日本公認会計士協会

日本公認会計士協会「「「保険業法第116条第2項の規定に基づく長期の保険契約で内閣府令で定めるものについての責任準備金の積立方式及び予定死亡率その他の責任準備金の計算の基礎となるべき係数の水準」等の一部改正(案)」に対する意見について」を公表