注目の判例

刑法

2023.09.19
脅迫、強要未遂被告事件  
LEX/DB25573036/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 9月11日 判決 (上告審)/令和4年(あ)第125号 
C労働組合D支部執行委員である被告人A及び同組合員である被告人Bは、E社取締役のF(当時58歳)を脅迫して、同社が日雇運転手であるD支部組合員のGを雇用している旨の就労証明書を同社に作成・交付させようなどと考え、共謀の上、京都府木津川市所在のE社の事務所において、Fが高血圧緊急症によって体調不良を呈した後もなお、そのような状態のFに対し、同社がGを雇用している旨の就労証明書を作成等することを執ように求め、さらに、D支部執行委員であるHと共謀の上、4回にわたって事務所に押し掛け、Fに対し、同社がGを雇用している旨の就労証明書を作成等することを執ように求めた上、事務所周辺にD支部組合員をたむろさせて同社従業員らの動静を監視させ、被告人A及びHが事務所に押し掛け、Fに対し、被告人Aが怒号しながら、Fに示していた就労証明書の用紙を机にたたき付け、Hが怒号して、Gを雇用している旨の就労証明書の作成等を要求し、もしこの要求に応じなければ、F及びその親族の身体、自由、財産等に危害を加えかねない旨の気勢を示して怖がらせ、もってFをして義務のないことを行わせようとしたが、Fがその要求に応じなかったため、その目的を遂げなかったとした事件で、第1審判決は、被告人両名について強要未遂罪の共同正犯を認定し、被告人Aを懲役1年、3年間執行猶予に、被告人Bを懲役8月、3年間執行猶予にそれぞれ処したため、被告人両名が控訴し、原判決は、第1審判決が、強要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したとして、被告人両名について第1審判決を破棄し、HがFに対して怒号したことに関し、被告人Aについて脅迫罪の共同正犯を認定し、被告人Aを罰金30万円に処し、被告人Bに対して無罪を言い渡したため、検察官及び被告人Aが上告した事案で、第1審判決が強要未遂罪の解釈適用を誤り、ひいては事実を誤認したと説示しつつ、第1審判決が前提とする事実のうち、就労証明書を作成等すべき義務の有無について事実の誤認を指摘しただけで、強要罪の成立を基礎付けるその余の事実関係について、その認定の不合理性を検討しないまま、強要未遂罪の成立を認めた第1審判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとした原判決は、第1審判決の事実認定が論理則、経験則等に照らして不合理であることを十分に示したものと評価することはできず、刑事訴訟法382条の解釈適用を誤った違法があるとして、原判決を破棄し、本件を高等裁判所に差し戻した事例。
2023.09.12
殺人未遂、銃砲刀剣類所持等取締法違反、現住建造物等放火被告事件  
LEX/DB25573010/東京地方裁判所立川支部 令和 5年 7月31日 判決 (第一審)/令和4年(わ)第244号 
自暴自棄になって自殺を決意した被告人が、確実に死ぬためには少なくとも二人以上殺害して死刑になるしかないと考え、不特定多数の者を殺害する目的でナイフや燃料を購入し、ナイフの刺突力を確認したり、燃焼実験を行ったりして周到に準備をした上で行った、殺人未遂、銃刀法違反の事案(判示第1、2)及び、殺人未遂、現住建造物等放火の事案(判示第3)の罪で、懲役25年、ナイフ1本(刃体の長さ約29.6cm)の没収を求刑された事案において、被害者DないしMについては、殺人未遂罪が成立することが認定できるものの、被害者B及びCについては、死亡結果が発生する具体的な危険性のある場所である特急電車両内で、被告人がライター用オイルを撒くなどした後、ジッポーライターを点火した時点で、5号車の優先座席前のおもいやりゾーン付近及び5号車と6号車の連結部分にいたことが証拠上明らかでないから、殺人未遂罪は成立しないと認定したうえで、被告人の刑事責任は極めて重大であり、社会的な影響の大きさも併せて考えると、単独で行われた通り魔無差別的な殺人未遂事件という同種事案の中でも特に重い部類に属する事案で、懲役23年に処し、ナイフ1本を没収した事例(裁判員裁判)。
