マイナンバー制度は、住民票を有するすべての人、全法人に重複のないように番号を付し、複数の行政機関等において同一人物の情報を紐付けしたうえで、相互に活用(情報連携)しようとするものです。
マイナンバー制度には大きくマイナンバーと法人番号とがあります。
マイナンバー | 法人番号 | |
---|---|---|
桁数 | 12桁 | 13桁 |
通知元 | 市町村長 | 国税庁長官 |
通知方法 | 通知カード | 書面通知 |
通知時期 | 平成27年10月以降 | 平成27年10月以降 |
利用目的の制限 | あり ※ 法令・条例で定めた範囲内でのみ利用可能(税・社会保障・災害救助等) |
なし ※官民を問わず自由に利用可能 |
番号の検索 | 不可 | 可 |
マイナンバーの主な利用場面は以下の2つです。
「個人番号カード」
平成27年10月から「通知カード」が世帯ごとに郵送され、平成28年1月から希望者には顔写真入りでICチップが内蔵された「個人番号カード」が交付されます。
個人番号カードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー、有効期限等が記載され、公的な身分証明書として利用できるほか、さまざまな場面でサービスが検討されています(くわしくはQ3参照)。
個人番号カードへの移行に伴い、現在の「住民基本台帳カード(住基カード)」は廃止され、その発行期限は平成27年12月までとなります。また有効期限が平成28年1月以降の「住基カード」は、有効期限まで使用できます。