国税庁

国税庁「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」を公表<相続税・贈与税関連>

掲載日:2026.02.17

 令和8年2月16日(月)、国税庁ホームページで「「教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等事業経営者に係る家事充当金限度額の認定基準等について」の一部改正について(法令解釈通達)」が公表されました。
 この法令解釈通達では、令和8年分以後に適用する幼稚園等の教育用財産に対する相続税の非課税制度における幼稚園等の事業経営者の家事充当金限度額の認定基準額及びその者の親族等の適正給与額の判定基準額の改正について定めています、とのことです。
    以上
  
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