国税庁

国税庁「通勤手当の非課税限度額の改正について」等を公表<源泉所得税関連>

掲載日:2026.04.01

 令和8年3月31日(火)・4月1日(水)、国税庁ホームページで「通勤手当の非課税限度額の改正について」等が公表されました。
  1. 通勤手当の非課税限度額の改正について
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
    令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額について改正が行われました、とのことです。
  2. 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(令和8年4月1日)
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
    令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げる法令解釈通達の改正を行いました、とのことです。
  3. 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
    https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
    令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます、とのことです。
  4. 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和8年4月1日更新)
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf 
以上
  
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