掲載日:2021.01.22
令和3年1月22日(金)付のインターネット版官報(本紙 第417号)で「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第8号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20210122/20210122h00417/20210122h004170000f.html
- 政令のあらまし
https://kanpou.npb.go.jp/20210122/20210122h00417/20210122h004170002f.html
(1) 新型コロナウイルス感染症等によりその経営に影響を受けた事業者に対して行う特別貸付けに係る消費貸借契約書の印紙税の非課税措置の適用期限を令和4年3月31日まで延長することとした。(第8条関係)
(2) この政令は、令和3年2月1日から施行することとした。 - 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第8号)
https://kanpou.npb.go.jp/20210122/20210122h00417/20210122h004170003f.html
以上
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