掲載日:2020.11.20
令和2年11月20日(金)付のインターネット版官報(号外 第242号)で「会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」等が公布されました。
1.会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令
(1) 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420001f.html
会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)の施行期日は、令和3年3月1日とすることとした。
(2) 会社法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(政令第325号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420002f.html
2.会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令
(1) 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420001f.html
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号)附則第2号に掲げる規定の施行期日は、令和3年2月15日とすることとした。
(2) 会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部の施行期日を定める政令(政令第326号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420002f.html
3.会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令
(1) 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420001f.html
1) 会社法の一部を改正する法律(令和元年第70号。以下「改正法」という。) 及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元年法律第71号。以下「整備法」という。)の施行に伴い、会社法施行令その他の法務省関係政令の規定の整備を法律行うこととした。(本則関係)
2) この政令は、改正法の施行の日(令和3年3月1日)から施行することとした。ただし、一部の規定は、整備法附則第2号に掲げる規定の施行の日(同年2月15日)から施行することとした。
(2) 会社法の一部を改正する法律及び会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う法務省関係政令の整備に関する政令(政令第327号)
https://kanpou.npb.go.jp/20201120/20201120g00242/20201120g002420002f.html
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.03.19 厚生労働省 厚生労働省「法人の役員である個人事業主等に係る被保険者資格の取扱いについて」を公表
- 2026.03.19 中小企業庁 中小企業庁「事業継続力強化計画(更新)」を公表
- 2026.03.19 日本公認会計士協会 日本公認会計士協会「企業会計基準公開草案第94号「法人税等に関する会計基準(案)」等に対する意見について」を公表
- 2026.03.19 財務省 財務省「寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第76号)」を告示
- 2026.03.19 国税庁 国税庁「e-Taxを装った不審なメール等にご注意ください(更新)」を公表<電子申告関連>