2023.07.04
窃盗未遂被告事件
LEX/DB25572908/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 6月20日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第680号
被告人は、氏名不詳者らと共謀の上、市役所職員及び金融機関職員になりすましてキャッシュカードを窃取しようと考え、氏名不詳者らが、被害者方に電話をかけ、被害者(当時76歳)に対し、過払金を還付する金融機関口座のキャッシュカードが古く、使えないようにする必要があるので、同キャッシュカードを回収しに行く旨のうそを言い、さらに、金融機関職員になりすました被告人が、被害者名義等のキャッシュカード在中の封筒をすり替えて窃取するためのトランプカード在中の封筒を携帯し、同人方付近路上まで赴いたが、氏名不詳者らと通話中の被害者が不審に思って電話を切るなどしたため、その目的を遂げなかった窃盗未遂の事件で、第1審判決は、「被告事件が罪とならないとき」に当たるとして、刑事訴訟法336条により、被告人に対して無罪を言い渡したため、検察官が控訴し、原判決は、第1審判決に事実誤認はないが、窃盗未遂罪の成立を否定した点において刑法43条本文の解釈適用を誤った違法があるとして、法令適用の誤りにより第1審判決を破棄し、自らは何ら事実の取調べをすることなく、本件公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して、被告人を懲役3年、4年間執行猶予に処したため、被告人が上告した事案で、本件公訴事実記載の事実の存在については、第1審判決によって認定されており、原審において第1審の無罪判決を破棄して有罪判決をしたことは、第1審判決の法令の解釈適用の誤りを是正したにとどまるものというべきであるから、原審が事実の取調べをすることなく、訴訟記録及び第1審裁判所において取り調べた証拠のみによって、直ちに本件公訴事実と同旨の犯罪事実を認定して自ら有罪の判決をしたことは、刑事訴訟法400条ただし書に違反しないとして、本件上告を棄却した事例。
2023.06.20
弁護人選任権侵害等国家賠償請求事件 
LEX/DB25595142/前橋地方裁判所 令和 5年 3月24日 判決 (第一審)/令和2年(ワ)第259号
脅迫罪の被疑事実で逮捕され、弁解録取手続し、罰金5万円の略式命令を受けた後、原告が正式裁判の請求をし、本件請求1は、〔1〕被告群馬県の公権力の行使に当たる公務員である警察官が、原告の逮捕の際の弁解録取手続において、原告の弁護人選任権を阻害する言動をしたこと、〔2〕被告群馬県の公権力の行使に当たる公務員である留置担当の警察官が、原告の逮捕中、原告が弁護人選任の申出をしたにもかかわらず、弁護士に対してその申出があったことの通知を怠ったこと及び〔3〕被告国の公権力の行使に当たる公務員である副検事が、原告の勾留請求前の弁解録取手続の際に、原告が弁護人選任の申出をしたにもかかわらず、弁護士に対してその申出があったことの通知を怠ったことにつき、被告らに対し、精神的損害と弁護士費用等の連帯支払を求め、本件請求2は、被告群馬県の公権力の行使に当たる公務員である警察官が、原告の逮捕中、原告の真意に基づく承諾や捜査の必要性がなかったにもかかわらず、本件採尿及び本件DNA型資料採取を行ったことにつき、被告群馬県に対し、精神的損害と弁護士費用等の支払を求め、本件請求3は、被告国の公権力の行使に当たる公務員である副検事が、原告が正式裁判の請求をして原告刑事被告事件の審理期間中、原告に対し、同請求を取り下げるように強要し又はこれを迫り、あるいは原告において同請求を取り下げるように要求をされたと受け取るような行為につき、被告国に対し、精神的損害と弁護士費用等の支払を求めた事案で、本件請求1は、被告国の副検事による勾留請求前の弁解録取手続における原告の弁護人選任権に係る行為について国家賠償法上違法な点があるとは認められないとして、棄却し、本件請求2は、被告群馬県の警察官らによる本件DNA型資料採取は、警察官らが負っている職務上の注意義務に違反するものとして、国家賠償法上違法なものであり、また、担当した警察官らに過失があることも明らかであり、被告群馬県には、当該行為によって原告が被った損害賠償責任があるとして、一部認容し、本件請求3は、副検事の原告に対する各発言は、その内容やこれらが複数回にわたって行われたことに加え、各発言がされた時の状況や原告と副検事との関係性などに照らせば、原告の裁判を受ける権利を侵害するものというべきであるから、副検事の当該行為は、職務上の注意義務に違反するものとして、国家賠償法上違法なもので、副検事に過失があることも明らかであり、被告国には、原告が被った損害賠償責任があるとして、一部認容した事例。
