掲載日:2024.01.31
令和6年1月31日(水)付のインターネット版官報(号外 第23号)で「租税特別措置法施行規則及び法人税法施行規則の一部を改正する省令(財務省令第3号)」が公布されました。
https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230000f.html
https://kanpou.npb.go.jp/20240131/20240131g00023/20240131g000230128f.html
※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)及び法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)の一部を改正する省令について」が公表されました。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=395090983&Mode=1
(省令の要旨)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000267936
- 租税特別措置法施行規則の一部改正(第1条関係)
投資法人に係る課税の特例について、支払配当等の額が配当可能利益の額の100分の90相当額を超えていることとの要件における配当可能利益の額から控除する繰越利益等超過純資産控除項目額の計算の基礎となる純資産控除項目額の範囲から貸借対照表において評価・換算差額等に区分された金額を除外することとする。(租税特別措置法施行規則第22条の19関係) - 法人税法施行規則の一部改正(第2条関係)
租税特別措置法施行規則の一部改正に伴い、法人税申告書について所要の改正を行うこととする。(法人税法施行規則別表関係) - この省令は、令和6年2月1日から施行することとする。(附則第1条関係)
以上
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