掲載日:2018.07.05
平成30年7月2日(月)、国税庁ホームページで「平成29年12月21日付課法2-22ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について」等が公表されました。
- 平成29年12月21日付課法2-22ほか2課共同「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180516/index.htm
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/180516/pdf/01.pdf
次の内容が説明されています。
○第66条の6~第66条の9<内国法人の外国関係会社に係る所得の課税の特例>関係
【新設】66の6-1(発行済株式)
【新設】66の6-2(直接及び間接に有する株式)
【新設】66の6-3(特定外国関係会社等が2以上ある場合の損益の不通算)
【新設】66の6-4(課税対象金額等の円換算)
【新設】66の6-5(主たる事業の判定)
【新設】66の6-6(主たる事業を行うに必要と認められる事務所等の意義)
【新設】66の6-7(自ら事業の管理、支配等を行っていることの意義)
【新設】66の6-8(事業の管理、支配等を本店所在地国において行っていることの判定)
【新設】66の6-9(特定保険協議者又は特定保険受託者の管理支配基準の判定)
【新設】66の6-10(株式等の保有を主たる事業とする統括会社の経済活動基準の判定)
【新設】66の6-11(被統括会社の事業の方針の決定又は調整に係るものの意義)
【新設】66の6-12(被統括会社に該当する外国関係会社の経済活動基準の判定)
【新設】66の6-13(被統括会社の事業を行うに必要と認められる者)
【新設】66の6-14(専ら統括業務に従事する者)
【新設】66の6-15(船舶又は航空機の貸付けの意義)
【新設】66の6-16(全てに従事していることの範囲)
【新設】66の6-17(事業の判定)
【新設】66の6-18(金融商品取引業を営む外国関係会社が受けるいわゆる分与口銭)
【新設】66の6-19(適用対象金額等の計算)
【新設】66の6-20(法人税法等の規定の例に準じて計算する場合の取扱い)
【新設】66の6-21(大法人により発行済株式等の全部を保有される場合の適用対象金額の計算)
【新設】66の6-22(外国関係会社の事業年度と課税年度とが異なる場合の租税負担割合の計算)
【新設】66の6-23(課税標準の計算がコストプラス方式による場合)
【新設】66の6-24(外国法人税の範囲)
【新設】66の6-25(非課税所得の範囲)
【新設】66の6-26(外国法人税の額に加算される税額控除額)
【新設】66の6-27(複数税率の場合の特例の適用)
【新設】66の6-28(特定所得の金額に係る源泉税等)
【新設】66の6-29(自ら行った研究開発の意義)
【新設】66の6-30(課税対象金額等に係る外国法人税額の計算) - 「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/180629_10/index.htm
法人課税関係等の申請、届出等の諸様式について、所要の改正を行うもの、とのことです。
別紙として「新旧対照表」が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hojin/kaisei/180629_10/pdf/s300629.pdf
以上
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