掲載日:2021.03.09
令和3年3月8日(月)、国税庁ホームページで「期日指定によりダイレクト納付を行う方へ」等が公表されました。
- 期日指定によりダイレクト納付を行う方へ
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_210215.htm
令和3年3月7日以前に電子申告された方で、次のいずれかの条件に当てはまる場合、期日指定によるダイレクト納付はご利用いただけないため、即時納付をご利用ください、とのことです。
○電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合で、- 令和2年分所得税及び復興特別所得税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合(所得税の延納の適用を受けるため、確定申告により納付する金額の2分の1以上について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合も同様)
- 令和2年分贈与税(確定申告分)について、令和3年3月16日(火)以降を期日指定しようとする場合
- 令和2年分個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、令和3年4月1日(木)以降を期日指定しようとする場合
令和3年3月8日以後に電子申告された方は、令和2年分の申告所得税及び復興特別所得税(確定申告分)・贈与税(確定申告分)・個人事業者の消費税及び地方消費税(確定申告分)について、電子申告データの送信後にメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付を行う場合であっても、延長後の納付期限である令和3年4月15日(木)までの期日を指定してダイレクト納付をご利用いただくことができます、とのことです。 - 所得税の延納届出後にダイレクト納付をご利用の方へ
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_210308.htm
今般、申告・納付期限が延長されましたが、令和3年3月16日(火)以降に、延納届出額を入力して所得税の電子申告データを送信しても、電子申告データ送信後のメッセージボックスに格納される納付区分番号通知からダイレクト納付する場合、延納届出額は反映されない(納付金額は延納届出額が差し引かれる前の金額となります。)ため、- 申告期限内(令和3年4月15日まで)に納付する金額
- 延納届出額(令和3年5月31日までに納付する金額)
設例による説明もされています。 - e-Taxソフトの更新について
https://www.e-tax.nta.go.jp/topics/topics_210308_1.htm令和3年3月8日(月)に、「共通帳票」について修正を行いましたので、同日以降にe-Taxソフトを起動した場合、バージョンアップを求める画面が表示されるため、その場合には、バージョンアップを行っていただきますようお願いいたします、とのことです。
以上
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