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情報提供 TKC税務研究所
件名
店舗を一括譲渡した場合の所得
質問
物品販売業を営んでいたが、知人に店舗を一括して譲渡することにした。
譲渡する資産は、店舗、借地権、店内造作、棚卸資産等一切であるが、この場合の所得は事業所得になるのか、それとも譲渡所得になるのか。
回答
所得の区分は、譲渡した資産全体ではなく、個々の資産ごとに、それぞれ所得区分を判定する。
したがって、質問の場合は次のとおりとなる。
1 分離課税
店舗、借地権……譲渡所得
2 総合課税
(1)店内造作、什器備品…譲渡所得
(2)たな卸商品……………事業所得
関連情報
《法令等》
- 所得税法施行令81条
- 所得税基本通達33-1
- 所得税基本通達33-1の3
解説
所得の区分は譲渡した資産全体ではなく、個々の資産ごとに、たとえば、店舗、借地権、店内造作、什器備品等の譲渡所得の基因となる資産と商品である棚卸資産に分けて、それぞれの資産が譲渡されたものとして、所得区分を判定することになる。
したがって質問の場合の所得区分は前記の回答の項で説明したとおりとなる。
なお、譲渡の対価の中にたとえば、「営業権」のように経済的には重要な価値を有する事実上の財産の対価が含まれているときには、その部分の所得については、譲渡所得として差し支えないものと思われる(所基通33ー1)。
また、什器備品等のうち、取得価額が10万円未満の少額減価償却資産または使用可能期間が1年未満の減価償却資産で、その取得価額が事業の用に供した日の属する年分の必要経費に算入されたものは、譲渡所得から除かれ事業所得とされることになっている(所令81条2号、所基通33ー1の3)。
収録日
平成20年 5月14日
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