2023.06.13
(プレサンス事件付審判請求) 
LEX/DB25595157/大阪地方裁判所 令和 5年 3月31日 決定 (第一審)/令和4年(つ)第14号
請求人が大阪地方検察庁検事の職にあった被請求人Bを特別公務員暴行陵虐罪で同庁に告発したところ、同庁検察官が、被請求人を不起訴処分にしたが、その処分に不服があるから、事件を大阪地方裁判所の審判に付することを求めた事案において、威迫を上回る脅迫について特別公務員暴行陵虐罪の実行行為から除かれた立法経緯、被請求人の身上関係やこれまでに前科等がないことなども総合すると、被請求人を不起訴処分とするのが相当であり、嫌疑不十分を理由に検察官が行った不起訴処分は結論において正当であるとして、本件請求を棄却した事例(なお、本件においては刑事処分として不起訴処分が相当であると判断したというにとどまり、被請求人の行為を許容したわけではないことを付言した。)。
2023.05.23
保護責任者遺棄致死、詐欺、窃盗被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和5年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25572757/福岡高等裁判所 令和 5年 3月 9日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第284号
Aのママ友であった被告人がAに対し虚言を重ねて現金や預金通帳を交付させ、その預金通帳を使ってATMから現金を引き出すという経過の中で、A及びその子供3人の生活全般を実質的に支配していた被告人が、Aと共謀の上、被告人を信じ切っていたAにおいてAの三男である被害者に十分な食事を与えず、被害者を飢餓死させた保護責任者遺棄致死の事案の控訴審において、原判決は、A証言の信用性判断に当たり、その証言の核心部分が被告人とAとの間のSNSのやり取り等やAの多額の収入とそれに反する生活困窮状態といった客観的な証拠等によって裏付けられていると説示しているが、当裁判所においても、A証言の信用性を認め、原判示の事実を認定した原判決の認定・説示には、論理則、経験則等に照らして不合理な点はないと判断するとして、原判決には判決に影響を及ぼす重大な事実誤認があるとの弁護人の主張を斥けるなどして、本件控訴を棄却した事例。
2023.05.02
各威力業務妨害、強要未遂被告事件 
「新・判例解説Watch」労働法分野 令和5年10月上旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25594774/大阪高等裁判所 令和 5年 3月 6日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第469号
被告人P1はA支部の書記次長、被告人P2及び被告人P4はいずれも執行委員、P5は組合員であるが、被告人3名及びP5は、他のA支部組合員らと共謀の上、大阪市α区所在のA支部事務所周辺に和歌山県内から元暴力団員らが来ていたことから、B協の実質的運営者であるP6を脅迫するなどして、P6が元暴力団員らを差し向けたなどと認めさせて謝罪させようと考え、B協の業務を妨害することをいとわず、和歌山県海南市所在のB協事務所前において、P6らに対し、本件各発言を言うとともに、他の組合員らが、B協事務所周辺に集結し、P6を誹謗中傷する演説を大音量で繰り返し、元暴力団員をA支部事務所に差し向けた旨認めて謝罪するよう要求して、P6らにその対応を余儀なくさせて約4時間30分間にわたりB協の業務の