣に対して臨時会の召集の決定を要求した場合に、主位的には、内閣が、20日以内に臨時会を召集することができるようにその召集を決定する義務を負うことの、予備的には、原告が、20日以内に臨時会の召集を受けられる地位を有することの各確認を求めるとともに、本件不作為等により、臨時会の召集の決定を要求する権能だけではなく参議院議員として有する諸権能も長期間にわたり行使することができなかったという損害を受けたとして、国家賠償法1条1項に基づき、損害の一部である1万円及び遅延損害金の支払を求めた事案で、原告は、機関訴訟(行政事件訴訟法6条)は、行政権内部又は議会内部の紛争に係る訴えに限定され、憲法上の国家機関相互の紛争は、同条が規定する機関訴訟の概念には当たらないと解すべきである旨主張し、これに沿う証拠もあるが、機関訴訟について、原告が上記に主張するとおりにその範囲を限定して解すべき法令上の根拠は見当たらず、また、機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができるところ(行政事件訴訟法42条)、我が国の法制上、国会議員と内閣との間の権限の行使に関する紛争について、訴えの提起を許す法令の規定は見当たらないから、本件確認訴訟部分は、いずれも不適法なものであるとして、本件確認訴訟部分をいずれも却下し、原告のその余の請求を棄却した事例。
2021.04.20
損害賠償請求事件
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LEX/DB25568979/札幌地方裁判所 令和 3年 3月17日 判決 (第一審)/平成31年(ワ)第267号
原告らが、同性の者同士の婚姻を認めていない民法739条1項及び戸籍法74条1号の本件規定は、憲法13条、14条1項及び24条に反するにもかかわらず、国が必要な立法措置を講じていないことが、国家賠償法1条1項の適用上違法であると主張し、慰謝料各100万円及びこれらに対する遅延損害金の支払を求めた事案において、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻という制度を利用する機会を提供しているにもかかわらず、同性愛者に対しては、婚姻によって生じる法的効果の一部ですらもこれを享受する法的手段を提供しないとしていることは、立法府が広範な立法裁量を有することを前提としても、その裁量権の範囲を超えたものであるといわざるを得ず、本件区別取扱いは、その限度で合理的根拠を欠く差別取扱いに当たると解さざるを得ないとし、本件規定は憲法14条1項に違反すると認めたものの、国家賠償法1条1項の適用の観点からみた場合には、憲法上保障され又は保護されている権利利益を合理的な理由なく制約するものとして憲法の規定に違反することが明白であるにもかかわらず、国会が正当な理由なく長期にわたって改廃等の立法措置を怠っていたと評価することはできないとして、原告らの請求を棄却した事例。
2021.03.30
要指導医薬品指定差止請求事件
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LEX/DB25571387/最高裁判所第一小法廷 令和 3年 3月18日 判決 (上告審)/令和1年(行ツ)第179号
店舗以外の場所にいる者に対する郵便その他の方法による医薬品の販売をインターネットを通じて行う事業者が、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律36条の6第1項及び3項(本件各規定)は、憲法22条1項に違反するなどと主張して、国を相手に、要指導医薬品として指定された製剤の一部につき、上記方法による医薬品の販売をすることができる権利ないし地位を有することの確認等を求めた事案の上告審において、本件各規定による規制の目的、必要性、内容、これによって制限される職業の自由の性質、内容及び制限の程度に照らすと、本件各規定による規制に必要性と合理性があるとした判断が、立法府の合理的裁量の範囲を超えるものであるということはできず、本件各規定が憲法22条1項に違反しないとして、本件上告を棄却した事例。
2021.03.23
生活保護基準引下げ処分取消等請求事件(甲事件、乙事件)
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LEX/DB25568796/大阪地方裁判所 令和 3年 2月22日 判決 (第一審)/平成26年(行ウ)第288号 等
