掲載日:2021.11.29

国税庁

国税庁「延滞税の割合(更新)」等を公表

 令和3年11月26日(金)、国税庁ホームページで「延滞税の割合(更新)」等が公表されました。
  1. 延滞税の割合(更新)
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai_wariai.htm
    令和4年1月1日~令和4年12月31日の延滞税の割合が公表されました。
    また、参考として利子税(所得税法第131条、136条、法人税第75条、75条の2及び相続税法第51条の2、52条4項、53条に係る利子税)及び還付加算金の割合も公表されました。
  2.  質疑応答事例を更新しました
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/01.htm
    新規掲載一覧も案内されています。
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shinki.htm
  3. 非居住者に係る金融口座情報の自動的交換のための報告制度(FAQ(報告事項の提供))を更新しました
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/pdf/faqteikyo.pdf
    令和3年11月の改訂履歴として、次の内容が案内されています。
    ・下記の項番の設問を新たに追加しました。
     Q2-16(TIN(納税者番号)が不明な場合の入力方法について、教えてください。)
    ・下記の項番の設問を削除しました。
     Q3-7(新型コロナウィルス感染症の影響による休業等により、災害その他やむをえない理由による報告事項の提供に係る期限延長が認められますか。 ) 

以上

  
国税・地方税キャッシュレス納付セミナー2024
グループ経営における税務マネジメント取り組み事例発表セミナー

TKCエクスプレスの最新トピック