2019.01.22
地位確認等、不当利得返還等反訴請求控訴事件
LEX/DB25561832/東京高等裁判所 平成30年11月 8日 判決 (控訴審)/平成30年(ネ)第3244号
本件本訴は、一審被告会社に雇用されていた一審原告が、一審被告から懲戒解雇され退職金の支払を受けられなかったことについて、一審被告に対し、〔1〕主位的に、懲戒解雇は無効であると主張して、雇用契約に基づき、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認及び賃金の支払を、〔2〕予備的に、仮に懲戒解雇が有効であるとしても、退職金を不支給とすることは許されないと主張して、雇用契約上の退職金規程に基づき、退職金の支払を求め、本件反訴は、一審被告が、一審原告は単身赴任手当等の各種手当を不正に受給し、入居資格を有していないにもかかわらず借上社宅に居住し続けていると主張して、一審原告に対し、不当利得に基づき、利得額等の支払を求めたところ、原審が、本件本訴の主位的請求については、懲戒解雇は有効であるとして棄却し、予備的請求については、決定退職金は、給付主体がKDDI企業年金基金であり一審被告ではないとして棄却し、一時金(加算金)は、一部支払を認容し、その余を棄却し、本件反訴については、不当利得返還請求は認容し、明渡請求等は、既に明渡し済みであるとし、また賃料相当損害金等の一部を認容したため、双方が控訴した事案で、一審原告は、3年以上の期間において、一審原告と一審被告が雇用関係を継続していく前提となる信頼関係を回復困難な程に毀損する背信行為を複数回にわたり行い、著しく信義に反する行為に当たるといわざるを得ないから、一時金を全額不支給とすることに合理性があるなどとして、一部支払を命じた原判決部分を取り消し、一審原告の控訴を棄却した事例。
2018.12.11
賃金等請求事件(中国人実習生に「残業代未払い」 雇用農家に残業代支払い命令)
LEX/DB25561578/水戸地方裁判所 平成30年11月 9日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第390号
原告P1の請求に係る部分は、中華人民共和国の国籍を有する女性の技能実習生である同原告が、監理団体である被告組合を介して、実習実施機関であり大葉の栽培を営む被告P3との間で雇用契約を締結していたところ、〔1〕雇用契約に基づき、大葉巻き作業を行ったとして、被告P3に対し、同作業に係る未払の残業代の支払等を求め、〔2〕被告P3に対し、主位的に、被告P3の責めに帰すべき事由により原告P1の労務提供が不能になったとして、雇用契約に基づき、各月の賃金の支払等を、予備的に、被告P3の不正行為により原告P1の就労継続が不可能となったとして、不法行為に基づき、上記の期間の賃金相当額の支払等を求め、〔3〕被告P4から原告P1がセクハラを受け、同セクハラについて被告組合に対応を求めたにもかかわらず何らの措置もとらなかったなどとして、被告P4に対しては不法行為に基づき、被告P4の使用者である被告P3に対しては被用者に対する安全配慮義務違反の債務不履行、被告P4との共同不法行為又は使用者責任に基づき、被告組合に対しては被告P3及び被告P4との共同不法行為に基づき、連帯して慰謝料及び弁護士費用の支払等を求めた事案、及び、原告P2の請求に係る部分は、同原告は被告組合との間で雇用契約を締結していたところ、被告組合が平成26年12月15日付けでした原告P2の解雇が無効であるとして、被告組合に対し、雇用契約上の地位の確認を求めるとともに、雇用契約に基づき、解雇日以後本判決確定の日までの各月分の賃金並びに賞与の支払等を求めた事案で、原告P1の未払残業代請求につき一部認容し、原告P2の請求については棄却した事例。
2018.11.20
停職処分取消請求事件
LEX/DB25449793/最高裁判所第三小法廷 平成30年11月 6日 判決 (上告審)/平成29年(行ヒ)第320号
上告人(加古川市)の男性職員である被上告人は、勤務時間中に訪れた店舗においてその女性従業員に対してわいせつな行為等をしたことを理由に、停職6月の懲戒処分を受けたことにつき、被上告人が本件処分は重きに失するものとして違法であるなどと主張して、上告人を相手に、その取消しを求め、原審は、被上告人の請求を認容すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、本件処分が重きに失するものとして社会観念上著しく妥当を欠くものであるとまではいえず、市長の判断が、懲戒権者に与えられた裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したものということはできないとし、これに反する原判決を破棄し、第1審判決を取消し、被上告人の請求を棄却した事例。