大阪府内に居住して生活保護法に基づく生活扶助の支給を受けている原告ら(ただし、原告X1、原告X2及び原告X3については、その夫が生活扶助の支給を受けている。)が、生活保護法の委任に基づいて厚生労働大臣が定めた「生活保護法による保護の基準」(保護基準)の数次の改定により、所轄の福祉事務所長らからそれぞれ生活扶助の支給額を減額する旨の保護変更決定(本件各決定)を受けたため、保護基準の上記改定は憲法25条、生活保護法8条等に違反する違憲、違法なものであるとして、〔1〕原告X1,原告X2及び原告X3を除く原告らにおいて、被告ら(ただし、被告国を除く。)を相手に、本件各決定の取消しを求めるとともに、〔2〕被告国に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償を求めた事案で、最低限度の生活の具体化に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があり、裁量権の範囲の逸脱又はその濫用があるから、本件改定は、生活保護法3条、8条2項の規定に違反し、違法であるとして、原告らのうち原告X1、原告X2及び原告X3を除く者の本件各決定の取消請求については認容し、原告らのその余の請求(国家賠償請求)については棄却した事例。
2021.03.09
固定資産税等課税免除措置取消(住民訴訟)請求事件
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LEX/DB25571309/最高裁判所大法廷 令和 3年 2月24日 判決 (上告審)/令和1年(行ツ)第222号
那覇市の管理する都市公園内に儒教の祖である孔子等を祀った久米至聖廟(本件施設)を設置することを参加人に許可した上で、その敷地の公園使用料の全額を免除(本件免除)した当時の市長の行為は、憲法の定める政教分離原則に違反し、無効であり、第1審被告が参加人に対して平成26年4月1日から同年7月24日までの間の公園使用料181万7063円を請求しないことが違法に財産の管理を怠るものであるとして、市の住民である第1審原告が、第1審被告を相手に、地方自治法242条の2第1項3号に基づき上記怠る事実の違法確認を求めた住民訴訟の上告審において、本件免除は、市と宗教との関わり合いが、我が国の社会的、文化的諸条件に照らし、信教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当とされる限度を超えるものとして、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に該当するとして、参加人の上告を棄却することとし、原判決中第1審原告敗訴部分は破棄し、第1審原告の請求を認容した第1審判決は正当であるから、上記部分につき、参加人の控訴を棄却し、同控訴の提起後にされた第1審被告の控訴は、二重上訴であって不適法であるとして、却下した事例(反対意見がある)。
2020.12.08
出席停止処分取消等請求事件
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LEX/DB25571168/最高裁判所大法廷 令和 2年11月25日 判決 (上告審)/平成30年(行ヒ)第417号
岩沼市議会の議員であった被上告人が、市議会から科された23日間の出席停止の懲罰(本件処分)が違憲、違法であるとして、上告人を相手に、その取消しを求めるとともに、議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例(平成20年岩沼市条例第23号)に基づき、議員報酬のうち本件処分による減額分の支払を求め、原審は、普通地方公共団体の議会の議員に対する地方自治法135条1項3号所定の出席停止の懲罰の適否は、議員報酬の減額を伴う場合には司法審査の対象となり、本件処分の取消し及び議員報酬の支払を求める訴えは適法であるとして、これを不適法とした第1審判決を取消し、本件を第1審に差し戻したため、上告人が上告した事案において、市議会の議員である被上告人に対する出席停止の懲罰である本件処分の適否は司法審査の対象となるから、本件訴えのうち、本件処分の取消しを求める部分は適法であり、議員報酬の支払を求める部分も適法であるとし、本件訴えが適法であるとした原審の判断は、結論において是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2020.12.08
開示禁止処分等請求事件
LEX/DB25571182/最高裁判所第二小法廷 令和 2年11月27日 判決 (上告審)/令和1年(受)第1900号
被上告人(公認会計士)らは、上告人の設置する品質管理委員会に対し、上場会社監査事務所名簿への登録を申請したところ、本件委員会から上記登録を認めない旨の決定を受けたため、被上告人らが、本件決定が上告人のウェブサイトで開示されると被上告人らの名誉又は信用が毀損されるなどと主張し、上告人に対し、人格権に基づき、上記の開示の差止め等を求め、原審は、上記の開示の差止請求を認容したため、上告人が上告した事案で、被上告人らにつき基準不適合事実に該当する事実があるか否かは、被上告人らが実施した監査手続が、突合を監査対象期間の一部に限定して実施したこと等において、現金等に関する特別な検討を必要とするリスクに個別に対応したものであり、高いリスクの下で十分かつ適切な監査証拠を入手するに足りるものであったといえるか否かの点を検討することなく、被上告人らにつき基準不適合事実に該当する事実があるとはいえないとした原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中上告人敗訴部分を破棄し、更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻すこととした事例(補足意見がある)。
