掲載日:2022.12.01
令和4年11月30日(水)、国税庁ホームページで「別表10(5)付表を使用するに当たっての注意点」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/10-5-1.htm
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の6-2(2)((事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合の損金算入額))の取扱いによる場合の、別表10(5)付表記載の注意点等が説明されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2022/10-5-1.htm
租税特別措置法関係通達(法人税編)65の6-2(2)((事業年度を異にする2以上の譲渡があった場合の損金算入額))の取扱いによる場合の、別表10(5)付表記載の注意点等が説明されています。
以上
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