掲載日:2023.07.24

国税庁

国税庁「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」等を公表<相続税・贈与税関連>

 令和5年7月21日(金)、国税庁ホームページで「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」等が公表されました。
  1. 相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0507/index.htm
    公表された「相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)のあらまし(情報)」は25ページの資料で、その内容(目次)は次のとおりです。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0507/pdf/01.pdf
    第1 「相続税法基本通達」(法令解釈通達)関係
    【第4条((遺贈により取得したものとみなす場合))関係】
    4-1 相続財産法人からの財産分与の時期等
    【第36条((相続税についての更正、決定等の期間制限の特則))関係】
    36-1 法第36条の規定の適用がある場合
    第2 「租税特別措置法(相続税法の特例関係)の取扱いについて」(法令解釈通達)関係
    【措置法第70条の2の2((直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係】
    70の2の2-9 教育資金管理契約の終了の日までに贈与者が死亡した場合の相続税の課税関係等
    70の2の2-10 管理残額及び相続税額の2割加算の計算
    70の2の2-11 贈与者に係る相続税の課税価格の合計額の意義
    70の2の2-12 管理残額に異動等があった場合
    70の2の2-13 教育資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等
    70の2の2-14 贈与税の課税価格に算入される残額のうち一般贈与財産とみなされる部分の計算等
    70の2の2-16 取扱金融機関の営業所等の長への通知
    【措置法第70条の2の3((直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税))関係】
    70の2の3-10 結婚・子育て資金管理契約が終了した場合の贈与税の課税関係等
    【措置法第70条の4((農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予及び免除))関係】
    70の4-23 譲渡の時期
  2. 「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見公募手続の実施について(電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(意見募集中案件))
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410050055&Mode=0
    「居住用の区分所有財産の評価について」の法令解釈通達の案について、令和5年8月20日(日)まで意見を募集する、とのことです。
    次の資料が公表されました。
    ○意見公募手続実施要領
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256754
    ○別紙1 法令解釈通達(案)の概要
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256755
    ○別紙2 法令解釈通達(案)
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000256756

以上


  
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