2018.10.02
地位確認等請求事件
LEX/DB25449676/最高裁判所第二小法廷 平成30年 9月14日 判決 (上告審)/平成29年(受)第347号
被上告人(被控訴人・被告。日本郵便株式会社)との間で、有期雇用契約を締結して就労していたが、雇止めがされた上告人(控訴人・原告)らが、被上告人に対し、各雇止めは、解雇権濫用法理が類推適用されることにより無効であると主張し、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認と、未払賃金及び遅延損害金の支払いを求めるとともに、不法行為に基づき慰謝料の支払いを求めたところ、原判決は、上告人らの労働契約上の地位の確認及び本件各雇止め後の賃金の支払を求める請求をいずれも棄却すべきものとしたため、上告人が上告した事案において、上告人らと被上告人との間の各有期労働契約が実質的に無期労働契約と同視し得るとして、本件各雇止めが解雇に関する法理の類推によれば無効になるとしながら、本件上限条項によって根拠付けられた適法なものであるとした原審の判断には、法令の解釈適用を誤った違法があるとしたが、加齢による影響の有無や程度を労働者ごとに検討して有期労働契約の更新の可否を個別に判断するのではなく、一定の年齢に達した場合には契約を更新しない旨をあらかじめ就業規則に定めておくことには相応の合理性があり、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に抵触しないとした上で、本件各雇止めは適法であり、本件各有期労働契約は期間満了によって終了したものというべきであるとし、上告人らの労働契約上の地位の確認及び本件各雇止め後の賃金の支払を求める請求をいずれも棄却すべきものとした原審の判断は、結論において是認することができるとし、本件上告を棄却した事例。
2018.09.04
損害賠償請求控訴事件
LEX/DB25560858/東京高等裁判所 平成30年 6月28日 判決 (控訴審)/平成28年(ネ)第3038号
第1審原告(貨物自動車運送事業等を営む株式会社)が、本件土地及び建物を所有していた第1審被告(風水力機械等の製造及び販売等を目的とする株式会社)に対し、第1審被告から物流ターミナル等の建設を目的として本件土地及び本件建物を代金848億円で売買契約を締結し買い受けたが、本件土地から広範囲にわたって発見されたスレート片が石綿を含有していたと主張して、本件売買契約に基づく瑕疵除去義務の不履行又は本件売買契約上の瑕疵担保責任に基づく損害賠償として、本件スレート片の撤去及び処分費用、物流ターミナルの建設工事が遅れたことに伴う追加費用、逸失利益、弁護士費用の支払等を求めたところ、原判決は、第1審原告の請求額を減額したうえで一部認容したため、第1審原告及び第1審被告の双方が、それぞれ原判決のうち敗訴部分を不服として、本件各控訴した事案において、約56億1000万円の支払いを命じた原判決に続き契約上の過失を認め、賠償額を約59億5000万円に増額した内容で変更した事例。
2018.07.31
未払賃金請求控訴,同附帯控訴事件
LEX/DB25449586/最高裁判所第一小法廷 平成30年 7月19日 判決 (上告審)/平成29年(受)第842号
保険調剤薬局の運営を主たる業務とする上告人に雇用され、薬剤師として勤務していた被上告人が、上告人に対し、時間外労働、休日労働及び深夜労働に対する賃金並びに付加金等の支払を求め、原審は、被上告人の賃金及び付加金の請求を一部認容したため、上告人が上告した事案において、本件業務手当の支払により被上告人に対して労働基準法37条の割増賃金が支払われたということができないとした原審の判断には、割増賃金に関する法令の解釈適用を誤った違法があるとし、原判決中上告人敗訴部分は破棄し、被上告人に支払われるべき賃金の額、付加金の支払を命ずることの当否及びその額等について更に審理を尽くさせるため、上記部分につき本件を原審に差し戻した事例。
2018.07.24
未払給与請求控訴事件
LEX/DB25560640/名古屋高等裁判所 平成30年 6月26日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第346号
