掲載日:2021.10.26

国税庁

国税庁「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案」を公表<酒税関連>

 令和3年10月25日(月)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「酒類の保存のため物品を混和することができる酒類の品目等を定める等の件(平成9年国税庁告示第5号)」の一部を改正する告示案に対する意見募集について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410030039&Mode=0
 次の資料が公表されました。
○意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225968
○(別紙)告示改正案(新旧対照表)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000225969
※同日、国税庁ホームページでも上記サイトへのリンクが案内されました。 

以上

  
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