掲載日:2020.10.26
令和2年10月23日(金)、観光庁の「GoTo トラベル事業関連情報」サイトで「よくあるご質問(FAQ)」が更新され、税務上の取り扱いに関するFAQ項目が追加されました。
https://www.mlit.go.jp/kankocho/page01_000637.html
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001368457.pdf
「税務上の取り扱い」として、次のFAQ項目が追加されました。
Q125 消費税の課税事業者に該当する旅行・宿泊事業者が、GoTo トラベル対象の旅行・宿泊商品22,000円(消費税込)を販売する場合、その代金のうち、旅行者から現金等で14,300円受領し、事務局から7,700 円受領することになりますが、旅行・宿泊事業者における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
Q126 消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、2,200円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円分の地域共通クーポンと現金1,200円を受領する場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
Q127 地域共通クーポンはお釣りを出さないとのことですが、消費税の課税事業者に該当する地域共通クーポンの取扱店舗(土産物店等)が、880円(消費税込)の商品販売の際に、1,000円の地域共通クーポンを受領した場合、取扱店舗における消費税の課税売上げはいくらとなるのですか。
Q128 GoTo トラベル事業を利用して旅行した場合、国による支援額(旅行代金の2分の1相当額)は課税対象になるのか。
以上
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