掲載日:2026.04.01
令和8年3月31日(火)・4月1日(水)、国税庁ホームページで「通勤手当の非課税限度額の改正について」等が公表されました。
- 通勤手当の非課税限度額の改正について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026tsukin/index.htm
令和8年度税制改正により、通勤手当の非課税限度額について改正が行われました、とのことです。 - 食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額の引上げについて(令和8年4月1日)
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2026shokuji/index.htm
令和8年3月31日に、食事の現物支給に係る所得税の非課税限度額を月額7,500円に引き上げる法令解釈通達の改正を行いました、とのことです。 - 源泉徴収票のみなし提出の特例 特設ページ
https://www.nta.go.jp/users/gensen/hotei/index/minashi.htm
令和9年1月1日以後、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金等支払報告書」を提出した場合には、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます、とのことです。 - 在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)(令和8年4月1日更新)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf
以上
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