掲載日:2018.07.20

国税庁

国税庁「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」サイトを開設

平成30年7月19日(木)、国税庁が「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」サイトを開設しました。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/0709.htm

「平成30年7月豪雨に関するお知らせ」サイトでは、今回の豪雨により被害を受けた場合の税制上の措置(手続)として次の内容が案内されています。

○平成30年7月豪雨における国税の申告期限等の延長について
国税庁では、平成30年7月豪雨の発生に伴い、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域を対象に国税に関する申告、申請、納付等の期限を延長する措置を講じております。

  1. 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域における国税に関する申告期限等の延長について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-083_01.pdf
  2. 「平成30年7月豪雨」により被災された納税者の国税に関する法律に基づく申告・納付等の期限の延長について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-081.pdf
  3. 「平成30年分申告所得税及び復興特別所得税の予定納税第1期分」、「平成30年分消費税及び地方消費税の中間申告分・課税期間の特例適用分」の振替納税をご利用の皆様へ
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_01.pdf

○災害により申告等が期限までにできない方
指定地域外に納税地のある方(岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域外に納税地のある方)であっても、災害により申告・納付等をその期限までにできないとき(交通途絶等)は、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限の延長を受けられます。
例えば、毎月10日の源泉所得税及び復興特別所得税の納付について、この度の豪雨により被災したため期限までに行うことができない場合には、期限の延長(災害による申告、納付等の期限延長申請)を受ける手続があります。この手続は、期限が経過した後でも行うことができますので、被災の状況が落ち着いてから、最寄りの税務署にご相談ください。

※「災害による申告、納付等の期限延長申請」のサイトへのリンクが案内されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei/annai/2834.htm

○申告書等用紙の発送に係るお知らせについて
平成30年7月豪雨の発生に伴い、岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地又は連絡先の事務所所在地がある納税者の皆様への申告書等用紙の発送につきましては、次のとおりとさせていただいております。

  1. 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地がある個人の皆様への消費税及び地方消費税の中間申告書の発送見合わせ等について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_02.pdf
  2. 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に納税地がある法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ及び申告・納付等の期限について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_03.pdf
  3. 岡山県、広島県、山口県及び愛媛県の一部の地域内に連絡先の事務所所在地がある法人の皆様への申告書等用紙に係るお知らせ及び申告・納付等の期限について
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_04.pdf

○災害により住宅や家財などに損害を受けた方
災害により住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告で所得税法に定める雑損控除の方法、災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことによって、「所得税及び復興特別所得税の全部または一部を軽減」できる場合があります。
また、給与等、公的年金等、報酬等から徴収される(又は徴収された)源泉所得税の徴収猶予や還付を受けられる場合があります。

○災害により納税が困難な方
災害により財産に相当な損失を受けた場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、納税の猶予を受けられます。
※「納税の猶予」のサイトへのリンクが案内されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8002.htm

○税に関するその他の情報
災害に関する詳しい内容については、以下の各項目からでもご覧いただけます。

  1. 暮らしの税情報「災害等にあったとき」
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_4.htm
  2. タックスアンサー「災害を受けたら」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/saigai.htm

○寄附金・義援金に関する情報(義援金に関する税務上の取扱いFAQ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/h30/pdf/0018007-088_05.pdf

※公表された「義援金に関する税務上の取扱いFAQ」は13ページの冊子で、その内容(主な目次)は、次のとおりです。
1.寄附をした個人・法人の課税関係[Q1~Q6]
2.義援金を募集する募金団体の確認手続[Q7~Q10]
3.義援金を受け取った場合の課税関係[Q11]
4.その他[Q12~Q14]

以上

  
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