遂行を不能にするとともに(威力業務妨害)、前記要求に応じなければP6の身体、自由、名誉等に対し危害を加える旨告知してP6を脅迫し、P6に義務のないことを行わせようとしたが、P6がこれに応じなかったためその目的を遂げなかった(強要未遂)として起訴され、原判決は、被告人らに威力業務妨害罪及び強要未遂罪が成立するとして、被告人P1を懲役1年4月・執行猶予3年に、被告人P2を懲役10月・執行猶予3年に、被告人P4を懲役1年・執行猶予3年にそれぞれ処したため、これに不服の被告人3名が控訴した事案で、被告人らの行為の強要未遂罪及び威力業務妨害罪の各構成要件該当性の判断、さらには、正当行為に当たるか否かという判断において、原判決は、事実の認定やその評価を誤ったものであり、各構成要件の該当性に疑問が残るとともに、被告人らの行為が労働組合法1条2項、刑法35条の正当行為となることも否定できない以上、上記事実誤認が判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人らの行為は、正当行為として罪とならないから、刑事訴訟法336条により被告人らに対し無罪の言渡しをした事例。
2023.05.02
排除措置命令取消、課徴金納付命令取消請求控訴事件(マイナミ空港サービス(株)による排除措置命令等取消請求控訴事件) 
「新・判例解説Watch」経済法分野 令和5年6月中旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25594716/東京高等裁判所 令和 5年 1月25日 判決 (控訴審)/令和4年(行コ)第70号
被控訴人(原審被告。公正取引委員会)が、控訴人(原審原告)は、八尾空港における機上渡し給油による航空燃料の販売に関して〔1〕自社の取引先需要者に対し、S航空から機上渡し給油を受けた場合には自社からの給油は継続できない旨等を通知し、〔2〕S航空から機上渡し給油を受けた自社の取引先需要者からの給油に係る依頼に応じる条件として、S航空の航空燃料と自社の航空燃料の混合に起因する事故等が発生した場合でも控訴人に責任の負担を求めない旨等が記載された文書への署名又は抜油を求めることにより、自社の取引先需要者にS航空から機上渡し給油を受けないようにさせており、これが令和元年法律第45号による改正前の独占禁止法2条5項の私的独占に該当し、独占禁止法3条に違反するとして、令和2年7月7日、独占禁止法7条1項に基づき、排除措置を命じるとともに、令和3年2月19日、控訴人に対し、令和元年法律第45号による改正後の独占禁止法7条の9第2項に基づき、課徴金として612万円を国庫に納付することを命じたのに対して、控訴人が、被控訴人に対し、上記排除措置命令及び上記課徴金納付命令の各取消しを求め、原判決は、上記〔1〕及び〔2〕の行為は、独占禁止法2条5項の「私的独占」に当たり、同法3条の規定に違反すると判断し、控訴人が主張するその余の取消事由の存在も認められないとして、控訴人の請求をいずれも棄却する旨の判決をしたため、控訴人が原判決を不服として控訴した事案で、控訴人の請求をいずれも棄却した原判決は相当であるとして、本件控訴を棄却した事例。
2023.04.25
傷害被告事件 
LEX/DB25594344/福岡高等裁判所 令和 5年 1月25日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第277号
被告人は、Aと数年来同棲していたものであるが、令和4年4月25日夜、同人と2軒で飲酒するなどして共にタクシーを降りた同日午後11時頃から、自ら119番通報した同日午後11時30分頃までの間に、当時の居住先である北九州市内のA方において、A(当時40歳)から馬乗りになられて首を絞められたりする暴行を加えられたのに伴い、自己の身体を防衛するため、防衛の程度を超え、Aに対し、手に持ったペティナイフ(刃体の長さ約11.8cm)で、その左腹部を1回、背部を3回刺す暴行を加え、よって、同人に加療約43日間を要する左腹部刺創、背部刺創、鋭的肝損傷、左外傷性血気胸、第12肋骨骨折及び肋間動脈損傷の傷害を負わせたとして、原審は、被告人の過剰防衛の成立を認め、被告人に対し、懲役1年6月、3年間の刑の執行を猶予を言い渡したため、これに不服の被告人が控訴した事案で、被告人による暴行が、防衛の程度を超えた行為であると認めた原判決の認定、判断は、被告人の原審公判供述の信用性評価を誤り、ひいては防衛行為の相当性の判断を誤ったもので、論理則、経験則等に照らし不合理なものであり、正当防衛を否定した原判決には、事実誤認があると判断し、被告人の行為は、Aによる急迫不正の侵害に対する防衛行為として必要かつ相当なものであり、正当防衛が成立し、よって、本件公訴事実は、犯罪の証明がないから、刑事訴訟法336条により被告人に対し、無罪の言渡しをした事例。