被控訴人(被告。NHK)の従業員(職員)であった控訴人(原告)が,精神的領域における疾病による傷病休職の期間が満了したことにより解職となったところ、同期間満了前に精神疾患が治癒していたと主張して、解職が無効であり、被告との間の労働契約が存続しているとして、労働契約上の権利を有する地位の確認を求めるとともに、傷病休職中に行った被告のテスト出局(一般に、試し出勤、リハビリ出勤などと称され、心の健康の問題ないしメンタルヘルス不調により、療養のため長期間職場を離れている職員が、職場復帰前に、職場復帰の可否の判断等を目的として、本来の職場などに一定期間継続して試験的に出勤をするもの)により、労働契約上の債務の本旨に従った労務の提供をし、途中でテスト出局が中止され、これにより労務の提供をしなくなったのは被控訴人の帰責事由によるものであるとして、テスト出局開始から傷病休職満了までの期間について、労働契約に基づき、職員給与規程(職員就業規則)による賃金の支払を、テスト出局の中止や解職に至ったことに違法性があると主張し、不法行為に基づく損害賠償金(慰謝料)の支払を求め、原審は、控訴人の各の請求をいずれも棄却したため、控訴にあたり、仮にテスト出局中に控訴人の行った作業が労働契約上の本来の債務の本旨に従った労務の提供に該当しないとしても、労働基準法及び最低賃金法上の労働に該当し、最低賃金額以上の賃金が支払われるべきであるとして、テスト出局開始から傷病休職満了までの期間について、労働契約に基づき、最低賃金額相当の賃金の支払を求め、予備的請求原因を追加主張し、控訴人が控訴した事案において、控訴人の請求のうち、本件テスト出局期間中について賃金の支払を求める請求は、職員給与規程による賃金の支払は認められないものの、最低賃金額相当の賃金の支払を求める限度で理由があるとして、原判決を変更し一部認容し、労働契約上の権利を有する地位にあることの確認を求めるとともに休職期間経過後の賃金及び賞与を求めた請求、本件テスト出局の中止や解職に至ったことについての不法行為に基づく損害賠償金の支払を求めた請求については、棄却した事例。
2018.07.03
請求異議事件
LEX/DB25560498/長崎地方裁判所 平成30年 6月 8日 判決 (第一審)/平成29年(ワ)第511号
原告(長崎県弁護士会所属の弁護士)が、解決金の支払義務を定めた別件訴訟の和解調書に基づく、被告(原告に雇用された元従業員:法律事務職員)に対し、別紙差押債権目録記載1から16までの債権に対する強制執行の不許を求めた事案において、本件解決金は全額弁済されいるか否かについては、本件全証拠によっても、本件解決金の全部又は一部が退職所得の性質を有していたと認めることはできず、この点に関する原告の主張は、採用することができないとし、また、本件和解調書に基づく強制執行が信義則違反については、強制執行が信義則違反又は権利濫用に当たるということはできないとし、原告の請求を棄却した事例。
2018.06.19
地位確認等請求事件
LEX/DB25560138/松山地方裁判所 平成30年 4月24日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第224号
被告(農業機械、部品の組立、加工及び販売等を事業目的とする会社)との間で期間の定めのある労働契約を締結して就労している従業員である原告らが、被告と期間の定めのない労働契約を締結している従業員との間に、賞与及び物価手当の支給に関して不合理な相違が存在すると主張して、被告に対し、当該不合理な労働条件の定めは労働契約法20条により無効であり、原告らには無期契約労働者に関する賃金規程の規定が適用されることになるとして、当該賃金規程の規定が適用される労働契約上の地位に在ることの確認を求め、本件手当等については、主位的に、同条の効力により原告らに当該賃金規程の規定が適用されることを前提とした労働契約に基づく賃金請求として、予備的に、不法行為に基づく損害賠償請求として、実際に支給された賃金との差額の支払を求めた事案において、地位確認請求及び本件手当等についての主位的請求である労働契約に基づく賃金請求を棄却し、本件手当等についての不法行為に基づく損害賠償請求を一部認容した事例。
2018.06.19
損害賠償等請求事件
LEX/DB25560207/さいたま地方裁判所 平成30年 4月20日 判決 (第一審)/平成27年(ワ)第2174号
原告が、森林組合法に定められた森林組合連合会である被告連合会に対し、同被告がした懲戒解雇及び普通解雇は無効であるとして、雇用契約上の地位の確認並びに未払賃金及び未払賞与等の各支払を求めるとともに、被告らに対し、被告連合会の理事を務める被告理事らが、一体となって本件解雇を画策し、極めて悪性の強いパワーハラスメントを行い、被告連合会をして、本件解雇を行わせたとして、連帯して、慰謝料等の支払を求めた事案において、本件懲戒解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められず、懲戒権の濫用に当たるから、労働契約法15条に反し、無効であると示し、また、本件普通解雇も労働契約法16条に反し、無効であると示す一方で、被告連合会の原告に対する本件解雇は違法であるものの、被告理事らの原告に対する不法行為の存在は認められないなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2018.06.12
