内閣府

内閣府他「租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件」を告示

掲載日:2025.08.18

 令和7年8月15日(金)付のインターネット版官報(号外 第185号)で「租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する件(内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第7号)」が告示されました。
以上
  
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