掲載日:2020.05.13
令和2年5月12日(火)、法務省の「定時株主総会の開催について」サイトで「会社法施行規則及び会社計算規則の一部改正について」が公表されました。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00021.html
http://www.moj.go.jp/content/001319738.pdf
今般のコロナウイルス感染症の拡大により、株式会社の決算、監査業務に遅延が生じることが懸念されていることを踏まえ、緊急的かつ時限的な措置として、会社法施行規則及び会社計算規則を改正することとしました。具体的には、従来、定時株主総会の招集の通知に際して書面により株主に提供することが求められていた貸借対照表や損益計算書などについても、一定の条件の下、所定の期間、継続してインターネット上のウェブサイトに掲載し、そのURLを株主に通知すれば、株主に提供されたものとみなすこととします。改正省令は、今週末を目途に公布し、即日施行することを予定しております、とのことです。
以上
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