未払賃金等支払請求事件
LEX/DB25449499/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成28年(受)第2099号 等
有期労働契約を締結して上告人(1審被告。一般貨物自動車運送事業会社)において配車ドライバーとして勤務している被上告人(1審原告)が、無期労働契約を上告人と締結している正社員と被上告人との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金(本件賃金等)に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張して、上告人に対し、(1)労働契約に基づき、被上告人が上告人に対し、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの本件確認請求とともに、(2)〔1〕主位的に、労働契約に基づき、平成21年10月1日から同27年11月30日までの間に正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当及び通勤手当(本件諸手当)と、同期間に被上告人に支給された本件諸手当との本件差額賃金請求、〔2〕予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する本件損害賠償請求などを求めた事案の上告審において、原判決中、被上告人の平成25年4月1日以降の皆勤手当に係る損害賠償請求に関する部分を破棄し、被上告人が皆勤手当の支給要件を満たしているか否か等について更に審理を尽くさせるため同部分につき本件を原審に差し戻し、上告人の上告及び被上告人のその余の附帯上告を棄却した事例。
2018.06.12
地位確認等請求事件(定年後再雇用、待遇格差は不合理でない)
LEX/DB25506540/最高裁判所第二小法廷 平成30年 6月 1日 判決 (上告審)/平成29年(受)第442号
被上告人(被告・控訴人。セメント、液化ガス、食品等の輸送事業会社)を定年退職した後に、有期労働契約を被上告人と締結して就労している上告人(原告・被控訴人)らが、無期労働契約を被上告人と締結している従業員との間に、労働契約法20条に違反する労働条件の相違があると主張して、被上告人に対し、主位的に、上記従業員に関する就業規則等が適用される労働契約上の地位にあることの確認を求めるとともに、労働契約に基づき、上記就業規則等により支給されるべき賃金と実際に支給された賃金との差額及びこれに対する遅延損害金の支払を求め、予備的に、不法行為に基づき、上記差額に相当する額の損害賠償金の支払等を求めた事案の上告審において、上告人らの主位的請求並びに精勤手当及び超勤手当(時間外手当)を除く本件各賃金項目に係る予備的請求をいずれも棄却した原審の判断は、結論において是認することができるが、他方、上告人らの予備的請求を棄却した原審の判断のうち、上告人らの上記各手当に係る予備的請求に関する部分を破棄し、精勤手当に係る上告人らの予備的請求については認容し、超勤手当(時間外手当)に係る上告人らの予備的請求については、上告人らの時間外手当の計算の基礎に精勤手当が含まれなかったことによる損害の有無及び額につき更に審理を尽くさせるため、原審に差し戻し、その余の上告を棄却した事例。
2018.05.29
遺族補償給付不支給処分取消請求控訴事件
LEX/DB25560098/名古屋高等裁判所 平成30年 4月11日 判決 (控訴審)/平成28年(行コ)第91号
学園に勤務していた被災者が肺がん及び胸膜中皮腫(本件疾病)により死亡したことについて、被災者の妻である控訴人(原告)が、労働基準監督署長に対し、被災者の本件疾病の発症は,学園でアスベスト(石綿)にばく露したためであり、業務に起因するとして、労働者災害補償保険法に基づく遺族補償給付の支給を請求したところ、同署長から、被災者の本件疾病の発症は業務に起因するものとは認められないとして、遺族補償給付を支給しない旨の処分(本件不支給処分)を受けたため、控訴人が、被控訴人(被告。国)に対し、本件不支給処分の取消しを求め、原審は、控訴人の請求を棄却したため、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、被災者の死因となった胸膜中皮腫は、被災者が学園における業務を行う際に石綿粉塵にばく露したことによって発症したものであり、被災者の業務に内在する危険が現実化したものとして、業務起因性が認められるとし、原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.05.22