2020.12.01
選挙無効請求事件
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LEX/DB25571162/最高裁判所大法廷 令和 2年11月18日 判決 (上告審)/令和2年(行ツ)第78号
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(本件選挙)について、東京都選挙区及び神奈川県選挙区の選挙人である上告人らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の事案の上告審において、本件選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできないとし、本件定数配分規定が本件選挙当時憲法に違反するに至っていたということはできないとした原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見、反対意見がある)。
2020.12.01
選挙無効請求事件
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LEX/DB25571163/最高裁判所大法廷 令和 2年11月18日 判決 (上告審)/令和2年(行ツ)第28号 等
令和元年7月21日施行の参議院議員通常選挙(本件選挙)について、東京都選挙区ほか40選挙区の選挙人である上告人らが、公職選挙法14条、別表第3の参議院(選挙区選出)議員の議員定数配分規定は憲法に違反し無効であるから、これに基づき施行された本件選挙の上記各選挙区における選挙も無効であると主張して提起した選挙無効訴訟の事案の上告審において、本件選挙当時、平成30年改正後の本件定数配分規定の下での選挙区間における投票価値の不均衡は、違憲の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあったものとはいえず、本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはできず、本件定数配分規定が本件選挙当時憲法に違反するに至っていたということはできないとした原審の判断は是認することができるとして、本件上告を棄却した事例(意見、反対意見がある)。
2020.10.20
損害賠償請求事件
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LEX/DB25571104/最高裁判所第二小法廷 令和 2年10月 9日 判決 (上告審)/令和1年(受)第877号 等
家庭裁判所調査官であった上告人Y1は、被上告人に対する少年保護事件を題材とした論文を精神医学関係者向けの雑誌及び書籍に掲載して公表したことで、被上告人が、この公表等によりプライバシーを侵害されたなどと主張して、上告人Y1、上記雑誌の出版社である上告人A社及び上記書籍の出版社である上告人K出版に対し、不法行為に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、被上告人の上告人らに対する本件各公表に係る損害賠償請求を一部認容したため、上告人Y1が上告した事案で、本件各公表が被上告人のプライバシーを侵害したものとして不法行為法上違法であるということはできないと判示し、本件各公表が違法であることを理由とする被上告人の上告人らに対する損害賠償請求は、いずれも理由がなく、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、被上告人の上告人らに対する共同不法行為に基づく損害賠償請求を認容した部分は破棄し、被上告人の上告人らに対する上記損害賠償請求をいずれも棄却した第1審判決は正当であるとし、上記破棄部分につき、被上告人の控訴を棄却した事例(意見がある)。
2020.10.20
国家賠償請求事件
LEX/DB25571105/最高裁判所第二小法廷 令和 2年10月 9日 判決 (上告審)/平成30年(受)第2032号
家庭裁判所調査官であったAは、被上告人に対する少年保護事件を題材とした論文を公表したことで、被上告人が、Aの所属する裁判所の職員が上記論文の公表を制止すべき義務を怠ったこと等により、名誉を毀損され、プライバシーを侵害されたなどと主張して、上告人(国)に対し、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めたところ、原審は、被上告人の上告人に対する損害賠償請求を一部認容したため、上告人が上告した事案で、首席調査官を含む家庭裁判所職員において、本件執筆届の決裁に際し、Aに対し、本件論文の内容を修正させ、又はその公表を差し控えさせる注意義務があったということはできないと判示し、これと異なる原審の判断には、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるとし、原判決中、上告人敗訴部分は破棄し、被上告人のその余の主張を考慮しても、被上告人の請求には理由がなく、これを棄却した1審判決は正当であるとし、被上告人の控訴を棄却した事例(補足意見、意見がある)。
