掲載日:2026.06.02
令和8年6月1日(月)、国税庁ホームページで「税務行政におけるオンラインツールの利用について(更新)」が公表されました。
令和8年6月1日現在、仙台国税局・金沢国税局・福岡国税局・熊本国税局・沖縄国税事務所においてオンラインツールの利用が開始されていることが案内されています。
以下のQ&Aが更新されました。
○税務行政におけるオンラインツールの利用に関するQ&A(令和8年6月)
Q&Aは8ページの資料で、令和8年6月更新の項目は以下のとおりです。
【利用に関する一般的な事項】
問2 今後行われる税務調査については、全てオンラインで行われるのでしょうか。【令和8年6月更新】
問5 私は税理士です。以前、関与先に対する税務署の税務調査においてオンラインツールを利用したことがあります。今回、同じ税務署において別の関与先に対する税務調査が行われますが、オンラインツールを利用するために、再度メールアドレス等の登録手続は必要でしょうか。【令和8年6月更新】
問9 オンラインツールの利用は、全ての国税局・税務署で利用することができるのでしょうか。【令和8年6月更新】
【セキュリティに関する事項】
問11 税務署等の担当者がオンラインツールを利用する際、どのような機器を使用するのでしょうか。【令和8年6月追加】
問12 他人がメールアドレス等を登録することによるなりすまし行為が生じるおそれはないのでしょうか。【令和8年6月更新】
問14 税務調査や行政指導において Microsoft Teams による面談を実施する際、第三者への情報漏えい防止のためにどのような対策をとっているのでしょうか。【令和8年6月追加】
【各ツールの利用に関する事項】
問17 税務調査において、税務署等から、インターネットメールや PrimeDrive により資料を提供してもらうことは可能でしょうか。【令和8年6月更新】
問18 Microsoft Teams には録音・録画や文字起こしなどの機能がありますが、税務調査や行政指導においてこれらの機能を使用してもよいのでしょうか。【令和8年6月更新】
以上
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