企業にとって従業員以外のマイナンバー(個人番号)等が必要となるのは、平成28年1月以降に支払う配当、報酬、家賃等についての法定調書を作成するときです。雇用関係とは異なった注意が必要になります。
法人番号は誰でも利用できるように国税庁のホームページに公表されているので、ここから検索して法定調書に記載しましょう。
- (1)法人番号の公表
- 法人番号は、1.会社法その他の法令により設立の登記をした法人、2.国の機関、3.地方公共団体、4.税務署に申告書、法定調書等を提出することとなる前記以外のその他の法人および人格のない社団等――に対し、国税庁長官が指定する13桁の番号です。国税庁長官は、法人番号の指定を受けた者(代表者または管理人の同意を得ていない人格のない社団等を除く)の商号(名称)、本店(主たる事務所)の所在地、および法人番号を公表することになっています。
- (2)法人番号の使用用途
- 法人番号は自由に利用できるので、企業間取引に使用することも可能です。取引開始時にその企業の一定の実在性を確認するためにも利用できます。マイナンバー制度開始後は、企業は見積書、請求書等に、自社の法人番号も記載するようになると思われます。