掲載日:2019.12.17

財務省

財務省「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました

令和元年12月13日(金)付のインターネット版官報(号外 第184号)で「関税法施行令等の一部を改正する政令」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20191213/20191213g00184/20191213g001840000f.html

  1. 政令のあらまし
    https://kanpou.npb.go.jp/20191213/20191213g00184/20191213g001840004f.html
    1. 日本国とアメリカ合衆国との間の貿易協定(以下「日米協定」という。)における関税についての特別の規定による便益を適用する場合に締約国原産品申告書等に関する所要の規定を整備することとした。(関税法施行令第61条関係)
    2. 日米協定に基づく特定の貨物に係る関税の譲許の修正の対象となる物品を指定し、その修正の適用に関する所要の規定等(輸入数量の算出方法等)を整備することとした。(関税暫定措置法施行令第10条の2、第10条の4、第14条、第16条、第18条、第19条、第19条の4、第19条の6~第19条の11及び別表第1関係)
    3. 日米協定に基づき関税割当制度の対象となる物品を指定することとした。(経済連携協定に基づく関税割当制度に関する政令別表第一関係)
    4. この政令は、日米協定の効力発生の日から施行することとした。
  2. 関税法施行令等の一部を改正する政令(政令第184号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20191213/20191213g00184/20191213g001840014f.html
    ※同日、税関ホームページでも「関税法施行令等の一部を改正する政令(令和元年政令第184号)(日米貿易協定関連)」が公表されました。
    https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm#2019s184

    次の資料が公表されました。

以上

  
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