掲載日:2019.07.02
令和元年6月28日(金)、財務省ホームページで「アルゼンチンとの租税条約が署名されました」が公表されました。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190628ar.htm
次の内容が公表されました。
- 6月27日(木)、日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約」の署名が大阪で行われました。我が国とアルゼンチン共和国との間では、これまで租税条約は存在せず、本条約は、両国の緊密化する経済関係等を踏まえ、新たに締結されるものです。
- 本条約は、両国間で生ずる二重課税を除去するため、両国において課税することができる所得の範囲を定める規定等を設けています。また、本条約の締結によって、両国の税務当局間において、本条約の規定に従っていない課税についての協議、租税に関する情報交換及び租税債権の徴収共助の実施が可能となります。これらにより、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止しつつ、両国間の投資・経済交流を一層促進することが期待されます。
【参考1】今後の手続
本条約は、両国においてそれぞれの国内手続(我が国においては国会の承認を得ることが必要)に従って承認された後、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後30日目の日に効力を生じ、次のものについて適用されることとなります。情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、次の日から適用されます。- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、本条約が効力を生ずる年の翌年の1月1日以後に課される租税
【参考2】国際運輸業の所得に対する課税の相互免除に関する交換公文の終了- 情報交換に関する規定に関しては、本条約の効力発生の日
- 徴収共助に関する規定に関しては、両国の政府が外交上の公文の交換によって合意する日
国際運輸業の所得については本条約の規定に基づき源泉地国において免税となることから、1975年12月29日にブエノスアイレスで交換された公文により構成された船舶又は航空機を国際運輸に運用することによって取得する所得に対する二重課税の回避に関する日本国政府とアルゼンチン共和国政府との間の取極は、本条約の規定により、本条約が適用される租税について終了し、かつ、効力を失うこととなります。
【参考3】本条約の条文及びポイント
○「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とアルゼンチン共和国との間の条約」
(和文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190628ar_a.pdf
(英文)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/press_release/20190628ar_b.pdf
○アルゼンチンとの租税条約のポイント
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/press_release/20190628ar_pt.htm
※同日、外務省ホームページでも「日・アルゼンチン租税条約の署名」が公表されました。
https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_007566.html
以上
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