2020.10.20
損害賠償請求事件
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LEX/DB25566732/金沢地方裁判所 令和 2年 9月18日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第469号
原告(憲法を守ることを目的として設立された権利能力なき社団)が、市庁舎前広場を使用して憲法施行70周年集会を開催することを目的として、市長に対して庁舎等行為許可申請を行ったところ、市長が、金沢市庁舎等管理規則5条12号、14号に定める禁止行為に該当するとして、本件申請を不許可処分としたことが、職務上の義務に反してなされた違憲、違法な行為であると主張して、被告(金沢市)に対し、国家賠償法1条1項に基づき、〔1〕原告(権利能力なき社団)が、1876円(代替場所の使用料)及びこれに対する遅延損害金の支払を求め(請求1)、〔2〕原告らが、各23万1000円(慰謝料ないし無形の損害、弁護士費用)及びこれに対する遅延損害金の支払を求めた(請求2)事案において、本件集会は、金沢市庁舎等管理規則5条12号及び14号に該当するものであり、本件不許可処分が憲法21条1項に反せず、また、本件不許可処分が市長の裁量権の逸脱、濫用により違法であるとは認められないとし、原告らの請求を棄却した事例。
2020.09.29
医師法違反被告事件
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LEX/DB25571066/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 9月16日 決定 (上告審)/平成30年(あ)第1790号
医師でない被告人が、業として、平成26年7月から平成27年3月までの間、大阪府吹田市内のタトゥーショップで、4回にわたり、3名に対し、針を取り付けた施術用具を用いて皮膚に色素を注入する医行為を行い、もって医業をなしたとして、医師法17条違反に問われ、第1審判決は、医行為とは,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解した上で、被告人の行為は、医師が行うのでなければ皮膚障害等を生ずるおそれがあるから医行為に当たる旨判示して、被告人を罰金15万円に処したため、被告人が控訴し、控訴審判決は、医行為とは,医療及び保健指導に属する行為の中で,医師が行うのでなければ保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為をいうと解した上で,被告人の行為は,医師が行うのでなければ皮膚障害等を生ずるおそれはあるが、医療及び保健指導に属する行為ではないから、医行為に当たらない旨判示し、刑訴法397条1項、380条により第1審判決を破棄し、無罪を言い渡したところ、検察官が上告をした事案において、被告人の行為は、社会通念に照らして、医療及び保健指導に属する行為であるとは認め難く、医行為には当たらないとした原判断は正当であるとして、本件上告を棄却した事例(補足意見がある)。
2020.09.08
裁判官に対する懲戒申立て事件
LEX/DB25571017/最高裁判所大法廷 令和 2年 8月26日 決定 (第一審)/令和2年(分)第1号
被申立人は、フェイスブック上の被申立人の実名が付された自己のアカウントにおいて、自らが裁判官であることが知られている状況の下で、多数のフェイスブックの会員に向けて、本件遺族が被申立人について裁判官訴追委員会に対する訴追請求をしていることなどに言及する投稿をした際、本件遺族が被申立人を非難するよう東京高裁事務局等に洗脳されている旨の表現を用いて本件遺族を侮辱した行為等の各事実につき、被申立人の行為は、裁判所法49条にいう「品位を辱める行状」に当たるとして、裁判官分限法2条の規定により被申立人を戒告することとした事例。
2020.07.07
憲法53条違憲国家賠償請求事件
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LEX/DB25565871/那覇地方裁判所 令和 2年 6月10日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第803号