2023.04.11
死体遺棄被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和5年6月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25572744/最高裁判所第二小法廷 令和 5年 3月24日 判決 (上告審)/令和4年(あ)第196号
被告人は、当時の被告人方において、被告人が出産したえい児2名の死体を段ボール箱に入れた上、自室の棚上に放置し、死体を遺棄したとして、第1審判決は、死体遺棄罪の成立を認め、被告人を懲役8月、3年間執行猶予に処したが、これに対し被告人が控訴し、原判決は、被告人の行為が刑法190条にいう「遺棄」に当たるか否かに関し、死体について一定のこん包行為をした場合、その行為が外観からは死体を隠すものに見え得るとしても、習俗上の葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものであれば、その行為は、死者に対する一般的な宗教的感情や敬けん感情を害するものではなく、「遺棄」に当たらないとした上で、双子のえい児の死体を段ボール箱に入れて自室に置いた行為は、本件各えい児の死体を段ボール箱に二重に入れ、接着テープで封をするなどし、外観上、中に死体が入っていることが推測できない状態でこん包したもので、葬祭を行う準備、あるいは葬祭の一過程として行ったものではなく、本件各えい児の死体を隠匿する行為であって、他者がそれらの死体を発見することが困難な状況を作出したものといえるから、「遺棄」に当たるとし、第1審判決を破棄し、懲役3月、2年間の執行猶予を言い渡したため、被告人が上告をした事案で、被告人の行為は、死体を隠匿し、他者が死体を発見することが困難な状況を作出したものであるが、それが行われた場所、死体のこん包及び設置の方法等に照らすと、その態様自体がいまだ習俗上の埋葬等と相いれない処置とは認められないから、刑法190条にいう「遺棄」に当たらないとし、原判決は、「遺棄」についての解釈を誤り、本件作為が「遺棄」に当たるか否かの判断をするに当たり必要なその態様自体が習俗上の埋葬等と相いれない処置といえるものか否かという観点からの検討を欠いたため、重大な事実誤認をしたとし、本件作為について死体遺棄罪の成立を認めた原判決及び第1審判決は、いずれも判決に影響を及ぼすべき法令違反及び重大な事実誤認があるとして、原判決を破棄し、既に検察官による立証は尽くされているので、当審において自判し、被告人に無罪の言渡しをした事例。
2023.04.04
電子計算機使用詐欺被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25594479/山口地方裁判所 令和 5年 2月28日 判決 (第一審)/令和4年(わ)第69号 等
被告人は、A銀行の支店に開設された自己名義の普通預金口座に、山口県B町が住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金として4630万円を誤って振込入金したこと(本件誤振込金)を利用して、電子計算機を使用し、被告人口座の預金からオンラインカジノサービスの決済代行業者にその利用料金の支払いをすることによりこれを利用し得る地位を得ようと考え、誤って振り込まれた被告人に無関係なものであることを認識しているものの、その旨をA銀行に告知していないため、本件誤振込金についてデビットカード情報を利用して決済代金の支払委託等をすることが許されないにもかかわらず、デビットカード情報を利用し、アメリカ合衆国2万4000ドル余り相当のオンラインカジノサービスを利用し得る地位を得て、財産上不法の利益を得た行為をしたとして、懲役4年6か月を求刑された事案において、被告人がインターネットに接続した携帯電話機からA銀行の電子計算機に情報を与える行為は正当な権利行使とはいえず、電子計算機使用詐欺罪が成立するとして、被告人に懲役3年、執行猶予5年間を言い渡した事例。
