掲載日:2020.06.25
令和2年6月24日(水)、国税庁ホームページで「「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)作成に当たっての例示集」等を改訂しました」が公表されました。
- 「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)作成に当たっての例示集」の改訂
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/takokuseki_00.pdf
今回の改訂において内容について追加・改訂された箇所は、次のとおりです。
○国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するための書類
2号ニ 当該法人が施行令第39条の12第8項第6号に掲げる方法、同項第7号に掲げる方法、同項第6号に掲げる方法と同等の方法又は同項第7号に掲げる方法と同等の方法を選定した場合におけるこれらの方法により当該国外関連取引を行った時の現在価値として割り引いた金額の合計額を算出するための書類
2号ホ 当該法人が独立企業間価格を算定するに当たり用いた予測の内容、当該予測の方法その他当該予測に関する事項を記載した書類
2号ト 比較対象取引等について差異調整等を行った場合のその理由及び当該差異調整等の方法を記載した書類 - 「移転価格税制に係る文書化制度(FAQ)」の改訂
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/takokuseki/pdf/04.pdf
今回の改訂において内容について追加・改訂された問は、次のとおりです。
【共通】
(様式の入手方法)
問11 平成28年度税制改正により作成することとなった各様式及び記載要領の入手方法を教えてください。
【最終親会社等届出事項】
(その他)
問22 当社の属する特定多国籍企業グループにおける構成会社等や最終親会社等の情報は来期も変更がないと見込まれますが、最終親会社等届出事項を毎年提供する必要がありますか。
【国別報告事項】
(作成上の留意点)
問31 国別報告事項の作成に当たって参考となる資料はありますか。
問41 構成会社等から受け取る配当金を収入金額又は税引前当期利益(損失)の額に含める必要がありますか。
(情報交換)
問54 外国の税務当局から情報交換により国税庁に提供された国別報告事項に相当する情報に誤り又は不備があった場合、特定多国籍企業グループの日本の子会社に対して問合せが行われますか。
【独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(ローカルファイル)】
(同時文書化義務の免除基準)
問71 次の取引は、同時文書化義務の免除基準における無形資産取引に含まれますか。
・国外関連者からの経営管理料の受領
・企業グループ内役務提供の対価の支払
・費用分担契約に基づく分担金の負担
(作成上の留意点)
問79 当社は国外関連者が1社しかないため、ローカルファイルの情報に事業概況報告事項に必要な情報の全てが含まれますが、その場合、ローカルファイルを事業概況報告事項として提供しても構いませんか。
以上
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