賃金請求控訴事件(国際自動車(差戻)事件)
LEX/DB25549459/東京高等裁判所 平成30年 2月15日 判決 (差戻控訴審)/平成29年(ネ)第1026号
一審被告(控訴人兼被控訴人、上告人)との間で労働契約を締結し、タクシー乗務員として勤務していた一審原告ら(被控訴人兼控訴人、被上告人)が、一審被告に対し、一審被告の定める就業規則中の本件賃金規制における歩合給の支給規定について、労働基準法37条1項に違反するなどと主張して、未払賃金の支払を求めた事案の差戻控訴審において、歩合給の算定過程で、割増金相当額を控除したことをもって、実際に支給される割増金の経済的効果がいわば減殺されると見られるものとしても、実質的に割増金の支払がなされていないとは直ちに評価することはできず、本件規定による歩合給の算定方法は、業務の実態に即した賃金制度として合理性を認めることができるとし、原判決中、一審被告の敗訴部分を取り消し、上記部分につき、一審原告らの請求を棄却した事例。
2018.04.24
公務外認定処分取消請求控訴事件
(家庭訪問の教師、訪問先で犬に噛まれ 「公務災害」 逆転勝訴)
LEX/DB25549680/東京高等裁判所 平成30年 2月28日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第295号
市立小学校の教諭である控訴人(原告)が、週休日(日曜日)に実施された地域防災訓練に参加するため、その会場に向かう途上、その経路の途中にある自らが担任する学級所属の児童の住居を訪問した際、その庭で同住居で飼育されている犬にかまれて傷害を負った災害について、地方公務員災害補償法1条所定の「公務上の災害」に当たるものとして、同法に基づく公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁が公務外認定処分をしたことから、控訴人がこれを不服として、被控訴人(被告。地方公務員災害補償基金)に対し、本件処分の取消しを求めたが、原審は、本件災害は、「公務上の災害」には該当しないとして、控訴人の請求を棄却したため、控訴人がこれを不服として控訴した事案において、控訴人の任命権者の支配管理下にある状態において発生した災害に当たり、本件災害は、本件防災訓練への参加・移動の経路において発生したものであり、両者の間に相当因果関係の存在を肯定し、本件災害は「公務上の災害」に当たるものというべきであるとし、原判決を取消し、地方公務員災害補償基金山梨県支部長が控訴人に対して行った地方公務員災害補償法に基づく公務外認定処分を取り消し、控訴人の請求を認容した事例。
2018.03.20
地位確認等請求事件
LEX/DB25549484/大阪地方裁判所 平成30年 2月21日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第5967号
被告との間で有期労働契約を締結し被告の業務に従事していた原告らが、有期労働契約を締結している従業員と無期労働契約を締結している正社員との間で、労働契約に期間の定めがあることに関連して、手当等の支給について労働条件の相違が、労働契約法20条に違反するもので、また、同条施行前は同一労働同一賃金の原則に反するもので、公序良俗に反すると主張し、被告に対し、損害賠償金の支払等を求めた事案において、原告らが労働契約法20条に違反すると主張する本件各手当のうち、年末年始勤務手当、住居手当及び扶養手当については、同条に違反しているとして、一部認容した事例。
2018.03.20
損害賠償等請求事件
LEX/DB25549491/岐阜地方裁判所 平成30年 1月26日 判決 (第一審)/平成28年(ワ)第137号
被告c(歯科医院の院長)に雇用された歯科技工士の原告が、労働契約又はこれに関連する被告らの不法行為に基づいて、被告らによる産休及び育休の取得に関する嫌がらせ等の違法な行為により、うつ病を発症したために休職に至ったにもかかわらず、被告cが、原告の休職事由が休職期間の満了日までに解消されなかったことを理由に原告を一般退職扱いとしたことについて、業務上の傷病の療養のために休業する期間中において当該労働者を退職させることは許されないと主張して、被告cに対する労働契約上の権利を有する地位にあることの確認請求、及び、未払賃金等の支払を求めた事案において、減給の懲戒処分は無効であるというべきであるとし、また、原告の精神疾患の発症には業務起因性が認められるなどとして、原告の請求を一部認容した事例。
2018.02.27
首都圏建設アスベスト損害賠償請求神奈川訴訟(第2陣)