2023.03.07
貸金業法違反、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反被告事件
LEX/DB25572636/最高裁判所第三小法廷 令和 5年 2月20日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第288号
東京都内に事務所を設け、株式会社Aの名称で、「給料ファクタリング」と称する取引を行っていた被告人が、(1)都知事の登録を受けないで、業として、約4か月間、969回にわたり、合計504名の顧客に対し、口座に振込送金する方法により、貸付名目額合計2790万9500円(実交付額合計2734万2120円)を貸し付け、もって登録を受けないで貸金業を営んだという貸金業法違反(同法47条2号、11条1項、3条1項)、(2)業として金銭の貸付けを行うに当たり、約4か月間、33回にわたり、前記株式会社A名義の普通預金口座に振込送金で受け取る方法により、前記顧客のうち8名から、法定の1日当たり0.3パーセントの割合による利息合計11万8074円を101万7816円超える合計113万5890円の利息を受領したという出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律違反(同法5条3項後段)から成る事案の上告審において、本件取引に基づく金銭の交付は、貸金業法2条1項と出資法5条3項にいう「貸付け」に当たるとして、被告人について、(1)貸金業法違反及び(2)出資法違反の各罪の成立を認めた第1審判決を是認した原判決の判断は相当であるとして、本件上告を棄却した事例。
2023.02.21
強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ、準強制わいせつ被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 解説記事が掲載されました
LEX/DB25594258/大阪高等裁判所 令和 5年 1月24日 判決 (控訴審)/令和4年(う)第758号
かつて発達障害児を対象とする施設の児童指導員であった被告人が、約8か月間で、同施設で知り合った発達障害のある男子児童5名を自宅で寝泊まりさせた際、Bと口腔性交をし、あるいは就寝中のAの陰茎を被告人の口腔に入れて口腔性交をし、就寝中のC、DやEの陰茎を手指で触るわいせつ行為をし、それらの機会にその様子をスマートフォンで動画撮影するなどして児童ポルノを作成し、その動画データの一部を他人に提供し、それ以外の児童ポルノである動画データをSNSに投稿して公然陳列したとして起訴され、原審は、被告人を懲役15年に処したため、被告人が控訴した事案で、原判決には、検察官が、本来、上記各事実をいずれも姿態をとらせ製造罪として起訴すべきところを、誤ってひそかに製造罪が成立すると解し、同一機会の各事実と合わせると姿態をとらせたこととなる事実を記載しながら、「ひそかに」との文言を付して公訴事実を構成し、罰条には児童買春・児童ポルノ処罰法7条5項を上げた起訴状を提出し、原判決もその誤りを看過して、同様の事実認定をしたことによる法令適用の誤り、さらには、訴訟手続の法令違反があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかであるとして、原判決を破棄し、被告人を懲役13年に処した事例。
2023.02.07
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件
LEX/DB25572551/最高裁判所第一小法廷 令和 5年 1月23日 判決 (上告審)/令和4年(あ)第779号
