掲載日:2019.04.08

総務省

総務省「元号を改める政令等について」を公表

平成31年4月2日(火)、総務省ホームページで「「元号を改める政令等について」の発出について」が公表されました。
http://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000318.html
(元号を改める政令等について)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000612239.pdf

「元号を改める政令等について」は、10ページの資料で、各都道府県知事
及び各指定都市市長に対しる通知です。
次の資料が案内されています。

  1. 元号を改める政令(平成31年政令第143号)
  2. 元号の読み方に関する内閣告示
  3. 新しい元号「令和」について(内閣総理大臣談話)
  4. 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(内閣官房長官発言要旨)
  5. 改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会議申合せ)

なお、「改元に伴う元号による年表示の取扱いについて(関係省庁連絡会
議申合せ)」については、首相官邸ホームページで、平成31年4月2日
(火)の内閣官房長官会見の内容として、次の内容が掲載されています。
http://www.kantei.go.jp/jp/tyoukanpress/201904/2_a.html

[新元号の円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議について]
昨日、「新元号への円滑な移行に向けた関係省庁連絡会議」を開催いたしました。会議では元号による表示について、「改元日前までに作成した文書において、改元日以降『平成』の表示が残っていても有効であること」、「改元日以降に作成する文書には、『令和』を用いること。やむを得ず『平成』の表示が残る場合でも有効であるが、混乱を避けるために訂正等を行うこと」、「元号を改める政令の公布日から施行日前までに作成し、公にする文書には『平成』を用いること」、「法令については、『平成』を用いて改元日以降の年を表示していても、有効であり、原則、改元のみを理由とする改正は行わないこと」、「国の予算による会計年度の名称については、原則、改元日以降は『令和元年度』とすること」こうしたことを申し合わせ、新元号への円滑な移行に向け、対応に万全を期していくことになりました。

以上

  
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