LEX/DB25549052/横浜地方裁判所 平成29年10月24日 判決 (第一審)/平成26年(ワ)第1898号
原告らは、建築現場で、石綿含有建材を加工・使用して建物を建築・改修又は石綿含有建材を含む建物を解体する業務等に従事し、同建材の加工・使用又は解体の過程で、同建材から発生する石綿粉じんにばく露し、これにより石綿肺、肺がん、中皮腫等の石綿関連疾患にり患したと主張する元建築作業従事者又はその承継人である原告らが、〔1〕被告国に対しては、同被告の公務員である労働大臣、建設大臣、内閣等が、石綿関連疾患の発症又はその増悪を防止するために旧労働基準法、安全衛生法又は建築基準法等に基づく規制権限を適時かつ適切に行使しなかったことが違法であるなどと主張して、国家賠償法1条1項に基づき、〔2〕被告企業らに対しては、被告企業らが、その製造・販売する建材が石綿を含有すること、石綿にばく露した場合、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な疾患にり患する危険があり、これを回避するために呼吸用保護具を着用すべきこと等の警告をすべき義務を負い、また、その製造・販売する建材に石綿を使用しない義務を負っていたにもかかわらず、これらの義務を怠ったなどと主張して、不法行為(民法709条、719条)又は製造物責任(製造物責任法3条、6条、民法719条)に基づき、連帯して、損害賠償金の支払等を求めた事案において、国は遅くとも昭和49年には危険性を認識できたと指摘し、被告企業らは昭和51年以降、建材の外装・包装などに警告を表示する義務を負っていたと認めた上で、労働者が下請け作業に従事するなど、どのメーカーの製品によって被害を受けたか強く推認できる場合に賠償を認めると判断し、被告企業43社のうち、被告Y1社には、原告8人に計約9000万円、被告Y2社には、原告2人に計約1800万円を支払うよう命じた事例。
2018.02.06
公務外認定処分取消請求控訴事件
LEX/DB25549117/大阪高等裁判所 平成29年12月26日 判決 (控訴審)/平成29年(行コ)第68号
東日本大震災の被災地支援として岩手県に派遣されていた大阪府元職員の亡Aが同派遣中に死亡したことにつき、亡Aの妻である控訴人(1審原告)が、地方公務員災害補償基金大阪府支部長(処分行政庁)に公務災害認定請求をしたところ、処分行政庁から公務外認定処分を受けたため、被控訴人(1審被告。地方公務員災害補償基金)に対し、本件処分の取消しを求め、原審は控訴人の請求を棄却したところ、これを不服とする控訴人が控訴した事案において、本件疾病の発症と公務との間の相当因果関係の存在を肯定し、亡Aの死亡は、地方公務員災害補償法にいう公務上の死亡に当たるとして、これと異なる原判決を取消し、控訴人の請求を認容した事例。
2017.12.12
地位確認等請求控訴事件
(平成29年 4月 6日さいたま地方裁判所(平成26年(ワ)第2332号)の控訴審)
LEX/DB25548079/東京高等裁判所 平成29年10月18日 判決 (控訴審)/平成29年(ネ)第2108号
私立の女子中学校及び女子高等学校等を運営する学校法人たる一審被告に雇用されていた一審原告が、平成25年7月31日付けで通知された解雇につき、主位的に解雇権濫用による解雇無効を主張して、(1)雇用契約上の地位の確認及び(2)解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を求めると共に、(3)平成23年7月1日から平成25年7月末日までを稼働期間とする残業代等、(4)前記残業代の一部に相当する付加金等、さらに(5)一審被告被用者(学校長ら)による不法行為を理由とする慰謝料等の各支払を請求し、予備的に解雇が有効だった場合の前記残業代請求についてはその遅延損害金率を退職日翌日以降年14.6%としてその支払を求めた請求をし、一審原告の上記主張に対し、一審被告は、解雇権行使の有効性を主張すると共に、中間収入の存在を主張して解雇通告後の賃金請求権の一部を争い、また基礎賃金額や具体的残業時間を一部否認して残業代の額を争うと共に、発生した残業代については弁済供託の抗弁を主張し、さらに一審原告主張の不法行為成立を否認して、その請求を争い、原審は、一審原告の主位的請求の一部を認容し、その余の請求を棄却したところ、双方が敗訴部分を不服として控訴した事案において、一審原告の一審被告に対する請求は、いずれも理由がないから全部棄却すべきところ、これと異なり、雇用契約上の地位の確認及び解雇通知後本判決確定までの間の毎月の賃金と遅延損害金の支払を認容し、その余を棄却した原判決は、一部失当であり、一審被告の本件控訴は理由があるから、原判決中一審被告敗訴部分を取消して、一審原告の請求を棄却し、一審原告の控訴は理由がなく棄却した事例。