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、恐喝未遂被告事件の上告審において、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律11条2項、46条1号の憲法14条1項違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和37年(オ)第1472号同39年5月27日大法廷判決・民集18巻4号676頁)の趣意に徴して明らかであるなどとして、本件上告を棄却した事例。
2023.01.31
自動車運転過失致死傷被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和5年1月27日解説記事が掲載されました
LEX/DB25594005/仙台高等裁判所 令和 4年12月 1日 判決 (差戻控訴審)/令和4年(う)第75号
被告人が自動車運転過失致死傷の罪で起訴された事件の差戻し審において、原判決が被告人に対し、無罪を言い渡したところ、検察官が、原判決(差戻後第一審判決)は、論理則、経験則等に反した判断をした結果、本件事故時、被告人にA車に対する動静等注視義務違反、車間距離保持義務違反がいずれも認められ、被告人に過失が認められることが明らかであるにもかかわらず、事実を誤認しているとして、控訴した事案で、被告人が動静等注視義務違反及び車間距離保持義務違反の過失により本件事故を起こしたことを認めることはできず、本件公訴事実について犯罪の証明がないとして被告人に無罪を言い渡した原判決は是認することができるとして、本件控訴を棄却した事例。
2023.01.24
傷害致死被告事件
LEX/DB25593970/大阪地方裁判所 令和 4年12月 2日 判決 (第一審)/令和2年(わ)第1200号
被告人は、当時の自宅浴室で、実子である被害者(当時7か月の乳児)に対し、その頸部を手で圧迫するなどの何らかの暴行を加え、同所において、同人を窒息により死亡させたとして、懲役5年を求刑され、乳児の死因が被告人の暴行による窒息死か否かが争点となった事案において、本件に現れた全証拠を詳細に検討しても、被告人が公訴事実記載の暴行を加えて乳児を窒息死させた事実につき、常識に照らして間違いないといえるほどの立証がされているとはいえないとして、被告人に対し無罪を言い渡した事例(裁判員裁判)。
2022.12.20
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反被告事件
LEX/DB25572463/最高裁判所第一小法廷 令和 4年12月 5日 決定 (上告審)/令和4年(あ)第157号
被告人が、東京都内の開店中の店舗で、小型カメラを手に持ち、膝上丈のスカートを着用した女性客Aの左後方の至近距離に近づき、前かがみになったAのスカートの裾と同程度の高さで、その下半身に向けて同カメラを構えるなどしたとして、原判決は、無罪の第1審判決を破棄し、懲役8月に処したため、被告人が上告した事案において、被告人の行為は、Aの立場にある人を著しく羞恥させ、かつ、その人に不安を覚えさせるような行為であって、社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな動作といえるから、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和37年東京都条例第103号)5条1項3号にいう「人を著しく羞恥させ、人に不安を覚えさせるような卑わいな言動」に当たるというべきであるとし、同条例8条1項2号、5条1項3号違反の罪の成立を認めた原判断は是認できるとして、本件上告を棄却した事例。
2022.12.06
殺人被告事件
LEX/DB25572427/最高裁判所第一小法廷 令和 4年11月21日 判決 (上告審)/令和3年(あ)第319号
被告人が、被告人方において、妻であるA(当時38歳)に対し、殺意をもって、その頸部を圧迫し、Aを頸部圧迫による窒息により死亡させたとした事件で、第1審判決は、被告人の実行行為性を認めた上、犯行態様は危険で悪質なものであることなどを考慮し、被告人を懲役11年を言い渡し、原判決も、殺人の事実を認定した第1審判決の判断は相当であるとして、控訴を棄却したため、被告人が上告した事案で、Aの顔前面の血痕がないとして、本件自殺の主張は客観的証拠と矛盾するとした原判決の判断は是認できず、その判断に基づき被告人を有罪とした点には事実誤認の疑いがあり、また、その原因は、原審で十分な審理が尽くされなかったとして、原判決を破棄し、本件を原審に差し戻した事例。
