掲載日:2019.10.15
令和元年10月11日(金)、国税庁ホームページで「「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」等が公表されました。
- 「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0019009-092/0019009-092.pdf
令和元年6月28日付課資3-3ほか3課共同「『租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」により、譲渡所得等に関する取扱いについて所要の改正を行ったところについて、その主な改正事項の趣旨を取りまとめた、とのことです。
「趣旨説明(情報)」は26ページの資料で、その内容(目次)は次のとおりです。
第1 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について- 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係
・37の11の4-1(特定口座源泉徴収選択届出書の提出期限) - 措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
・37の14-22(継続適用期間中に非課税管理勘定又は累積投資勘定に受け入れることができない上場株式等)
・37の14-23(継続適用届出書の提出をすることができない者)
・37の14-24(継続適用届出書の提出者が非課税口座廃止届出書を提出した場合)
○措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係
・35-9の2(要介護認定等の判定時期)
・35-9の3(特定事由により居住の用に供されなくなった時から相続の開始の直前までの利用制限)
第3 「租税特別措置法に係る所得税の取扱いについて」の一部改正について
○第29条の2《特定の取締役等が受ける新株予約権の行使による株式の取得に係る経済的利益の非課税等》関係
・29の2-2(国外転出直前に譲渡した特定従事者の特定株式の取扱い)
・29の2-3(特定従事者の特定株式を取得するために要した負債の利子がある場合)
・29の2-4(法第60条の2第1項と措置法第29条の2第5項の適用順序)
第4 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について- 法第33条《譲渡所得》関係
・33-1の6(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて行う資産の移転) - 法第38条《譲渡所得の金額の計算上控除する取得費》関係
・38-7の2(遺留分侵害額の請求に基づく金銭の支払に代えて移転を受けた資産の取得費)
- 措置法第37条の11の4《特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等に対する源泉徴収等の特例》関係
- 令和2年分の所得税確定申告から65万円の青色申告特別控除の適用要件が変わります(リーフレット)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0019009-126.pdf
以上
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