財務省

財務省「個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件」を告示

掲載日:2025.09.09

 令和7年9月9日(火)付のインターネット版官報(本紙 第1545号)で「個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入する租税特別措置法第28条第1項第4号に掲げる負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する同法第66条の11第1項第5号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに基金及び期間を指定する件の一部を改正する件(財務省告示第234号)」が告示されました。
以上
  
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