掲載日:2024.04.01

国税庁

国税庁「令和6年能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(更新)」等を公表<所得税等関連>

 令和6年3月29日(金)、国税庁ホームページで「令和6年能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(更新)」等が公表されました。

  1. 令和6年能登半島地震により損害を受けた場合の所得税の取扱い(情報)(更新)
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0024002-140.pdf
    3月29日付の更新内容は以下のとおりです。
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/240329/index.htm
    ○「I 各種制度の概要」の「第1 所得税の減免措置等」について、次のとおり改訂しました。
    ・3(6)「純損失の繰越控除の特例」について、掲載されているイメージ図を改訂しました。
    ・5(1)「個人が見舞金、災害義援金等を受け取った場合」について、改訂しました。
    ○「II 質疑応答編」の「第1 税制上の措置」について、次のとおり改訂しました。
    ・21「損害を補てんする保険金等の範囲」について、質疑応答の内容を改訂しました。
    ○「II 質疑応答編」の「第8 義援金・見舞金等」について、次のとおり改訂しました。
    ・4「日本赤十字社からの義援金の配分を受けた場合」について、質疑応答の内容を改訂しました。
  2. 「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/240322/index.htm
    税理士法施行規則の一部を改正する省令(令和4年財務省令第24号)の施行により、税理士法関係様式が改正されたことに伴い、所要の整備を行うもの、とのことです。
    「別紙」として新旧対照表が公表されました。
    https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shotoku/shinkoku/kaisei/240322/pdf/01.pdf
    ※同日、電子政府の総合窓口e-Govポータルサイト(結果公示案件)でも「「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について」の一部改正について(事務運営指針)に対する意見公募について」が公表されました。
    https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410060003&Mode=1

以上

  
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