掲載日:2025.06.30
令和7年6月27日(金)、国税庁ホームページで「通達・Q&Aページの「インボイス制度Q&A」を更新しました」等が公表されました。
- 通達・Q&Aページの「インボイス制度Q&A」を更新しました
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
○消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(平成30年6月)(令和7年6月改訂)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf
改訂された「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」は238ページの資料で、今回改訂等がされたQ&Aは、次のとおりです。
(適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合)
問21-2 屋号が記載されたレシート(適格簡易請求書)の交付を受けました。当該レシートに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」にて検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんでした。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。【令和6年4月追加】【令和7年6月改訂】
(適格請求書の交付に当たっての金銭的負担)
問24-4 当社は、適格請求書の交付に当たっては、当該適格請求書の記載事項を電子データにより提供することとしており、書面での適格請求書の交付を求められた場合には、印刷代などに係る実費相当分の手数料として110円(税込み)の負担を求めることとしています。このように、適格請求書の交付に当たって金銭的負担を求めることは問題ないでしょうか。【令和7年6月追加】
(適格請求書の交付に当たっての期間制限)
問24-5 当社は、小売業を営んでおります。適格簡易請求書をレジにて代金を収受する際にレシートの形式で交付していますが、後日、レシートを亡失したとして、顧客から再交付を求められることがあります。当社のレジシステムでは90日間しかレシートの再発行ができないのですが、その期間を過ぎた場合にはどうしたらよいでしょうか。【令和7年6月追加】
(免税事業者の交付する請求書等)
問26-2 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれまで交付していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。【令和6年4月追加】【令和7年6月改訂】
(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存方法)
問82 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、当該電磁的記録がXML形式等の取引情報に関する文字の羅列である場合、電帳法における保存要件の一つである「整然とした形式及び明瞭な状態」での画面及び書面への出力は、どの程度の表示が求められるのでしょうか。例えば、適格請求書の記載事項を示す文言(例えば、「取引年月日」という文言)も必要となるのでしょうか。【令和4年11月追加】【令和7年6月改訂】
(提供した適格請求書に係る電磁的記録の保存形式)問83 当社は、適格請求書の交付に代えて、適格請求書に係る電磁的記録(PDF形式)を提供しています。提供した電磁的記録については、電帳法に準じた方法により保存することとされていますが、保存する電磁的記録は、相手方に提供したPDF形式のものではなく、このPDF形式を作成するための基となったXML形式の電磁的記録でも認められますか。【令和4年11月追加】【令和7年6月改訂】
(適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法)
問102-2 継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書は交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインし、契約ごとに電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税額控除を行うには、これらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があるのでしょうか。なお、この電磁的記録は、7年間いつでもダウンロードして確認することが可能な状態になっています。【令和6年4月追加】【令和7年6月改訂】
(金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法)
問103-2 金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでしょうか。【令和6年4月追加】【令和7年6月改訂】
(プラットフォーム課税の対象となる取引に係る適格請求書等)
問103-4 当社では、プラットフォームを介して海外から消費者向け電気通信利用役務の提供に該当するアプリの配信を受けています。この仕入れについて仕入税額控除の適用を受ける場合、国外事業者であるアプリの配信者から適格請求書の交付を受ける(又は電磁的記録の提供を受ける)こととなるのでしょうか。【令和7年6月追加】 - 消費税のあらまし(令和7年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/aramashi/01.htm
改訂された「消費税のあらまし」は84ページの資料で、消費税及び地方消費税の一般的な事柄及び手続について記載しています、とのことです。 - 国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税(令和7年6月)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/shohizei.htm
改訂された「国、地方公共団体や公共・公益法人等と消費税」は72ページの資料で、国、地方公共団体、公共・公益法人等に係る消費税の「納税義務の特例」「資産の譲渡等の時期の特例」「仕入控除税額の計算の特例」「申告・納付期限の特例」などについて説明したもの、とのことです。
以上
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