掲載日:2023.12.20
令和5年12月19日(火)、国税庁ホームページで「「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/joto-sanrin/0023012-019/0023012-019.pdf
公表された「「『租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて』等の一部改正について(法令解釈通達)」の趣旨説明(情報)」は39ページの資料で、その内容(目次)は次のとおりです。
第1 「租税特別措置法(山林所得・譲渡所得関係)の取扱いについて」の一部改正について
1 措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係
〔被相続人の居住用財産の譲渡(第3項関係)〕
35-7の2(相続人が3人以上であるときの同一年中に自己の居住用財産と被相続人の居住用財産の譲渡があった場合の特別控除額の金額)
35-9の4(譲渡の日の判定)
35-9の5(「被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合」の意義)
35-9の6(相続又は遺贈による被相続人居住用家屋及び被相続人居住用家屋の敷地等の取得をした相続人の数)
2 措置法第35条の3《低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除》関係
35の3-2の2(譲渡の対価の額に係る要件が異なる区域に所在する低未利用土地等を譲渡した場合の判定)
3 措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》関係
37-7(同一の3月期間内に譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした場合の届出)
37-7の2(譲渡資産の譲渡をし、かつ、買換資産の取得をした者が届出をする前に死亡した場合)
37-7の3(買換資産の取得価額が譲渡資産の譲渡による収入金額を超える場合)
37-11の15(主たる事務所資産に該当する資産)
37-11の16(主たる事務所資産であるかどうかの判定)
37-13の2(建造された船舶の意義)
37-24(相続人が買換資産を取得して事業の用に供した場合)
第2 「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」の一部改正について
1 措置法第37条の13《特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係
37の13-5(適用年の翌年以後の取得価額の計算-控除対象特定株式の場合)
37の13-6(適用年の翌年以後の取得価額の計算-特例控除対象特定株式の場合)
2 措置法第37条の13の2《特定新規中小企業者がその設立の際に発行した株式の取得に要した金額の控除等》関係
37の13の2-1(適用年の翌年以後の取得価額の計算)
3
措置法第37条の14《非課税口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税》関係
37の14-14(対象非課税口座内上場株式等の購入の代価の額の総額の計算)
第3 「所得税基本通達の制定について」の一部改正について
〇法第137条の2《国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予》関係
137の2-8(非上場株式等が担保提供された場合)
以上
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