掲載日:2025.12.19
令和7年12月19日(金)付のインターネット版官報(号外 第277号)で「租税特別措置法施行令第25条の17第7項第2号イ、ロ(2)及びホの規定に基づき、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣が財務大臣と協議して定める業務、事業、方法及び所轄庁を定める告示の一部を改正する告示(内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省告示第10号)」が告示されました。
以上
TKCエクスプレスの最新トピック
- 2026.04.07 国土交通省 国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置(更新)」等を公表
- 2026.04.07 中小企業庁 中小企業庁「2026年度版中小企業施策利用ガイドブック」を公表
- 2026.04.07 国税庁 国税庁「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第2条第7項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件」を公表
- 2026.04.06 日本取引所グループ 日本取引所グループ「会社情報適時開示ガイドブックのページを更新しました」等を公表
- 2026.04.06 日本税理士会連合会 日本税理士会連合会「<日本弁護士連合会からのお知らせ>事業承継・事業再生シンポジウム「事業承継・引継ぎ時の経営者保証解除について」の開催について」を公表







