掲載日:2020.07.15
令和2年7月14日(火)付のインターネット版官報(本紙 第291号)で「地方税法施行規則の一部を改正する省令」等が公布・告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200714/20200714h00291/20200714h002910000f.html
- 地方税法施行規則の一部を改正する省令(総務省令第65号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200714/20200714h00291/20200714h002910001f.html
※同日、総務省ホームページでも「地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要」等が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_shourei.html- 概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000697506.pdf
主な改正の内容は、ふるさと納税指定制度における指定を受けようとする地方団体は、原則として、指定対象期間(毎年10月1日から翌年9月30日まで)の初日の属する年の7月1日から同月30日までの間に申出書等を提出することとなっているが、指定を受けていない地方団体については、指定対象期間の初日の属する年の翌年の4月1日から同年8月31日までの間に、1回に限り、申出書等を提出できることとするほか、ほか、提出を求める申出書等について、所要の改正で、施行期日は公布の日、とのことです。 - 省令
https://www.soumu.go.jp/main_content/000696858.pdf
- 概要
- 平成31年総務省告示第179号の一部を改正する件(総務省告示第211号)
https://kanpou.npb.go.jp/20200714/20200714h00291/20200714h002910002f.html
※同日、総務省ホームページでも上記告示が公表されました。
https://www.soumu.go.jp/menu_hourei/s_kokuji.html
https://www.soumu.go.jp/main_content/000697507.pdf
以上
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