マイナンバーを扱うことのできるのは、個人番号利用事務実施者(主に行政機関)と個人番号関係事務実施者(主に民間企業)です。
個人番号利用事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用します。個人番号関係事務実施者は、自らの業務でマイナンバーを利用するわけではありませんが、行政機関がマイナンバーを業務利用する際に補助的に扱います。個人番号利用事務実施者と個人番号関係事務実施者の違いは、下記のとおりです。
個人番号利用事務実施者
主に税務署・年金事務所・健康保険組合・ハローワークなど
※個人番号利用事務の実施について、その全部、または一部を行政機関から委託を受けた企業も個人番号利用事務実施者に該当するので、個人番号利用事務実施者は行政機関のみに限りません。地方公共団体の長、その他の執行機関は、社会保障・地方税・防災に類する事務であれば、マイナンバーを利用することができます。この場合の地方公共団体の執行機関も個人番号利用事務実施者になります。
事務の内容
行政機関、地方公共団体等が、その保有する特定個人情報ファイルにおいて個人情報を効率的に検索し、および管理するために必要な限度でマイナンバーを利用して処理する事務。(健康保険組合の実施する事務、企業年金の実施主体が実施する事務等)
個人番号利用事務
個人番号関係事務実施者
主に民間企業・税理士・社会保 険労務士など
※ 企業は行政機関への届け出の事務等を、税理士・社会保険労務士に委任する場合がありますが、この場合は税理士や社会保険労務士も個人番号関係事務実施者に該当し、番号法による規制を受けることになります。
事務の内容
法令・条例の規定により、個人番号利用事務に関して行われる他人のマイナンバーを利用して行う事務。
(給与所得の源泉徴収票、報酬等の支払調書等)
個人番号関係事務
特定個人情報が従業員から会社、税理士事務所、税務署に流れる一例は下記のとおりです。
個人番号利用事務とその関係事務実施者の具体例は下表のとおりです。
個人番号利用事務実施者 | 個人番号利用事務 | 個人番号関係事務実施者と 個人番号関係事務 |
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厚生労働大臣 (ハローワーク) |
雇用保険法による雇用保険事務 (例) 被保険者資格取得届の受理・審査等 |
適用事業所の事業主 従業員のマイナンバーを記載した雇用保険被保険者資格取得届を作成し、ハローワークに提出 |
厚生労働大臣 (日本年金機構) |
健康保険法による健康保険の事務 (例) 全国健康保険協会所管の健康保険の被保険者資格取得届の受理・審査 |
適用事業所の事業主 従業員のマイナンバーを記載した健康保険被保険者資格取得届を作成し、年金機構に提出 |
厚生年金保険法による保険給付や保険料徴収事務 (例) 被保険者資格取得届の受理・審査、年金支給事務 |
適用事業所の事業主 従業員のマイナンバーを記載した厚生年金保険被保険者資格取得届を作成し、年金機構に提出 |
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健康保険組合 | 健康保険法による保険給付の支給等の事務 (例) 健康保険組合所管の健康保険の被保険者資格取得届の受理・審査事務等 |
適用事業所の事業主 従業員のマイナンバーを記載した健康保険被保険者資格取得届を作成し、健康保険組合に提出 |
国税庁長官 | 国税に関する法律による国税の納付義務の確定、国税の賦課または徴収等に関する事務 (例)申告書の受理等 |
税務申告書等を提出する義務のある企業等 所得税等の申告書の提出、法定調書の提出 |