掲載日:2025.07.03
令和7年7月2日(水)、税関ホームページで「黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する取扱いについて等の一部改正」等が公表されました。
- 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する取扱いについて等の一部改正について(令和7年7月2日財関第676号)
https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/2025tsutatsu/2025tsutatsu676/index.html - 分類例規の一部改正について(令和7年7月2日財関第663号)
https://www.customs.go.jp/kaisei/tsutatsu/2025tsutatsu/2025tsutatsu663/2025tsutatsu663.html - 中華人民共和国を原産地とする黒鉛電極について関税定率法第8条第1項及び第2項の規定により不当廉売関税を課することが決定した件(令和7年財務省告示第176号)
https://www.customs.go.jp/kaisei/kokuji.htm - 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令第1条第1項第1号に規定する黒鉛化の工程を経て製造した炭素電極でない旨の証明書の提出に関する省令の一部を改正する省令(令和7年財務省令第58号)
https://www.customs.go.jp/kaisei/shourei.htm - 黒鉛電極に対して課する暫定的な不当廉売関税に関する政令の一部を改正する政令(令和7年政令第240号)
https://www.customs.go.jp/kaisei/seirei.htm
以上
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