国会議員である原告らが、その他の国会議員とともに、平成29年6月22日、内閣に対し、憲法53条後段に基づき、衆議院及び参議院の臨時会の召集を要求(本件召集要求)したところ、それから98日が経過した同年9月28日までの約3か月間、臨時会が召集されなかったことにつき、内閣は合理的な期間内に臨時会を召集するべき義務があるのにこれを怠ったものであり、その結果、原告らは臨時会において国会議員としての権能を行使する機会を奪われたなどと主張して、被告(国)に対し、原告らそれぞれにつき損害金である100万円の一部請求として1万円の支払等を求めた事案において、原告らの本件召集要求に対し、内閣が行った臨時会の召集は、これが冒頭解散により実質的には召集されていないか、あるいは憲法上認められる合理的期間を徒過したものであるとして、違憲かどうかを判断するまでもなく、原告らの国賠法1条1項に基づく損害賠償請求は理由がないとして、棄却した事例。
2020.03.24
性別の取扱いの変更申立て却下審判に対する抗告棄却決定に対する特別抗告事件
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LEX/DB25570771/最高裁判所第二小法廷 令和 2年 3月11日 決定 (特別抗告審)/令和1年(ク)第791号
性同一性障害者につき性別の取扱いの変更の審判が認められるための要件として「現に婚姻をしていないこと」を求める性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律3条1項2号の規定は、現に婚姻をしている者について性別の取扱いの変更を認めた場合、異性間においてのみ婚姻が認められている現在の婚姻秩序に混乱を生じさせかねない等の配慮に基づくものとして、合理性を欠くものとはいえないから、国会の裁量権の範囲を逸脱するものということはできず、憲法13条、14条1項、24条に違反するものとはいえないとした上で、結婚後に女性への性別適合手術を受け、戸籍上の性別を男性から女性に変えるよう審判を申し立てた抗告人の特別抗告を棄却した事例。
2020.03.24
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、徳島県青少年健全育成条例違反、東京都青少年の健全な育成に関する条例違反被告事件
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LEX/DB25570757/最高裁判所第三小法廷 令和 2年 3月10日 判決 (上告審)/平成30年(あ)第1757号
平成29年法律第72号により刑法を改正して強制わいせつ罪等を非親告罪とした本法の経過措置として、本法により非親告罪とされた罪であって本法の施行前に犯したものについて、本法の施行の際既に法律上告訴がされることがなくなっているものを除き、本法の施行後は、告訴がなくても公訴を提起することができるとした本法附則2条2項は、憲法39条に違反しないとした事例。
2020.03.10
非認定処分取消請求事件
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LEX/DB25570652/東京地方裁判所 令和 1年12月16日 判決 (第一審)/平成28年(行ウ)第316号
学校法人である原告が、原告の運営する医療専門学校について、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律2条2項に基づき、視覚障害者以外の者を対象とするあん摩マッサージ指圧師養成施設の認定の申請をしたところ、厚生労働大臣が、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、同法附則19条1項に基づき、上記認定をしない旨の処分をしたため、原告において、同項が憲法22条1項等に違反して無効であるなどとして、同処分の取消しを求めた事案において、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧者の職域を優先し、その生計の維持が著しく困難とならないようにすることを重要な公益と認め、必要かつ合理的な措置としてあはき師法附則19条1項を定める立法府の判断が、政策的・技術的な裁量の範囲を逸脱するものとはいえないなどとして、原告の請求を棄却した事例。
2020.02.04
投稿記事削除請求事件
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LEX/DB25580335/東京地方裁判所 令和 1年10月11日 判決 (第一審)/平成30年(ワ)第66号 等
原告が、ツイッターに投稿された原告の過去の逮捕歴に係る本件各投稿記事により原告の前科等を公表されない利益や社会生活の平穏を害されない利益が侵害されていると主張して、同ウェブサイトを管理運営する被告に対し、前記各利益に係る人格権及び人格的利益に基づく妨害排除請求権に基づき、本件各投稿記事の削除を求めた事案において、本件各投稿記事がグーグルにおける検索結果では表示されず、ツイッターにおける検索結果においてのみ表示されるものであって、本件各投稿記事が伝達される範囲は一定程度限られたものであることを考慮したとしても、本件逮捕に関する事実を公表されない原告の法的利益は、本件各投稿記事により本件逮捕に関する事実の公表を継続する法的利益ないし必要性に優越するものと認められるとして、原告の請求を認容した事例。