掲載日:2024.06.19
国税庁
国税庁「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を公表
令和6年6月18日(火)、国税庁ホームページで「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です(リーフレット)」を掲載しました」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/joto-sanrin/0024005-147.pdf
公表された「「特定の事業用資産の買換えの特例の適用を受けるためには事前に届出が必要です」は1ページのリーフレットで、その内容(主な見出し)は次のとおりです。
○提出が必要な方
○提出する届出書
○提出期限
○提出先
以上
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