掲載日:2020.10.21
国税庁
国税庁「「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集について」を公表
令和2年10月21日(水)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「「税理士法基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)に対する意見募集について」が公表されました。
https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410020060&Mode=0
税理士法上、学校教育法による大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者で財務省令で定める学校において法律学又は経済学を修めたものに対して税理士試験の受験資格が認められているところ、本通達では、短期大学を卒業した者と同等以上の学力があると認められた者の受験資格が明記されていなかったことから、これを追記し明確化するもので、令和2年11月20日(金)(必着)まで、意見を募集する、とのことです。
次の資料が公表されました。
○意見公募要領
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000208026
○別添(新旧対照表)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000208027
○参考法令
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000208028
以上
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