掲載日:2020.02.12
法務省
法務省「会社計算規則の一部を改正する省令案」を公表
令和2年2月10日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「会社計算規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=300080207&Mode=0
会社計算規則の一部を改正する省令案に関して、令和2年3月10日(火)まで意見募集を行う、とのことです。
次の資料が公表されました。
- 意見募集要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198044 - 会社計算規則改正案新旧対照表
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198045 - 会社計算規則の一部を改正する省令案に関する概要説明
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000198046
「会社計算規則の一部を改正する省令案に関する概要説明」の内容は、次のとおりです。
第1 改正の趣旨
企業会計審議会は、令和元年7月4日、「時価の算定に関する会計基準」等を公表し、金融庁は、これを受け、同年12月12日、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)を公表した。
本省令案は、これらを受け、会社計算規則(平成18年法務省令第13号)の改正を行うものである。
第2 改正の内容
金融商品に関する注記として表示すべき事項に「金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項」を追加する(第109条第1項第3号)ほか、所要の整備を行うものとする。
第3 その他
(1) 施行期日
公布の日から施行する予定である。
(2) 経過措置
この省令による改正後の会社計算規則(以下「新会社計算規則」という。)の規定は、令和3年4月1日以後に開始する事業年度に係る計算書類及び連結計算書類について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例によるものとする予定である。
ただし、令和2年3月31日以後に終了する事業年度に係るものについては、新会社計算規則の規定を適用することができるものとする予定である。
以上
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