2022.11.29
保護責任者遺棄致死、詐欺、窃盗被告事件
「新・判例解説Watch」刑法分野 令和5年1月下旬頃解説記事の掲載を予定しております
LEX/DB25593462/福岡地方裁判所 令和 4年 9月21日 判決 (第一審)/令和2年(わ)第1494号 等
当時5歳の被害者の幼児が餓死した事件で、十分な食事を与えないよう被害者の母親Bに指示したとして保護責任者遺棄致死などの罪に問われた、いわゆる「ママ友」の被告人に、懲役15年を求刑された事案で、3人の子どもを愛情深く養育し幸せな家庭生活を送っていたBが、独断専行で子どもに食事を与えずに餓死させる理由は全く見当たらず、Bの生活全般を支配し、巧妙かつ悪質な手口で事件を主導したのは被告人であり、これだけの罪を犯しながら、客観的な証拠や事実関係が明らかにされても、なお不合理な弁解やBに責任を転嫁する供述を繰り返し、自らの責任に全く向き合っていないなどとして、被告人を求刑通り懲役15年に処した事例(裁判員裁判)。
2022.10.11
業務上過失往来危険、業務上過失致死被告事件
LEX/DB25593276/神戸地方裁判所 令和 4年 8月 8日 判決 (差戻第一審)/令和3年(わ)第164号
被告人は、漁船Y丸(総トン数1.7トン)の船長として同船の操船業務に従事していたものであるが、平成29年10月14日午後8時2分頃、兵庫県淡路市α地先西防波堤南東端所在のB港西防波堤東灯台から真方位340度、約95メートル付近海上を、真針路152度、速力約20ノットで航行するに当たり、前方左右の見張りを十分に行い、自船針路上の他船の早期発見に努め、航路の安全を確認しつつ航行すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、他船はいないものと軽信し、航行先である右前方に気を取られ、左前方の見張りを十分に行わず、航路の安全確認不十分のまま漫然前記速力で航行した過失により、その頃、前記灯台から真方位29度、約17メートル付近海上において、左前方から航行してきた漁船X丸(総トン数1.5トン)に気付かないまま、自船船首部を前記X丸船尾部に衝突させるなどして前記X丸の右舷船尾外板に亀裂等の損傷を与え、もって艦船の往来の危険を生じさせるとともに、自船船首部を前記X丸に乗船中のC(当時77歳)に衝突させるなどし、同人に右側頭部頭蓋冠骨折及び中頭蓋底横断骨折等の傷害を負わせ、同人を前記傷害による外傷性脳くも膜下出血及び脳挫滅・脳挫傷により死亡させたとして、業務上過失往来危険、業務上過失致死の罪で起訴され、差戻前第1審は無罪を言い渡したため、検察官が控訴し、差戻前控訴審は、本件事故発生時点において、被害船のローラー部分が前向きであったとの事実が認められないとした差戻前第1審には判決に影響を及ぼすことが明らかな事実誤認があるとして、同判決を破棄し、第1審に差戻しを命じことに対し、弁護人が上告したが、上告審は上告棄却の決定をした。その後の差戻後第1審判決の事案で、被告人は、被告船の進路前方左右の見張り等を十分行っていれば、遅くとも本件衝突の約8秒前よりも若干衝突時に近い時点(衝突位置の約85メートル手前の位置よりも若干衝突位置寄りの位置)から本件衝突までの間、被害船(その両色灯)を視認することが可能だったと認められ、被告船を一定針路かつ速力約20ノットで航行させた際の最短停止距離が約35.5メートルであったことに照らすと、前記の時点(位置)で直ちに制動(全速後進)措置を講じていれば、被害船に衝突する前に被告船を停止させることが十分に可能であったと認められ、被告人には前方左右の見張り等の注意義務を怠った過失が認められ、業務上過失往来危険及び業務上過失致死の各罪が成立することは明らかであるとして、被告人を禁錮1年2月に処し、この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予するとした事例。