掲載日:2023.03.06
経済産業省
経済産業省「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の概要に係る意見募集」を公表
令和5年3月3日(金)、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件)で「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令の概要に係る意見募集」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123017&Mode=0
「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)を踏まえ、保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設すること、プレシード・シード期のスタートアップへの投資を一層呼び込むため、エンジェル税制の要件緩和を行うこと、及びエンジェル税制の申請手続の簡素化を行うことに伴い、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)を実施するため、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)の改正を行うため、令和5年3月14日(火)まで意見を募集する、とのことです。
(意見公募要領)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249823
(「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249824
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=595123017&Mode=0
「令和5年度税制改正の大綱」(令和4年12月23日閣議決定)を踏まえ、保有株式の譲渡益を元手に創業者が創業した場合やエンジェル投資家がプレシード・シード期のスタートアップに再投資を行った場合に、再投資分につき20億円を上限として株式譲渡益に課税しない制度を創設すること、プレシード・シード期のスタートアップへの投資を一層呼び込むため、エンジェル税制の要件緩和を行うこと、及びエンジェル税制の申請手続の簡素化を行うことに伴い、中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)を実施するため、中小企業等経営強化法施行規則(平成11年通商産業省令第74号)の改正を行うため、令和5年3月14日(火)まで意見を募集する、とのことです。
(意見公募要領)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249823
(「中小企業等経営強化法施行規則の一部を改正する省令」の概要)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000249824
以上
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