掲載日:2020.07.31

国税庁

国税庁「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件」等を告示

令和2年7月31日(金)付のインターネット版官報(特別号外 第90号)で「熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件」等が告示されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20200731/20200731t00090/20200731t000900000f.html

  1. 熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等を延長する件(国税庁告示第14号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20200731/20200731t00090/20200731t000900001f.html
    ※上記告示は、国税庁ホームページにも掲載されています。
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0020007-134.pdf
  2. 令和2年7月豪雨による災害に関し、租税特別措置法第86条の5第1項の規定に基づき国税庁長官が定める日を定める件(国税庁告示第15号)
    https://kanpou.npb.go.jp/20200731/20200731t00090/20200731t000900001f.html
    ※上記告示は、国税庁ホームページにも掲載されています。
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/kokuji.htm
    https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0020007-124.pdf
    ※同日、国税庁の「令和2年7月豪雨に関するお知らせ」サイトが更新され、「令和2年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について(熊本県の一部の地域の方へ)」等が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/index.htm

    熊本県の一部の地域(※)を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置(地域指定)を講じております。当該地域内においては、納税者の方が申請することなく、国税に関する申告・納付等の期限の延長を行うことができます、とのことです。

    (※)熊本県の一部の地域には、「人吉市、球磨郡球磨村、球磨郡山江村、球磨郡相良村、球磨郡錦町、球磨郡あさぎり町、球磨郡多良木町、球磨郡湯前町、球磨郡水上村、球磨郡五木村、八代市坂本町、葦北郡芦北町」が該当。
    次の資料が公表されました。
    ○熊本県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020007-135_01.pdf
    ○「令和2年7月豪雨」に係る国税の申告・納付等の期限の延長について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020007-135_02.pdf
    ○「令和2年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分」、「令和2年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/r2/0020007-044/pdf/0020007-135_03.pdf
    また、「令和2年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について(地域指定の対象地域以外の方へ)」も案内されています。

以上

  
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