掲載日:2019.04.05
平成31年4月1日(月)、総務省ホームページで「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(通知)」が公表されました。
- 地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総税企第64号)
http://www.soumu.go.jp/menu_hourei/tsutatsu/t_tsutatsu.html
http://www.soumu.go.jp/main_content/000611976.pdf
公表された「地方税法、同法施行令、同法施行規則の改正等について(総税企第64号)」は47ページの冊子で、総務大臣から各都道府県知事等に宛てた通知(技術的な助言)です。 - 地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について(総税都第28号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000611986.pdf
(別添(新旧対照表))
http://www.soumu.go.jp/main_content/000611987.pdf
公表された「地方税法の施行に関する取扱いについて(道府県税関係)の一部改正について(総税都第28号)」は総務大臣から各都道府県知事に宛てた通知(技術的な助言)です。 - 地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について(総税市第10号)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000611991.pdf
(別添(新旧対照表))
http://www.soumu.go.jp/main_content/000611992.pdf
公表された「地方税法の施行に関する取扱いについて(市町村税関係)の一部改正について(総税市第10号)」は総務大臣から各都道府県知事に宛てた通知(技術的な助言)です。 - ふるさと納税に係る指定制度について
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/topics/20190401.html
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する、とのことです。参考として次の資料が案内されています。- 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
- ((1)の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
○返礼品の返礼割合を3割以下とすること
○返礼品を地場産品とすること
○改正後の地方税法(抜粋)
○改正後の地方税法施行規則(抜粋)
○平成31年総務省告示179号
○「ふるさと納税に係る指定制度の運用について」(平成31年4月1日付け総税市第17号)
○「ふるさと納税に係る指定制度の運用についてのQ&Aについて」(平成31年4月1日事務連絡)
以上
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