掲載日:2020.03.24
令和2年3月24日(火)付のインターネット版官報(号外 第57号)で「社会福祉法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働省令第35号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200324/20200324g00057/20200324g000570000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20200324/20200324g00057/20200324g000570012f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「社会福祉法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190417&Mode=2
(ご参考)意見公募時の画面
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495190417&Mode=0&fromPCMMSTDETAIL=true
社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号)に規定されている会計監査報告の内容について、企業会計審議会による監査基準の改訂を踏まえた改正を行うもので、改正内容は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第45条の19第1項の規定により会計監査人が作成する会計監査報告に関する規定についての次の改正のほか、所要の整備を行うもの、とのことです。
- 継続事業の前提に関する事項の注記に係る事項を、規則第2条の30第1項各号に掲げる事項に追加し(同項第4号)、同条第2項各号に掲げる事項(同項第1号)から削除する。
- 除外事項を付した限定付適正意見を会計監査報告の内容とする場合において会計監査報告の内容としなければならない事項(同条第1項第2号ロ)に除外事項を付した限定付適正意見とした理由を追加する。
以上
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