掲載日:2018.06.14
平成30年6月13日(水)、国税庁ホームページで「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」等が公表されました。
- 住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0018005-115/0018005-115.pdf
公表された「住宅宿泊事業法に規定する住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係等について(情報)」は10ページの冊子で、その内容(目次)は、次のとおりです。- 所得区分
- 必要経費の具体例
- 必要経費の計算例1(水道光熱費等)
- 必要経費の計算例2(減価償却費)
- 住宅借入金等特別控除の適用関係
- 居住用財産の3,000万円の特別控除の適用関係
- 消費税の課税関係
- 国税広報参考資料(平成30年9月広報用)を掲載しました
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kouhou/month.htm
「国税広報参考資料(平成30年9月広報用)」として「果実酒等の製法品質表示基準(ワインのラベル表示ルール)について」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/campaign/h30/Sep/01.htm
広報のポイントは、「日本ワイン」であることなどをワインのラベルに表示するルールの適用が始まります、とのことです。
以上
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